医療・介護費高額払い戻し 市町村が8月から申請受付
医療費と介護費の自己負担額の合計が一定以上超えれば超過分が還付される「高額医療・高額介護合算制度」の支給申請が8月から始まった。本人だけでなく、世帯内の合算も可能だが、同一世帯でも加入する医療保険が違えば制度上は「別世帯」扱いで合算対象外。新しい制度だけに、注意が必要だ。
これまでも医療費や介護費について毎月の自己負担額にそれぞれ上限を設けていたが、さらに両方の合算額にも上限を設け、負担を大きく減らすのがポイント。8月から市区町村などで支給申請が始まったことを踏まえ、対象者には同制度で負担軽減を図るのが狙い。
同制度は2008年4月に施行。世帯内の同一の医療保険加入者について、毎年8月1日から翌年の7月末日までの1年間の介護保険と医療保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合に超過金額が払い戻される。差額ベッド代や介護施設の居住費など保険が使えない費用は対象外。
合算限度額は、年収や家族構成などによって異なる。一般所得の場合、70歳未満が年67万円、70?74歳が年62万円、75歳以上は年56万円。
初年度の08年度は75歳以上の後期高齢者医療制度が始まった昨年4月から今年7月31日までの16カ月か、通常の1年間かが適用される。16カ月の場合、自己負担限度額も3割増になっている。
世帯内の合算は、息子が会社の健康保険組合で親が後期高齢者医療や国民健康保険などの場合、同一世帯でも医療保険が違うので認められない。
対象者は制度上、8月1日から申請できるが、7月分の自己負担額確定まで時間がかかるため、実際に市区町村が還付作業に入れるのは秋以降になる。申請時期自体を実務に合わせて秋以降とする自治体もある。制度の周知徹底が課題だ。
共同通信社
みんな知ってるんだろうか?申請率低いんですよ!
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