厚生労働省は、国民健康保険に加入している人が病院で治療費を払わない未収金問題の対策として、市町村が病院に代わり患者から未収金を徴収する制度の運用基準を設けることを決めた。
9月から全国でモデル事業を実施し基準の内容を詰め、来年度中に全市町村に通知する。
市町村による未収金の徴収は国民健康保険法に規定されており、病院が努力しても回収できなかった場合、同保険を運営する市町村に要請して、財産差し押さえなどができる。しかし、病院がどこまで督促の努力をすれば市町村が徴収に乗り出すのかなど、運用基準が定まっていない。このため厚労省の調べでは、2006年度に実施されたのは34市町村の86件、回収額は33万円にとどまっている。
今回始めるモデル事業は、各都道府県で1市町村以上を選定し、各市町村と医療機関で協議会を設置し、連携方法を確認する。医療機関は患者の治療終了から3か月過ぎても治療費未払いの場合、電話での支払い催促や内容証明郵便での督促状送付を行い、市町村も催促を始める。半年過ぎて、医療機関が催促や督促状送付、患者訪問を行っても回収できない場合は市町村が財産の調査に入る。払える能力があるのに払わない「悪質滞納」と認定すれば預金の差し押さえなどを行う。
厚労省はモデル事業終了後、これら一連の手続きを検証し、運用基準として正式決定する予定だ。
民間の医療機関でつくる「四病院団体協議会」の推計では、加盟5570病院の未収金総額は2002~04年度で853億円を超える。こうした未収金は病院の赤字として処理されており、厚生労働省の未収金問題検討会の資料によると、06年度には1病院あたり約277万円の未収金を損失計上した。厚労省は、未収金の約4割は国民健康保険加入の患者によるもの、約1割は「悪質滞納」とみている。
国保加入者差し押さえも
厚労省が基準作り
固定リンク | コメント (1) | トラックバック (0)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
コメント
コメント一覧
コメントを書く