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在宅終末期患者:苦痛緩和のため「医師の車」を緊急車両に

 在宅医療を受ける終末期患者の苦痛を和らげるため、国土交通省と警察庁は09年度から、緊急治療に駆けつける医師の専用車両を、緊急自動車に認定することを決めた。救急車と同様に交通規則の一部が免除され、優先走行などが許可される。従来は渋滞に巻き込まれ医師の到着が遅れることが問題化していた。国交省は「医療の場が多様化する中、必要な対策。不足しがちな救急車の補完にも有効だ」と話している。【高橋昌紀】

 ◇国交省と警察庁、4月に施行予定

 道路運送車両法の保安基準と道路交通法の施行令の一部を改正する。公布は3月で、施行は4月1日の予定。

 国交省自動車交通局によると、(1)医療機関の所在地が終末期患者の自宅と離れている(2)医師に終末期医療の実績がある--ことが要件。車種は問わないが、他の車両に注意喚起できる赤色の警光灯とサイレンを備え付ける必要がある。塗色には制限がない。「周辺住民に知られたくないとの患者の要望もあり、一般車との区別をつきにくくするため」(技術企画課)という。

 今回の改正は08年10月、政府の構造改革特区で認められた。きっかけは末期がん患者を往診する「在宅ホスピスとちの木」(栃木市、渡辺邦彦所長)の提案だった。栃木県内にはモルヒネなどの薬物で痛みを和らげる緩和ケア専門医が少なく、渡辺所長は約100キロの長距離移動をすることもある。患者側に加え、医師側の負担軽減も課題だった。

 厚生労働省は08年3月に終末期医療に関する調査を5000人に対して実施。2527人(回収率50.5%)が回答した。自分が余命6カ月以内の末期状態になった場合、63%が自宅療養を希望した。一方で66%は実現困難と回答。理由は▽家族に負担がかかる(約8割)▽症状が急変したときの対応が不安(約6割)--だった。毎日

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