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シリーズ介護:4月に報酬改定 認知症支援、手厚く

 今年4月から3年間の新たな介護報酬が決まった。報酬は全体で3%引き上げられ、介護従事者の待遇改善などに充てられる。報酬改定に伴い、増え続ける認知症への対策強化や医療と介護の連携強化策も打ち出されている。利用者が新たな負担を求められることもある。【有田浩子、山崎友記子】

 ■看取りに対応

 今回の改定では、認知症ケアや家族への支援策強化も大きな柱の一つだ。

 認知症高齢者の生活の場として定着しているグループホームでは終末期の看(み)取(と)りや、ホーム退去時の相談援助に報酬が付いた。これまで看取りには報酬がついておらず、看取りをしている神奈川県内のホームの管理者は「一歩前進」と改定の中身を評価する。

 ただ、「住み慣れたホームで最期を迎えたい」という入居者の希望に応えるためには、医療との連携などの体制を整える必要もある。看取りが定着するのにはまだ時間がかかりそうだ。

 利用者の自己負担はどう変わるのか。全国認知症グループホーム協会の岩尾貢副代表理事は「一般的な利用者の負担増は月1000円程度で、それほど増えないのではないか」とみており、小幅増になりそうだ。

 ■在宅、若年性対策

 在宅の認知症の人や家族への支援策も拡充された。徘徊(はいかい)や幻覚など認知症の行動・心理症状が出て在宅生活が困難な場合は一時的にグループホームなどを緊急利用できるようになる。介護を担う家族の負担軽減につなげるのが狙いだ。

 若年性認知症に関しても、特別養護老人ホームや介護老人保健施設(老健)などで宿泊したり、ショートステイできるように改めた。支援策の乏しい若年性の対策強化を求めてきた「認知症の人と家族の会」の高見国生代表理事は「大きく前進した」と話している。

 このほか、認知症の専門研修を受けた職員を一定の割合で配置した場合、報酬を加算することになった。

 ◇医療機関との情報共有に加算

 ケアマネジャーが要介護者の入退院時に、病院関係者と情報を共有すれば新たに加算されることになった。

 ただ、ケアマネジャーの経験がある結城康博・淑徳大准教授は「医療関係者との情報共有は大事だが、これが利用者の病院からの追い出しにつながらなければいいが……」と危惧(きぐ)する。

 医療費抑制のため医療機関は軒並み入院日数の短縮化を余儀なくされており、在宅介護推進の名のもと、病院から在宅への移行に拍車がかかるとの懸念が消せないからだ。

 結城准教授は、通院介助で、病院内の介助には保険が適用されないなど、在宅移行後のサービスの使い勝手がこれまでと変わらない点についても問題視している。

 ■リハビリ充実も

 一方、通所リハビリテーションに「1時間以上2時間未満」の短いコースが新設されるなど、身体機能や生活機能の維持に欠かせないリハビリは大きく変わる。

 要介護1で、新設の通所リハを受けた場合、利用者負担は1回270円(1単位10円で計算)。リハビリは医療保険にもあり、従来は日数制限がなかったが、06年に失語症などの特定疾患を除き、90~180日の日数制限が設けられた。その後、制限は緩和されたが、質量共に不十分だとの指摘もあり、今回の改定で「埋め合わせた」と言えそうだ。

 今後は医療機関が介護事業所の指定をとって通所リハビリを実施するなど受け皿が拡大することも予想され、関係者からは「リハビリ難民の解消につながる」との期待の声も出ている。

 ◇自己負担、上限額超えたら払い戻し

 介護サービス費用は原則1割が自己負担だが、一定の上限額を超えた場合、これまで同様「高額介護サービス費」として市区町村に申請すれば払い戻しが受けられる。通常は市区町村から通知が届く。該当しているか分からない場合はケアマネジャーなどに相談しよう。

 上限額は(1)生活保護受給者は1カ月1万5000円(2)市区町村民税非課税世帯は同2万4600円(3)それ以外は同3万7200円。超えた分が払い戻される。住民税非課税世帯の場合、個人の年金受給額によりさらに払い戻しが受けられる場合がある。申請は1度でよく、その後は不要だ。

 とはいえ、負担軽減の対象は要介護度別の支給限度額内の利用者負担だけだ。要介護5で限度額いっぱい使っても自己負担は3万5830円だから、課税世帯はほとんど対象にならない。夫婦世帯で2人とも介護サービスを使っている場合は合算し、超えた分が払い戻される。限度額を超えて自費でサービスを受けた分は払い戻しを受けられない。

毎日新聞 

4月改定です、、。

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