“予定通り”に決着した医薬品ネット販売
インターネットを通じた一般用医薬品(OTC)の販売の是非は、2009年6月に施行する薬事法改正で、厚生労働省が予定していた通りの結論に落ち着いた。副作用リスクに応じてOTCの種類を三段階に分けたうち、最もリスクが低い「第三類」に限定して、OTCのネット通販は許される。この結論は、来年の改正薬事法に合わせ、今年9月に厚労省が示した省令案の通りだ。(医療ライター・田畑義行)
OTC通販が事実上、認められなくなることに対し、反発したのが楽天やケンコーコムといった、ネット・チャネルの新規参入組である。この動きは、医療分野で厚労省と対立を繰り返してきた規制改革会議に格好の攻撃材料を与えた。ネット組や規制改革会議の反対根拠は、厚労省が敷こうとしている新規制に、「明示的な規定がない」というもの。つまり、理由もなしにOTCのネット通販を排除しようとしている、という主張である。
こうしたネット組の巻き返しに対し、日本薬剤師会や日本チェーンドラッグストア協会といった店舗系の小売団体は、改正薬事法が掲げる薬剤師や登録販売者による医薬品の「対面販売」の重要性を強調し、ネット販売の全面禁止を求めている。新興業態であるネット組と、旧来型の店舗系との対立は、そのまま「利便性」(ベネフィット)と「安全性」(リスク)の相克に置き換えることができる。
リスクとベネフィットのバランスは、医薬品をめぐる永遠の課題であると同時に、明確に線引きをする「科学的根拠(=エビデンス)」を提示することが、極めて難しいことも表している。OTCのネット通販で、「絶対に健康被害は出ない」ことを、ネット組が証明することは不可能だろう。事実、ネットを通じて催眠剤を大量に購入した未成年者が自殺を図るというニュースが、“タイムリー”に報じられた。
インターネットやカタログによるOTC販売は、従来から存在していた。これは単に、厚労省が今回の薬事法改正で、「副作用レベル」という概念を持ち込むまで、明確な規定を設けていなかっただけのことで、もともと法律上はグレーゾーンの扱いだった。すべては、厚労省がその都度繰り出す行政通知などの個別対応に懸っていたにすぎない。極論すれば、ネットで購入した催眠剤で自殺者が出たことが問題ならば、それは科学的根拠の有無を問わず、厚労省の責任だろう。キャリアブレイン
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