「健保組合存亡の危機」―健保連が全国大会
健康保険組合連合会(健保連)は11月17日の正午から午後3時15分まで、東京都千代田区の東京国際フォーラム「ホールA」で2008年度全国大会を開く。
全国大会は「健保組合存亡の危機突破総決起大会」と銘打ち、▽前期高齢者医療制度に対する公費投入の実現▽制度間の財政調整・一元化構想の断固阻止▽税・財政改革による安定した社会保障財源の確保-をスローガンに掲げる。健保連では約4000人の参加を見込んでいる。
特別シンポジウム「医療保険制度-そのあるべき姿とは」には、健保連の対馬忠明専務理事のほか、日本医師会の竹嶋康弘副会長、NHKの飯野奈津子解説委員、全国健康保険協会(協会けんぽ)の貝谷伸理事が参加する予定。
対馬専務理事は11月7日の記者会見で、健保組合全体の財政状況が今年度、6300億円規模の赤字になるとの見通しを示し、「これを(健保組合の)存亡の危機と言わずして何と言おうか」と述べている。 キャリアブレイン
確かに保険制度、パンクしかかっている?抜本的に見直しになるか?
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疑問の解明と検証を急げ 背景事情だけでは済まない 核心評論「妊婦受け入れ拒否」
発覚から2週間以上たつのに、核心部分がさっぱり見えてこない。東京で起きた妊婦受け入れ拒否問題のことだ。厚生労働省や都などは、1人の患者が命を落とした重大性を自覚しているのか。対応をみていて、疑いたくなってしまう。
週末の夜、36歳の妊婦は脳内出血を起こした。8病院から断られ、2度目の要請でようやく受け入れた都立墨東病院で男児を出産後、亡くなった。
墨東病院は妊婦の急変に24時間対応するはずの「総合周産期母子医療センター」だ。重篤な患者をなぜ、最初から引き受けなかったのか。
「(相手から)緊急性が伝わらず、重症度が分かっていれば最初から受け入れた」。墨東病院側はそう説明した。しかし搬送を要請した妊婦のかかりつけ医院は「尋常ではない頭痛を訴え、七転八倒している状況をちゃんと伝えた」と主張。それぞれの言い分は、今になっても大きく食い違ったままだ。
人命を預かる医師、プロ同士のやりとりである。言った言わないで片付けてしまうわけにはいかない。
問題発覚後、明らかになったのは、墨東病院で当直をしていたのが研修医がただ1人、という首都東京の週末のお寒い現実だ。過酷な勤務などから産科医が相次いで去り、緊急の場合だけ別の医師を呼び出すようにしていたというのである。
ここで世間の関心は、深刻な医師不足の問題に一斉に集中。医療界からは産科医の待遇改善を訴える声が続出するなど、当日の状況の検証より、背景となる体制充実の問題に目を奪われた感がある。
だが、問題の核心は、患者の容体をめぐる医師同士の伝達の在り方だ。1分1秒の遅れが生死に直結する救急医療の根幹にかかわる部分である。
経緯を調べたはずの都や厚労省は、いまだにやりとりをめぐる具体的な内容について明らかにしていない。情報が正確に伝わらなかったのは医師の資質に根差すのか、それともシステムに起因するのか。そこに下地となる貧弱な医療体制がどう絡んでいたのか。再発防止というなら、背景事情を含めた徹底的な検証が不可欠である。
このわずか11日前の9月23日、東京・多摩地区でもそっくりの事例があった。脳内出血を起こした妊婦が、やはり総合周産期母子医療センターである杏林大病院などに次々と受け入れを断られていたことが判明。ここでも緊急性の認識をめぐり、杏林大病院と受け入れを求めたかかりつけ病院の言い分が大きく食い違っている。
各地で分娩(ぶんべん)の扱いをやめる病院が後を絶たず、お産の環境は厳しさを増すばかりだ。一連の問題の背景に医師不足が横たわっていることは間違いない。しかし背景に目を奪われ、"最大の謎"を放置したままでは、今後も悲劇が繰り返されるだけだろう。 共同通信社
確かに問題解決には何か?ありそう。
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保険料は現在月1万4410円で、所得が低い場合は減額される。現在全額免除になるのは、単身世帯で年間所得57万円以下、夫婦2人・子ども2人の4人世帯で162万円以下。全加入者2035万人のうち対象者は約4分の1の521万人いるが、実際に免除手続きをしているのは202万人にとどまっている。
厚労省によると、年間所得が200万円未満の世帯の4分の1以上が保険料を滞納している。多くが保険料免除の対象と見られるが、いずれも免除手続きをしていない。
現行制度では、保険料の支払いを全額免除されるためには、原則本人が申請する必要がある。国民年金の財源は現在、国が約3分の1を負担。免除手続きをすれば、保険料を支払わなくても、国民年金の満額月6万6千円のうち、税負担に相当する2万2千円の年金を受け取れる。
社会保険庁は加入者の所得情報を持っていることから、免除対象で、手続きをしていない場合は職権で免除適用すれば、無年金を防げる。
また、保険料の免除制度は、全額免除のほか、4分の3、半額、4分の1を免除する仕組みがある。これらの対象者のうち、実際に免除申請をしているのは、対象者の10分の1程度。一部免除の場合、未納となる可能性は残るが、払いやすさは高まる。
保険料の未納で無年金になった場合、生活保護に頼ろうとしても、生活必需品以外の全資産を処分しなければならず、本人にとってデメリットは大きい。無年金の人が生活保護の受給者となると、保護費に必要な税金も膨らむ。
免除制度を今よりも積極的に活用すれば、こうした「未納による無年金」を防ぐ手だてにはなるが、受給できる年金は満額に満たない。低年金を防ぐ対策は、別途考える必要がある。 朝日
私はもう年金もらってますが、、、。
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