無料低額診療事業「届け出は受理」
政府は10月14日までに開いた閣議で、生活困難者の医療を確保する「無料低額診療事業」について、事業の基準を満たした医療機関からの届け出があれば、「いずれも受理されるべき」との答弁書を決定した。
答弁書は、小池晃参院議員(共産)が提出した「無料低額診療事業の拡充に関する質問主意書」に対し、政府の見解を公式に表明した文書となる。
同事業は、延べ患者総数のうち、生活保護や医療費の減免を受けた人などが10%以上を占めるなど一定の基準を満たす医療機関が、都道府県などに申請し認可されれば実施できる。対象者は、医療費の自己負担分を支払うことが困難な低所得者、ホームレス、DV(ドメスティックバイオレンス)被害者などで、これらの生活困難者が同事業の認可を受けた医療機関を受診すれば、医療費が無料または減免となる。
政府は1980年代後半、「社会情勢等の変化に伴い、必要性が薄らいでいる」として、同事業の抑制方針を表明。2001年には「抑制を図る」との通知を都道府県などに送付しており、医療機関が同事業を都道府県などに申請しても、なかなか認可されにくい状況になっていた。
答弁書では、「低所得者などに必要な医療を確保する上で、同事業は重要であると評価している」とした上で、01年の通知については、「届け出の不受理を(都道府県などに)求めるものではない」と明記。医療機関が都道府県などに同事業を申請した場合には、「(その届け出は)いずれも受理されるべきものと考えている」との見解を示した。
小池氏は、「不況の長期化や格差拡大によって生活困難者が増加しており、同事業の意義は大きくなっている」と指摘。政府に、抑制方針を転換して事業を拡大することを求めていた。 キャリアブレイン
申請して受理されることあるんだ?
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