2008年度診療報酬・調剤報酬改定から3カ月が経過した。
今回の改定は医療制度改革が仕上げを迎える節目の中で行われたことから、今後の在り方を占うという点で重要な意味を持つ。今年度から後期高齢者医療制度をはじめ、特定健診・特定保健指導がスタートしたほか、社会保険庁の解体と再編、医療のIT化なども実施される。ここでは医療費適正化対策の一環としての後発医薬品使用促進策に対する薬局現場の状況を探ってみた。
◎ 調剤体制加算の算定は地域間で格差も
08年度の調剤報酬改定では“施設維持フィー”である調剤基本料が引き下げられた一方、後発品の調剤実績を評価する調剤体制加算(4点)が新設された。算定の要件は過去3カ月の後発品調剤率が30%を超えていることで、複数の薬剤であっても後発品が1種類でも含まれていればカウントされる。
30%という数値は中医協の調査で薬局の平均値から導き出されたもの。単純計算では半数の薬局が該当するはずだった。
しかし、日本保険薬局協会・漆畑稔氏の定点調査によると、40%程度の薬局でしか算定されていないことが分かった。
同調査結果は4月時点のものであり、個々の薬局で届け出が遅れたことを考慮する必要があり、5、6月と時間の経過とともに届け出件数は増えていくだろう。もっとも地域によってばらつきがあり、目立ったところでは新潟が70%、東京は50%となっている。
同調査では算定している割合は20%と80%のところにピークがあり、地域間、薬局間で格差があるようだ。
一方、6月に新潟市で開催された日本ジェネリック医薬品学会では薬局・薬剤師の意識を探る上で興味深い発表があった。それは年齢が高い薬剤師ほど後発品に対する否定的意識が強いということである。後発品が「ゾロ品」とべっ視されていた時代の意識を今日まで引きずっていると見ることもできる。あらためて指摘するまでもないが、後発医薬品は先発医薬品との同等性が保証された医薬品であり、わが国の承認審査基準は世界のトップレベルにある。かつての「安かろう、悪かろう」というイメージが残っているのは残念である。
◎ 不具合事象のデータ集積は薬剤師の役割
「後発医薬品に変更した結果、患者に不具合が出た」という報告は少なからず存在する。色、におい、服用感などでこれまで服用していた先発医薬品に比べ違和感があるという訴えがほとんどだが、まれに有害事象の報告もある。しかし、それだからといって後発医薬品のすべてを否定する理由にはならない。むしろ薬局・薬剤師がなすべきことは、そうした有害事象のデータを集め、薬物療法の安全性・有効性の確保と適正使用への糧とすることだ。まさに医薬品の専門家としての薬剤師の存在理由がそこにある。
ところで4月以降、病院の全処方せんに変更不可と記載されている事例も報告されている。病院が一体となって後発医薬品に対する疑義を抱いているとは考えにくいから、恣意(しい)的なものだろう。品質や情報提供、安定供給などの理由よりも、後発医薬品への変更に伴う薬局からの情報フィードバックが煩わしいのが本音であるようだが、少なくとも医療人の採るべき態度ではない。薬局の中には業を煮やして、社会保険事務所などに訴える、と意気込むところもあるが、「変更不可」が組織ぐるみであるとすれば、所管官庁も目をつぶるわけにはいかない。いずれ個別指導が入るのは必至だろう。
後発医薬品使用促進策の一環で療養担当規則が改正された。薬局には後発医薬品調剤のための体制整備、薬剤師には調剤の努力義務、医師にも同様の義務が課せられた。療養担当規則は保険者との契約であり、医師や薬剤師はこれを順守する義務がある。
さらに言えば、後発医薬品の使用促進は医薬分業という医療上のシステムで進められようとしていることを忘れてはならない。すなわち深読みすれば、医薬分業によって国策である後発医薬品の使用が促進されない場合には、別の手法を考えることが想定されるのである。国民皆保険制度を存続させるためにも薬局・薬剤師の的確な判断と行動が必要とされていることを肝に銘じたい。(藤田 道男)
じほう
地域差はあるけれど皆がんばらねば!
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