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厚生労働省、不正流用を認めず

 

保団連では平成20年6月30日、厚生労働省保険局医療課森光敬子課長補佐宛に説明責任要望書を送付しましたが、回答期限の7月3日正午までに回答がありませんでした。
6月30日に保険局医療課に電話をしましたが、森光敬子課長補佐にはつながらず、折り返し電話をいただけるようにお願いしましたが、電話はありませんでした。

> それまでに回答がない場合には、厚生労働省が説明責任を放棄し、
> 不正流用の事実を認めたものとします。

> また、想定回答を了承したものとみなし、7月3日正午をもってQ&Aとして
> 保団連のホームページに公開する
想定回答に対する修正、変更の連絡はありませんでした。
質問状および想定回答のQ&Aはこちらです。

(A)厚労省保険局医療課の文書
(B)みずほ情報総研の文書
(C)厚労省保険局医療課の文書の下書き(抗議文にいう「誤った開示資料」)
に続いて、新たな文書(D)が発見されました。
(D)日本医師会より府県医師会宛事務連絡の別添資料より
文書(D)は平成19年7月17日 日本医師会より調査対象の6府県医師会へ事務連絡され、各郡市医師会へ送られた正式の書類です。
調査が実施された某府県医師会および熊本県の複数の某郡市医師会に保存されていました。
文書(D)は文書(C)と全く一致しています。
よって、文書(C)は厚生労働省のいうような「下書き」や「誤った文書」ではありません。
平成19年に実際に使用された文書です。
日本医師会には文書(D)を渡し、実際の調査では異なる文面の文書(A)を使用した。
もはや、不正流用の事実は明白です。

7月3日、外来管理加算の問題を厚生労働省で記者発表し、その足で保険局医療課にお邪魔しました。森光課長補佐とやっと会え、30分ほどお話しました。森光補佐は①厚労省が出したお願い文(A)には、「今後の診療報酬改定の検討資料とすることを目的に」と書いてあり、なんら不正流用には当たらない、②みずほ情報総研の文書や、医師会の内部文書に何が書いてあろうと厚労省は関知しない、として不正流用を認めませんでした。

しかし国民に対して説明責任を果たすことは国家公務員としての義務ではないでしょうか。
我々医師も一国民であります。
厚生労働省からの誠意ある説明を求めます。

って言ってるんですけどね。保団連は!

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