保団連では平成20年6月30日、厚生労働省保険局医療課森光敬子課長補佐宛に説明責任要望書を送付しましたが、回答期限の7月3日正午までに回答がありませんでした。
6月30日に保険局医療課に電話をしましたが、森光敬子課長補佐にはつながらず、折り返し電話をいただけるようにお願いしましたが、電話はありませんでした。
> それまでに回答がない場合には、厚生労働省が説明責任を放棄し、
> 不正流用の事実を認めたものとします。
> また、想定回答を了承したものとみなし、7月3日正午をもってQ&Aとして
> 保団連のホームページに公開する
想定回答に対する修正、変更の連絡はありませんでした。
質問状および想定回答のQ&Aはこちらです。
(A)厚労省保険局医療課の文書
(B)みずほ情報総研の文書
(C)厚労省保険局医療課の文書の下書き(抗議文にいう「誤った開示資料」)
に続いて、新たな文書(D)が発見されました。
(D)日本医師会より府県医師会宛事務連絡の別添資料より
文書(D)は平成19年7月17日 日本医師会より調査対象の6府県医師会へ事務連絡され、各郡市医師会へ送られた正式の書類です。
調査が実施された某府県医師会および熊本県の複数の某郡市医師会に保存されていました。
文書(D)は文書(C)と全く一致しています。
よって、文書(C)は厚生労働省のいうような「下書き」や「誤った文書」ではありません。
平成19年に実際に使用された文書です。
日本医師会には文書(D)を渡し、実際の調査では異なる文面の文書(A)を使用した。
もはや、不正流用の事実は明白です。
7月3日、外来管理加算の問題を厚生労働省で記者発表し、その足で保険局医療課にお邪魔しました。森光課長補佐とやっと会え、30分ほどお話しました。森光補佐は①厚労省が出したお願い文(A)には、「今後の診療報酬改定の検討資料とすることを目的に」と書いてあり、なんら不正流用には当たらない、②みずほ情報総研の文書や、医師会の内部文書に何が書いてあろうと厚労省は関知しない、として不正流用を認めませんでした。
しかし国民に対して説明責任を果たすことは国家公務員としての義務ではないでしょうか。
我々医師も一国民であります。
厚生労働省からの誠意ある説明を求めます。
って言ってるんですけどね。保団連は!
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日医と医療機関に別の文書送付か-厚労省
厚生労働省が作成した診療報酬改定に関する資料について、全国保険医団体連合会(保団連)が「資料は調査データを不正流用して作られた」と指摘している問題で、保団連は7月3日、記者会見を開き、資料作成の経緯などをただした質問状に対し、厚労省が回答を“拒否”していることを明らかにした。調査をめぐっては、「異なる使用目的」を記載した2種類の文書が医療機関に送付されていたが、厚労省が日本医師会に協力依頼した際には、同省が掲げる目的とは別の内容が記載されている文書が送られていたことが新たに判明した。
問題となっているのは、4月の診療報酬改定で導入された、医師が再診時に算定することができる「外来管理加算」の“5分ルール”に関する内容。厚労省は昨年12月の中央社会保険医療協議会(中医協)に、「内科診療所における医師一人あたりの、患者一人あたり平均診療時間の分布」と題する資料=グラフ=を提出した。この中で、約9割の医療機関の平均診療時間が5分以上であることが示され、“5分ルール”の参考資料とされた。
資料では、平均診療時間が30分以上の医療機関が圧倒的に多く、保団連が情報公開法に基づいて資料の出典開示を請求。その結果、外来管理加算の対象となる再診患者に対する診療時間の調査ではなく、厚労省の委託を受けた業者が行った「時間外診療に関する実態調査結果」の数値を基に作成されたことが分かった。
保団連は「外来管理加算の時間要件(5分ルール)と別の目的に使用したのは、明らかな不正行為」と批判。これに対し、厚労省は、業者委託して調査を行う際、「今後の診療報酬改定の検討資料とすることを目的に実施するとした文書を送付しており、不正流用には当たらない」と反論し、保団連に新聞とホームページに訂正文を掲載するよう申し入れていた。
しかし、保団連の調べで、調査に当たり、「診療報酬改定の検討資料」とする厚労省と、「時間外の診療体制のあり方を検討する」という業者と、互いに調査目的の異なる2種類の文書が医療機関に送付されていたことが判明。
加えて、医療機関への調査協力を依頼するため、厚労省が日医にあてた文書には、同省のいう「診療報酬改定の検討資料」ではなく、業者の文書と同じ「時間外の診療体制のあり方を検討する」という文言が記載されていることも明らかになった。
保団連は会見後、資料を作成した厚労省保険局医療課と話し合った。この中で、同省の担当者は「(厚労省が出した)お願い文には『今後の診療報酬改定の検討資料とすることを目的に』と書いてあり、不正流用には当たらない」と繰り返し強調。業者や日医の文書には、「時間外の診療体制のあり方を検討する」と、異なる目的が書かれていたことについては、同省は関知していないとの態度を示したという。
保団連では、「資料は、医療機関ごとの『診療時間』を患者数で割っただけの単純なもので、今回の算定要件である個々の患者に対する医師の診察・指導の時間である『診察時間』とは、全く性格が違う」と指摘。厚労省に対し、質問状に答えるなどの説明責任をあらためて求めている。
外来管理加算
「入院中の患者以外の患者(外来患者)に対して、厚生労働大臣が定める検査ならびにリハビリテーション、処置、手術などを行わず、計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算を算定できる」などと定められている。今年4月の診療報酬改定で、外来管理加算を算定する場合には、おおむね5分を超える診察時間を要することになった。
キャリアブレイン いい加減?
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「オンライン請求義務化で廃院」8.6%
2011年にレセプトのオンライン請求が原則義務化される。それを前に、「手挙げ方式」を主張する日本医師会がアンケート調査を実施し、このほどその結果を発表した。義務化されると対応できないため、廃院を考えている医療施設が、8.6%に上ることが分かった。
調査は、各都道府県医師会が、会員の病院、診療所の開設者を対象に実施した。日医のアンケート用紙に基づいて実施したのが42医師会、既に実施していた同様の調査の結果を回答としたのが4医師会、未実施が1医師会だった。対象は7万1799施設で、4万2130施設から有効回答があった。有効回答率は58.7%。 レセプトオンライン請求義務化の認知度は、全体で92.0%。年齢別に見ると、69歳未満の年齢層ではいずれも9割を超えているが、70-79歳では89.6%、80歳以上になると84.1%と、わずかに下がる。
また、レセプトコンピューターの使用状況は、全体で88.9%。69歳未満では平均を上回るが、70-79歳になると74.7%、80歳以上では56.3%と急激に下がる。 オンライン請求が義務化された場合の対応では、3611施設、8.6%が廃院を考えていると回答。年齢別に見ると、70-79歳で1212施設、80歳以上で882施設となっている。高齢の医師がITに対応できず、廃院を考えている姿が見えてくる。
キャリアブレイン
本当に出来るんですか?経費は?誰に請求?
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