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医療機関への調査で「異なる使用目的」-厚労省

 4月の診療報酬改定で導入された、医師が再診時に算定することができる外来管理加算の「5分ルール」をめぐり、厚生労働省が作成した資料について、全国保険医団体連合会(保団連)が「資料は調査データを不正流用して作られた」と指摘している問題で、厚労省が業者委託して医療機関に調査を行う際、「異なる使用目的」を記載した複数の文書が送付されていたことが、6月24日までに明らかになった。厚労省では複数の文書の存在を認めた上で、「目的については医療機関に文書で伝えており、(異論がなかったことなどから)調査が理解されていたと考えている」などと説明している。
 厚労省は昨年12月の中央社会保険医療協議会に、「内科診療所における医師一人あたりの、患者一人あたり平均診療時間の分布」と題する資料=グラフ=を提出。この中で、医療機関の約9割で平均診療時間が5分以上であることが示されており、5分ルール導入の参考資料とされた。
 保団連は情報公開法に基づき、厚労省に資料(グラフ)の出典開示を請求。その結果、外来管理加算の対象となる再診患者に対する診療時間の調査は実施されず、厚労省の委託を受けた業者が行った「時間外診療に関する実態調査結果」の数値を基に作成されたことが分かった。

 保団連は「外来管理加算の時間要件(5分ルール)という別の目的に使用したのは、明らかな不正行為」と批判。どのようにしてグラフが作成されたのかなどをただす質問状を6月10日付で厚労省に提出していた。
 これに対し、厚労省は20日付で、保団連に配達証明で抗議文を送付した。この中で、業者に委託して時間外診療に関する実態調査を行う際、「今後の診療報酬改定の検討資料とすることを目的に実施するとした文書を医療機関に送付し、診療報酬改定の検討で用いることを明確にしており、何ら不正流用には当たらない」と反論。保団連に対し、「『誤った開示資料』に基づいて、意図的に誤った情報を流布したものであると言わざるを得ない」などとして、新聞とホームページに訂正文を掲載するよう申し入れている。

 一方、保団連は、業者が調査を行った際、「今後の時間外の診療体制のあり方を検討するため」とした文書を医療機関に送付していたことを指摘。その後の調べで、調査を依頼するに当たり、「診療報酬改定の検討資料」とする厚労省と、「時間外の診療体制のあり方を検討するため」という業者の、互いに調査目的の異なる2種類の文書が同封されていたことが明らかになった。
 保団連によると、業者は調査の依頼文書の内容について、厚労省の確認を得ていたという。

 「誤った開示資料」について、厚労省では「開示請求があった当初、『今後の時間外の診療体制のあり方を検討するため』という文書を開示したが、『今後の診療報酬改定の検討資料とすることを目的に実施する』とした正しい開示決定資料に訂正した」などと説明している。また、最初に開示した「今後の時間外の診療体制のあり方を検討するため」という文書は「下書き」で、その後、「今後の診療報酬改定の検討資料とすることを目的に実施する」という文書に書き直したとしており、保団連は文書を書き直した理由についても、質問状で厚労省の見解を求めている。

外来管理加算
「入院中の患者以外の患者(外来患者)に対して、厚生労働大臣が定める検査ならびにリハビリテーション、処置、手術などを行わず、計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算を算定できる」などと定められている。今年4月の診療報酬改定で、外来管理加算を算定する場合には、おおむね5分を超える診察時間を要することになった。


いいかげんな資料で決められたんですね?キャリアブレイン

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