医療事故マニュアル:まず患者に謝罪…全社連が採用

 全国52カ所の社会保険病院を経営する全国社会保険協会連合会(全社連、伊藤雅治理事長)は、医療事故が起きた際に、過失の有無に関係なく患者側にまず謝罪することを柱とした「医療有害事象・対応指針」を策定し、今月から運用を始めた。責任が明らかになるまで謝罪はしない多くの医療機関とは正反対の対応で、病院グループ全体でマニュアル化した例はないという。全社連は「患者本位の医療への一歩」と説明している。【清水健二】

 指針の基になったのは、米国ハーバード大医学部が06年に刊行した「真実説明・謝罪マニュアル」。東京大の研究者グループが翻訳し、全社連が日本の病院向けに修正したうえで大手病院グループで初めて採用した。

 指針は「隠さない、逃げない、ごまかさない」が基本方針。過誤の有無が明らかでない段階でも、患者の期待に反した結果になったことへの「共感表明謝罪」をするとしたのが特徴だ。

 具体的には、従来は「院内で十分検討した後、病院の統一見解を患者に説明する。親切心や同情で、安易に責任を認めたり補償を表明するのは慎まねばならない」としていた点を、「何が起こったかを直ちに説明し、遺憾の意を伝える」と改めた。最初の説明役についても、「診療科の責任者や病院管理者が複数で」としていたのを「治療を実行した担当医が適任で、担当看護婦の出席も患者の助けになる」と変更した。

 同様の対応を04年から実践していた社会保険相模野病院(神奈川県相模原市)では、職員からの有害事象(患者に望ましくない事態が発生すること)の報告が倍増し、透明性が飛躍的に高まったという。指針策定の中心になった沖田極・下関厚生病院長は「医療事故の紛争の多くは、最初のボタンの掛け違いが原因。患者と医師の仲立ちをするメディエーターの養成も進め、新たな医療安全文化を育てたい」と意気込む。

 「謝罪マニュアル」の普及を進めている埴岡健一・東京大特任准教授は「患者と医療側が同じ目線に立った画期的な取り組み。国立病院機構なども追随してほしい」と話している。

毎日新聞 

なんでもマニュアルあるんですね、。

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医療機関への調査で「異なる使用目的」-厚労省

 4月の診療報酬改定で導入された、医師が再診時に算定することができる外来管理加算の「5分ルール」をめぐり、厚生労働省が作成した資料について、全国保険医団体連合会(保団連)が「資料は調査データを不正流用して作られた」と指摘している問題で、厚労省が業者委託して医療機関に調査を行う際、「異なる使用目的」を記載した複数の文書が送付されていたことが、6月24日までに明らかになった。厚労省では複数の文書の存在を認めた上で、「目的については医療機関に文書で伝えており、(異論がなかったことなどから)調査が理解されていたと考えている」などと説明している。
 厚労省は昨年12月の中央社会保険医療協議会に、「内科診療所における医師一人あたりの、患者一人あたり平均診療時間の分布」と題する資料=グラフ=を提出。この中で、医療機関の約9割で平均診療時間が5分以上であることが示されており、5分ルール導入の参考資料とされた。
 保団連は情報公開法に基づき、厚労省に資料(グラフ)の出典開示を請求。その結果、外来管理加算の対象となる再診患者に対する診療時間の調査は実施されず、厚労省の委託を受けた業者が行った「時間外診療に関する実態調査結果」の数値を基に作成されたことが分かった。

 保団連は「外来管理加算の時間要件(5分ルール)という別の目的に使用したのは、明らかな不正行為」と批判。どのようにしてグラフが作成されたのかなどをただす質問状を6月10日付で厚労省に提出していた。
 これに対し、厚労省は20日付で、保団連に配達証明で抗議文を送付した。この中で、業者に委託して時間外診療に関する実態調査を行う際、「今後の診療報酬改定の検討資料とすることを目的に実施するとした文書を医療機関に送付し、診療報酬改定の検討で用いることを明確にしており、何ら不正流用には当たらない」と反論。保団連に対し、「『誤った開示資料』に基づいて、意図的に誤った情報を流布したものであると言わざるを得ない」などとして、新聞とホームページに訂正文を掲載するよう申し入れている。

 一方、保団連は、業者が調査を行った際、「今後の時間外の診療体制のあり方を検討するため」とした文書を医療機関に送付していたことを指摘。その後の調べで、調査を依頼するに当たり、「診療報酬改定の検討資料」とする厚労省と、「時間外の診療体制のあり方を検討するため」という業者の、互いに調査目的の異なる2種類の文書が同封されていたことが明らかになった。
 保団連によると、業者は調査の依頼文書の内容について、厚労省の確認を得ていたという。

 「誤った開示資料」について、厚労省では「開示請求があった当初、『今後の時間外の診療体制のあり方を検討するため』という文書を開示したが、『今後の診療報酬改定の検討資料とすることを目的に実施する』とした正しい開示決定資料に訂正した」などと説明している。また、最初に開示した「今後の時間外の診療体制のあり方を検討するため」という文書は「下書き」で、その後、「今後の診療報酬改定の検討資料とすることを目的に実施する」という文書に書き直したとしており、保団連は文書を書き直した理由についても、質問状で厚労省の見解を求めている。

外来管理加算
「入院中の患者以外の患者(外来患者)に対して、厚生労働大臣が定める検査ならびにリハビリテーション、処置、手術などを行わず、計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算を算定できる」などと定められている。今年4月の診療報酬改定で、外来管理加算を算定する場合には、おおむね5分を超える診察時間を要することになった。


いいかげんな資料で決められたんですね?キャリアブレイン

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「終末期相談支援料」の算定は、国立病院関連は0件 厚労省が154施設を対象に4月分算定状況を調査
診療報酬|終末期相談支援料|算定|行政・経営

4月にスタートした診療報酬における「終末期相談支援料」について、厚生労働省は国立医療センターや独立行政法人国立病院機構の病院を対象に、4月分の算定状況を調査、その結果を20日まとめた。後期高齢者医療制度の見直し論が出ている中で、終末期相談支援料についても「当面凍結」の話もあるためか、算定した国立系医療機関は皆無だった。厚労省は、後期高齢者終末期相談支援料の算定状況(回数)について、国立がんセンター中央病院や国立国際医療センター戸山病院などの国立高度専門医療センターの8施設と東京医療センター、災害医療センターや東京病院や長野病院、大阪医療センターなど独立行政法人病院機構傘下の146施設、計154施設を対象に調査した。その結果、国立高度専門医療センター、独立行政法人病院機構ともに、4月分の終末期相談支援料を算定・請求した医療施設は0件だった。

終末期相談支援料をめぐっては、舛添要一厚生労働相が「当面凍結」の方針を打ち出し、政府・与党の「高齢者医療の円滑な運営のための負担軽減等について」(12日発表)で、「当面凍結することを含め取り扱いを中医協と議論を行い、速やかに必要な措置をとると共に検証する」となっており、宙吊りの状態に置かれている。それだけに、この調査結果は、動向を注目している民間の医療機関にも影響を与えそうだ。

(記事提供:医療タイムス)

そうでしょう!やっぱりね、。

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産科医院開業に1億助成 静岡県富士市で条例可決

静岡県富士市議会は24日、市立病院で一定期間勤務した産科医が市内で開業する際、最大で1億円を助成する条例を可決した。同市によると、産科医の開業助成制度を条例化するのは全国でも珍しいという。

条例では、富士市立中央病院で勤務した産科医が、同市内で開業して10年以上産科医療を行う場合に、開業時に要する土地や建物、医療機器の購入費などの半額を助成。2年以上3年未満の勤務で7000万円、5年以上で1億円と、限度額は勤務年数に応じて上がる。病院勤務を経ずに市内で開業する場合でも、5000万円まで助成する。

同病院で現在勤務する産科医4人はいずれも東京慈恵会医科大から派遣されているが、同大はすでに来年3月末までに全員を引き揚げることを表明。危機感を強めた市は条例により、市立病院の産科医を確保するとともに、人口約24万人の市内に3つしかない民間の産科医院を増やす狙いだ。

条例は7月1日から施行され、2014年3月末までの時限条例。

(記事提供:共同通信社)

開業しやすくなるね?

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