75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の見直しに関し、与党の作業チームは10日、低所得者の保険料負担軽減や保険料納付の肩代わり容認など、改善案を決めた。
政府・与党は12日にも正式決定する。
この日新たに決まったのは、保険料の支払いについて、年金からの天引きと口座振替との選択ができる加入者の基準。具体的には、同制度導入まで入っていた国民健康保険(国保)で、保険料の滞納がなかった人については、本人の口座からの振替も認める。年金収入が年180万円未満の人についても、世帯主や配偶者の口座から引き落とすことができるようにもする。いずれも本人の申し出に基づく措置とする。
また、同制度と関係ない65~74歳の国保加入者約350万人についても、国保保険料の年金天引きが始まったことを踏まえ、滞納がなければ口座振替との選択を可能にする。
一方、保険料を1年間滞納した場合に保険証に代わり交付される資格証明書については、窓口での医療費自己負担がいったん全額となって負担感が重いため、「相当な収入があるにもかかわらず納めない悪質な人」に限って交付するとした。「相当な収入」について、作業チーム幹部は「年収1000万円程度」とし、方針を徹底するため、厚生労働省が各都道府県の広域連合に通知するとした。
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生活保護の通院交通費をめぐり、厚生労働省の新たな支給基準が不明確だと各自治体から不安の声が相次いでいた問題で、厚労省は10日、今年4月に出した通知を「事実上撤回」(舛添厚労相)し、「画一的な取り扱いで、必要な医療が受けられなくなることはあってはならない」などと基準を補足する通知を各自治体に出した。
しかし、受給者や支援団体からは「現場の混乱が本当に収拾するのか」と疑問視する声が出ている。
今回の通知では「受給者の個別事情にも配慮しながら、適切な手続きにのっとって審査することが重要」と、一律に打ち切ることがないよう要請。「電車代・バス代が支給されるのは『へき地』に限られるものではなく、都市部であっても一律に排除されるものではない」とした。
この日記者会見した舛添厚労相は「(4月の)通知は不明確で不親切だったので改めた。前回の通知をやって(支給を打ち切って)いるところは改まるので、事実上、撤回と同じ効果を持つ」と述べた。
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