「子が自営業」なら保険料軽減…与党が改善策検討

 与党は25日、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の改善策として、国民健康保険(国保)に加入している自営業などの子に扶養され、4月以降に同制度に移った75歳以上の親について、保険料軽減の検討を始めた。

 また、75歳以上の会社員に扶養されていた74歳以下の家族の国保保険料も軽減する方針だ。

 子が会社員の場合は、親は組合健康保険や政府管掌健康保険の被扶養者扱いになるため、保険料はかからなかったが、同制度に移ると保険料負担が生じる。このため、加入時から2年間は、〈1〉収入に応じて増える「所得割」部分がゼロ〈2〉人数割りになっている「均等割」部分が5割減額――という内容の激変緩和措置をとることになっている。さらに、制度開始時の特例措置として今年4~9月は保険料をなくし、10月~来年3月は「均等割」の9割を減額することも決まっている。

 これに対し、子が自営業の場合は、同制度への加入前は子供が親の分もまとめて支払っていた保険料を、加入後は親が自分で支払うことになる。世帯全体では負担が増えないため、激変緩和措置などは設けない方針だったが、親にとっては負担が増える形になるため、救済策が必要だと判断した。

 一方、75歳以上の会社員に扶養されていた74歳以下の家族は4月から原則として国保に移り、新たに国保保険料を負担する。被扶養者が75歳以上の場合は2年間の激変緩和措置と来年3月までの特例措置の両方の対象になるが、74歳以下の場合は激変緩和措置しか受けられない。わずかな年齢の違いで負担に差がでる状態を解消するため、74歳以下でも特例措置の対象とする方向だ。

読売新聞)
本当にちょっとづつ変えてくるね?

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「診療報酬をとりあげるのは筋が違う」 日医・中川常任理事らが財政審に強く反発

日本医師会は、13日に開かれた財務省の財政制度等審議会で議題にあがった、再診料の病診格差の問題や軽度要介護者の給付見直しについて、「財政審が取り上げるのは筋違い」「容認できない」と強く反発した。21日の定例記者会見で中川俊男、三上祐司両常任理事が明らかにした。中川常任理事は、財政審が病院と診療所の診療報酬について踏み込んだことに、「診療報酬のあり方については中央社会保険医療協議会で検討すべきこと。財政審が取り上げるのは筋が違う」と発言。特に、財務省が財政審に、病院と診療所の“格差”事例として示した医師の給与体系と労働時間について強く反論した。

医師の給与体系では、資料は医師の平均年収を、病院勤務医は1415万円、開業医(法人など)は2532万円、開業医(個人)は2804万円となっている。これに対し日医は、個人開業医の年収は「設備投資や借入返済などを控除する以前の給与であり、諸経費を引いた手取りでは1469万円(55~59歳)で、病院勤務医と変わらない。また、年齢別の手取り年収比較では、若い年齢層は開業医の方が収入は高いが、45~49歳ではほぼ同額となる。しかも、開業医は地域医療の維持や経営責任、債務保証といったリスクも負っている。財務省が示した資料だけでは実際の給与は比較できない」と説明した。

(記事提供:医療タイムス)

財務省が審議するものではないんじゃない?道路と同じ?じゃないんじゃない?

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