コンビニエンスストアが大衆薬(一般用医薬品)を販売できるなど、医薬品の販売制度を全面的に見直した改正薬事法の施行を来年度に控え、販売体制や環境の整備を図る省令などの制定に向けた検討が足踏みをしている。厚生労働省はこのほど、「医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会」(座長・井村伸正北里大名誉教授)で、これまでの議論を踏まえた「報告書案」を提示したが、意見はまとまらなかった。 5月16日の検討会で、厚労省は意見が分かれている「管理者の指定の基準」の項目だけを両論併記で示し、その他の項目について意見を求めたがまとまらなかった。厚労省は6月に開催する次回の検討会で報告書をまとめたい考えだが、調整は難航しそうだ。
医薬品の販売制度をめぐっては、消費者が一般用医薬品を手軽に購入できる「利便性」と、医薬品を安心して購入できる「安全性」のはざまで議論が揺れている。
2006年の改正薬事法は、規制緩和を求めるスーパーマーケットやコンビニ、ドラッグストアなどの声を受け入れたが、医師の処方せんなしで購入できる一般用医薬品の中には、副作用を引き起こす可能性が高い成分を含むものもある。
このため厚労省は3月30日、医薬品をリスクの程度に応じて3グループに分類する「一般用医薬品の区分リスト」を各都道府県に通知。(1)特にリスクの高い医薬品(第一類医薬品)(2)比較的リスクの高い医薬品(第二類医薬品)(3)比較的リスクの低い医薬品(第三類医薬品)―の3グループと、該当する医薬品の種類などを明示した。
厚労省の検討会では、一般用医薬品のリスクの程度に応じた販売体制の在り方が議論になっており、「店舗の管理者は薬剤師か、登録販売者でもよいか」(管理者の指定の基準)が最大の争点になっている。
キャリアブレイン
OTCは最近医薬品の成分と同じものが沢山出てきたからね。
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