75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の導入に伴い、所得税が増える世帯が生じている。
導入前は、世帯主の夫が一括して払った夫婦の保険料全部を「社会保険料控除」として課税対象額から除くことができたが、同制度では、夫婦が個人で別々に年金から保険料を天引きされるため、一方の保険料を控除対象に含めることができなくなるケースがあり、世帯としては増税となるためだ。
厚生労働省などによると、増税になるとみられる代表的な世帯は〈1〉夫婦とも75歳以上で、3月まで国民健康保険(国保)に、4月から同制度に加入〈2〉夫(74歳以下)と妻(75歳以上)が3月まで国保に、4月からは夫が国保に、妻が同制度に加入――した場合で、さらに「収入が年金のみで、夫が『課税最低限』(年収215万円程度)を超えている一方、妻が年収160万円程度以下」を満たすケースだ。
国保に加入の場合は、世帯主である夫の収入から夫婦の保険料を控除できた。しかし、同制度では、妻の年収が課税対象額以下の場合、所得税はゼロとなるため、保険料分を収入から控除する必要がなくなる。この結果、世帯として見ると、収入は変わらないのに、夫の年収から控除できる金額が妻の保険料分減ることになり、世帯では所得税が増える計算だ。
厚労省が同制度の導入前後で保険料負担が変わらない例として挙げた「夫の年金収入が370万円、妻が国民年金のモデル受給額の79万円の世帯」で見ると、年間保険料の合計は24万1400円のままだが、国保の時にはこの全額を控除できたのに、同制度では、夫の保険料19万9900円分しか控除できない。これにより増える所得税の金額は「年数千円程度」(財務省関係者)だという。
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
厚生労働省は5月16日、がん対策推進協議会(座長・垣添忠生日本対がん協会会長)に対し、国が策定した「がん対策推進基本計画」に伴う、今後5年間の取り組み案を提示した。専門的な知識や技能を有する医師やコメディカルのがん診療連携拠点病院への配置のほか、院内の緩和ケアチームの組織化などをスケジュールのフロー図で示している。取り組み案に具体的な数値などは盛り込まれていないが、厚労省側は「今後、がんについての統計などの数字を入れていく」と述べ、概算要求終了後に開く次回会合で示すとした。
【関連記事】
7府県が未策定―がん対策推進計画
「財源なく受診率向上はナンセンス」
がん検診、受診率は軒並み3割台
どうなる? 肺がん検診
来年度予算、がん早期発見等に97億円
昨年度に施行されたがん対策基本法は、国と都道府県に、今後5年間のがん対策の目標と取り組むべき課題などを盛り込んだがん対策についての推進計画の策定を求めている。国はがん対策推進基本計画を昨年6月に公表し、40都道府県が「がん対策推進計画」の策定を終えている。同協議会の委員らは、計画に実効性を持たせるため、具体的な行動計画も策定するよう厚労省に要望していた。
取り組み案では、がん診療の中核を担うがん診療連携拠点病院の新しい指定要件が今年度から適用されていることに伴い、今後5年間で▽がん治療について専門的な知識や技能を有する医師や診療放射線技師、薬剤師、看護師などのがん診療連携拠点病院への配置▽化学療法の治療内容を審査し、組織的に管理する委員会の設置▽身体症状と精神症状の緩和に携わる医師や看護師で構成する緩和ケアチームの設置▽カンファレンス開催や相談窓口の整備―を行うことなどをスケジュールのフロー図で示した。
診療ガイドラインについては、厚労省の研究班が今年度中に作成状況を調査し、作成や更新の体制を検討。来年度から作成や更新が必要ながんの種類をリストアップし、2010年度に着手する。
がん対策推進基本計画では、すべての二次医療圏に、がんについての専門の相談員を配置する「相談支援センター」を1か所程度整備することを求めているため、今年度からがん対策情報センターで相談員の研修を始め、来年度には配置を始める。
厚労省が示した取り組み案は、「がん医療」や「医療機関の整備」などのがん対策推進基本計画の分野別の個別目標に基づいて、スケジュールの大枠は示しているものの、具体的な数値を盛り込んでいない。厚労省は、がんについての統計など具体的な数値を取り組み案に盛り込み、次回会合で再度示すとした。
また、同日の協議会では、来年度の予算編成についても意見交換した。委員からは、がん検診受診率の向上や、がん登録法制化のための予算措置を求める意見などが上がった。
キャリアブレイン
何でも予算がつくことは可能性がアップするんだからいいことだね、、。
固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |