東京保険医協会は、4月から実施となる診療報酬点数改定による影響について、08年1月診療分のレセプトの置き換え調査を行っています。
それによると、対象とした10件のレセプトの平均で-2.9%となり、公称の-1.2%以上の大幅なマイナスとなっていました。
さらに、外来管理加算を算定している8例のレセプトで、時間要件(概ね5分を超える)により、仮に全てが算定不可となると仮定すると、8件の平均で5.8%のマイナスという、さらに大幅減との結果になりました。
また特定疾患療養管理料等の医学管理料が「自院・他院を」問わず併算定できないとされたことに、現場から大きな批判の声が上がっています。置き換え調査では、特定疾患療養管理料算定レセプト4例について試算したところ、3割近くの減となり、このまま実施されると、非常に深刻な影響を及ぼすことが改めて明らかになりました。
そうでしょう、そうでしょう、やっぱりね。
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厚生労働省の改革に取り組む一環として、国民の期待する厚生労働行政の原点に立ち返るとともに、厚生労働省のコーポレートガバナンスを高め、職員の意識を改革するため、厚生労働省のロゴマークを募集します。
厚生労働省をイメージできるものとして、簡単明瞭なカラー表現で、かつ、一色でも表現できるマークとし、上下を明記して下さい。未発表のものに限定します。あわせて、デザインのコンセプト(コメント、厚生労働省のイメージなど)を明記して下さい。
なお、応募作品については必要な修正を行うことがあり、採用作品の著作権・使用権等一切の権利は厚生労働省に帰属するものとします。また、作品はお返しできません。
年齢、プロ・アマ、個人・グループを問いません。
必要事項(住所、氏名、年齢、職業、電話番号)をご記入の上、作品とあわせて郵送又は電子メールにより送付して下さい。なお、おひとり複数作品の応募も可能です。
紙の場合:A4サイズ白色用紙を縦に使用。作品は10cm×10cmの枠内に描く事とする。1作品につき1枚プリントアウトして下さい。
データの場合:1作品につき1ファイル。ファイル形式は、JPEGまたはGIF形式とします。画像サイズは2MB(メガバイト)以内とします。
平成20年5月9日(金)当日消印有効
(メールでの受付は、9日(金)受信分有効)
郵便番号 100-8961
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省大臣官房総務課
ロゴマーク審査・選考会事務局
○電子メールの場合
logomark@mhlw.go.jp
応募作品は、ロゴマーク審査・選考会の厳正な審査により絞り込んだ上で、最終的に決定。選考結果は、6月上旬、厚生労働省ホームページ上で公表します。採用された作品の応募者には直接連絡の上、記念品が贈呈されます。
厚生労働省大臣官房総務課
電話(03)5253-1111(代表) 内線7982
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厚生労働省は4月に「高度医療評価制度」を創設し、薬事法の承認などが得られていない医薬品や医療機器でも一定の条件を満たせば保険診療との併用を可能にする。実施できる医療機関を特定機能病院などに限定し、厚労省の「臨床研究の倫理指針」を順守できる体制を求めることなどで有効性や安全性を確保する方針。厚労省は「薬事法の承認に至るまでの過程として、限定された医療機関でデータ収集などを目的に行っていただく」と説明している。
【関連記事】
混合診療全面解禁は見送り、規制会議
「混合診療の範囲拡大を」諮問会議 厚労省は3月26日の中央社会保険医療協議会総会(会長=土田武史・早稲田大商学部教授)に「高度医療評価制度」の創設を提案し、了承された。
薬事法の承認などが得られていない医薬品や医療機器でも、厚労省医政局内に設置する「高度医療評価会議」で安全性や有効性などが認められれば保険診療との併用が可能になる。
現在の制度では、治療の一部に未承認薬などを使うと、保険が適用される部分も含めて原則として患者の自己負担となる(混合診療の禁止)。例外的に保険診療との併用が認められる場合(保険外併用療養費)は現在、「評価療養」と「選定療養」の2つがある。
このうち、「選定療養」は保険適用を前提にしない差額ベッド料や予約診療など10種類がある。
「評価療養」はいずれ保険適用になるもので、(1)先進医療(従来の高度先進医療を含む)、(2)医薬品の治験に関する診療、(3)医療機器の治験に関する治療、(4)薬事法承認後で保険収載前の医薬品、(5)薬事法承認後で保険収載前の医療機器、(6)適応外の医薬品――の6種類があり、「高度医療評価制度」は先進医療に含まれる。
質疑で、中川俊男委員(日本医師会常任理事)が「高度医療評価制度」の健康保険法上の位置付けについて質問。「保険外併用療養費の評価療養との違いをどのように考えたらいいのか。いわゆる混合診療と考えればいいのか」
これに対し、厚労省保険局医療課の宇都宮啓企画官は「高度医療評価会議を通すプロセスは先進医療の1つとして考えている。特別に外に出た別の枠組みではない」と答え、保険診療と自由診療との併用(混合診療)を禁止する原則を崩すものではないことを強調している。
混合診療をめぐっては、昨年11月に東京地裁が「混合診療を禁止する明文規定はない」とする判決を出した。今年2月には政府の規制改革会議が見解を発表。「ある程度技術が普及した後に保険診療が認められることが通常であり、患者の個別の特性に応じた治療法をタイムリーに選択できる権利を国民から奪うべきではない。混合診療を原則禁止としている制度そのものについて問題意識を抱いている」と主張している。
今回の「高度医療評価制度」の創設は、がんの患者団体や政府の規制改革会議など混合診療の全面解禁を求める声に配慮した措置で、宇都宮企画官は次のように説明した。
「現在の先進医療の制度では、薬事法の承認を受けたものでなければ対象にならなかった。つまり、薬事法で安全性、有効性が担保されたものだけが対象だったが、今回は薬事法未承認でも先進医療の対象になる」
■ 薬事法の承認につなげることが原則
厚労省は高度医療を実施する医療機関の要件として、大学病院などの高度な医療を提供する病院に限定し、臨床研究の倫理指針を守ることができる体制や医薬品の管理体制の整備など多くの要件を示し、安全性や有効性に配慮している。
質疑で、大島伸一専門委員(国立長寿医療センター総長)は倫理指針などに違反した場合について質問。「ルールや規範の裏にはペナルティーがあって当然。新しい医療技術の開発はルールを重視してやらなければいけない。これ(高度医療評価制度)をやらせたら、一体どういうことになるのだろうか」
これに対し、医政局研究開発振興課の新木一弘課長は「臨床研究に関する倫理指針」の存在を指摘し、「ガイドラインなので直接的なペナルティーはないが、倫理指針に基づいて行われなかった場合は厚生労働科学研究費の上での対応、場合によっては医師法や医療法などの規定が関係する」と回答するにとどめた。
新木課長はまた、「倫理指針の実効性をどう確保すべきかを議題にして厚生科学審議会の下に専門委員会を設けて検討している。夏までには結論をまとめていただきたいと思っている。ご指摘の点も含めてさらに検討を進めていきたい」と理解を求めた。
一方、中川俊男委員(日本医師会常任理事)は医政局の「高度医療評価会議」と薬事法との関係について質問。「薬事法で未承認のものを認めると、メーカー側としては高度医療評価会議で認められれば薬事法に申請するインセンティブが働かない危険性がある。この点をどのようにお考えか」と尋ねた。
これに対し、新木課長は「原則は薬事法の承認を受けて広く使えるようにしてほしい。(高度医療評価制度は)あくまでも薬事法の承認に至るまでの過程として、限定された医療機関でデータ収集などを目的に行っていただく」と説明した。
更新:2008/03/28 17:11 キャリアブレイン
何かメリットあるのかな?「一部の医療機関」だけだけどね。
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