厚生労働相の諮問機関である社会保障審議会介護給付費分科会は3月25日、特別養護老人ホーム(特養)が算定する「重度化対応加算」について、常勤の看護師に代わって准看護師を配置した場合にも9月末まで算定を認めることを了承した。
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看護師不足にあえぐ特養にも重度化対応加算の算定を認めることで、看護体制の強化と看取り機能の整備につなげるのが狙い。短期入所生活介護(ショートステイ)や特定施設入居者介護(有料老人ホーム)が算定する「夜間看護体制加算」についても同様の経過措置を延長する。
同分科会は舛添要一厚生労働相の諮問を受け、即日答申した。
答申には、付帯意見として▽特養は看護師の確保に向けた具体策に取り組み、看取りに関する研修の充実に努める▽厚生労働省と関係団体は、特養による看護師確保の支援策を講じ、看取りに関する啓発に努める―の2点を盛り込んだ。
厚労省は、特養による看護師の獲得が進まない理由などを「なるべく早く」調査する。調査結果を踏まえて同分科会は、10月以降の加算の扱いを9月末までに改めて決める。 重度化対応加算は、看護体制の強化や看取り機能の整備を図るため2006年度の介護報酬改定で新設された。24時間必要に応じて健康管理できる看護体制の確立を評価。入所者1人につき1日10単位の算定を認める=表。
「常勤の看護師を1人以上配置し、看護の責任者を定めていること」などが算定要件だが、看護師を確保するための時間を考慮し、07年3月末までは看護師の代わりに准看護師を配置した場合にも算定を認める措置が認められた。しかし、同加算の普及はその後も進まず、同分科会が昨年3月、経過措置の1年延長を決めた経緯がある。
今回は、経過措置をさらに半年間延長する。
厚労省の調べでは、今年1月時点で同加算を算定するのは特養全体の68.8%(3,988施設)どまり。准看護師を配置して算定する特養も9.5%(533施設)あった。こうした状況で経過措置が切れて24時間看護や看取りの体制がとられなくなれば、サービスの質を維持できなくなると判断した。
更新:2008/03/25 22:33 キャリアブレイン
人件費は認めてくれないと出来ない医療!
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