往診車両「駐車禁止の

対象外に」

 日本医師会(唐澤祥人会長)は3月12日までに、往診や訪問看護などに使用する車両を道路交通法の駐車規制の対象外にすることなどを盛り込んだ要望書を国家公安委員長と自民党政務調査会に提出した。

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 要望では、往診や訪問看護に使用する車両への「駐車禁止除外標章」の交付など、道交法上の「十分な配慮」を訴えている。

 医師が往診に使用する車両は従来、駐車禁止除外標章の交付を受ければ駐車禁止取り締まりからの除外扱いが認められてきたが、警察庁が昨年2月に出した通知では、駐車禁止の除外対象を規定する文言が「往診」から「緊急往診」に置き換わったため、車による通常の往診時の取り締まりを懸念する声があるという。

 日医の羽生田俊常任理事は12日の定例記者会見で「在宅による患者さんの療養を国として推進していることもあり、往診や訪問看護、訪問介護がより重要な位置付けになってきている」、「国民の健康を守る車両が駐車禁止の取り締まりを受けることがないように各都道府県の交通安全委員会に中央から要請していただきたい」と訴えた。

 日医では、医師による往診車両が実際に駐車禁止の取り締まりを受けたケースは把握していない。

 しかし、全国訪問看護事業協会によるアンケートでは、車両を利用して訪問看護を行っている1,637事業所のうち190事業所が2006年の道交法改正以降に駐車許可扱いを取り消され、126事業所で実際に取り締まりを受けたことが明らかになっている。
 羽生田氏は「(訪問看護などでは)実際に取締りを受けた例もあるので、びくびくしながら車を止めている状況だ。こちらについても何とか対応して欲しいと要請した」と話した。

 要望は、7日付けで国家公安委員長、11日付けで自民党政務調査会交通安全対策特別委員長宛てにそれぞれ提出した。羽生田氏は、「まだ決まったわけではない」とした上で、要望を受けて前向きに検討する方針が伝えられていることも明らかにした。

 

 


更新:2008/03/13 11:09     キャリアブレイン

 

 

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