月末は弱視治療用の眼鏡の療養費適用上限の審査があります。そのため昨日国保へ行きました。眼鏡作製に関して制限があり、すべて保険で認められません。
上限は掛けメガネ式は36700円でそれ以上のメガネは自己負担です。しかし高倍率3倍率以上(+12D)の上限は58500円です。焦点調整式は17900円です。金額の保険負担分を除いて金額が還付されることになります。
高額の眼鏡処方箋をすべて認められると思っている患者の親がいますのでムンテラしっかりして置いてくださいね。
固定リンク
|
コメント (0)
|
トラックバック (0)