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軟膏塗布、点眼、鼻洗浄は“サービス”に
中医協「簡単な処置は基本診療料に含める」に異論なし 10月31日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)の診療報酬基本問題小委員会では、必ずしも医師でなくてもできる「簡単な処置」について、診療報酬上、どのように評価するかが議論された。

 具体的に、今回議論の対象となったのは、診療報酬点数表「第9部 処置」にある皮膚科処置、眼科処置、耳鼻咽喉科処置、整形外科的処置の一部、6項目だ(表1)。


表1 基本診療料に含めることが提案された処置料の6項目
 この6項目の処置について、事務局は「医師による診断と適切な指導があれば患者や家族でも十分に行えるレベルの処置なので、基本診療料に含めるようにしてはどうか」と提言した。

 これに対し、ある医師委員からは、「目や鼻、耳に関しては感染などの危険があり、患者に処置を行わせるのはいかがなものか」という意見が出たが、厚労省は「もちろん、今まで通りに(医療機関内で)処置を行っていただいて構わない。むしろ変更により、治療を行わなくなるのは問題だ」と一蹴。あくまで診療報酬上の設定の変更である、という考えを強調した。

 その後は、特に委員からの異論もなく、雰囲気的には合意が得られてしまった模様だった。たしかにこれらの処置は、診療報酬が医師の専門性を評価するものだとすれば、算定に値しないとも思える。だが一方で、こうした処置は、多くの患者で行われているであろう非常に基本的なものであるだけに、特にプライマリケアを担っている眼科や耳鼻咽喉科、皮膚科の診療所にとって、経営上の打撃は少なくなさそうだ。(富田文=「診療報酬2008」特別取材班)

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少ない点数は削除していこうと思っているんだろうか?
25年前は甲表と乙表というものがあり。病院は甲表、診療所は乙表を使って請求していた。
甲表は細かい請求は省き、乙表は点数は低いけれどこまごまと請求すれば高くなることもある。今の処置料の削除の意見はどうなるか不明ですが昔の甲表と乙表の吸収合併が思い出しました。
written by shushu / 2007.11.07 13:56

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