医療機関が指導された後のプロセスがあるが、ほとんどの方は知らない。
そこで一般の例で解説したい、ある医療機関に指導があった。としよう。
指導日に新規開業の指導では、持参カルテの指導だけで間違ったところだけ返金される。これは次の請求で査定返金が処理される。
高額、意味あり指導は違う。
A診療所に指導が入ったとする。指導項目3件とすると3件の過去1年間の診療簿を修正し、正しい数で返金しなさいと来る。
そこでA診療所は、これぐらいで良いかと20パーセントぐらいを返金したとする。
社会保険庁はカルテのコピーをすべて持っている訳で、こんなものでは無い、と判断を2ないし3ヶ月で行い、(不足はすぐに判る場合もあるが)再度修正しなさいと通告。
A診療所は100パーセント修正し、返金したとします。
そこで社会保険庁は3ないし4ヶ月までに妥当か、まだ不十分かを判定し処理が完了する。そこで終了ですが、A診療所には通知は無い。
A診療所としては連絡が4ヶ月通知が無ければ返金金額はそれでいいと社会保険庁が決めてくれたと思ってもらえばいい。 安心。ホッとできます。
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