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リハビリ日数制限緩和 |
| より効果的なリハビリ医療へ |
昨年度の診療報酬改定で、病気や事故などで損なわれた体の機能回復を行うリハビリテーションに日数制限が設けられました。より効果的なリハビリ医療を行う狙いですが、必要なリハビリを受けられないケースもあることが実態調査で判明したため、厚生労働省は日数制限緩和などの見直しを行い、今年四月から実施しています。あわせて急性心筋梗塞(こうそく)や狭心症、肺気腫など日数制限の対象外となる疾患の範囲を広げました。わが党は国民が安心して受けられる医療の確保に向けて、全力を挙げて取り組んでいます。
日数制限の対象外となる特定疾患の範囲拡大
厚生労働省は、中央社会保険医療協議会(中医協、厚生労働相の諮問機関)が公表した実態調査で、改善の見込みがあるのに日数制限が理由で必要なリハビリを受けられない患者が複数見つかったため、中医協の日数制限緩和の答申を踏まえた見直しを行い、四月から実施しています。
見直しの内容は、急性心筋梗塞、狭心症、肺気腫の三疾病を新たに日数制限を超えてリハビリが可能になる特定疾患に加えたほか、これら特定疾患以外の患者でも、医師が改善の見込みがあると判断した場合、リハビリの延長を認める措置ができるようになりました。制限を超えたリハビリには改善の見込みを明確に示すため、医師に実施状況と計画書を提出させ、具体的な状況を踏まえた継続理由を明らかにするように求めるなど、歯止めをかけています。
また、介護保険を利用できない四十歳未満の患者が、医療保険で機能維持のためのリハビリを長く続けられるよう、診療報酬に月二回を上限とする「リハビリテーション医学管理料」という項目を新設しました。
厚生労働省は昨年四月、体の機能回復に効果が高い「急性期」「回復期」と呼ばれる早期リハビリのサービス量を従来の一・五倍に増やすなど、医療保険で集中的なリハビリが行えるように診療報酬の改定を行いました。
同時に、失語症など一部の特定疾患を除いた患者が病院や診療所で受ける医療保険のリハビリには病気ごとに、脳血管は「発症や手術から百八十日」、手足の骨折などは「同・百五十日」、呼吸器は「同・九十日」、心臓や血管は「同・百五十日」と日数を制限。
回復した機能を維持する「維持期」のリハビリは介護保険に移行し、老人保健施設などの通所リハビリや自宅での訪問リハビリで対応することになりました。
これまで「維持期」に効果を見込めないリハビリが長期にわたって行われているという専門家の指摘がありました。
また、八割前後の患者がリハビリ日数制限の上限より前に回復しているという実態を踏まえつつ、より効果的なリハビリ医療を行うための制限導入でしたが、必要以上に長いリハビリを防ぎ、医療費を抑制する狙いもありました。
今回の日数制限緩和により医療費が膨らむのを防ぐため、日数上限に近くなるにつれて診療報酬を二割前後減額する規定も盛り込みました。
生活リハビリ行う「回復期リハビリテーション病棟」
患者の失われた体の機能を回復させ、社会復帰を支援する大きな役割を担っているのがリハビリです。
特に病気やけがの治療の後、機能回復の効果が高い数カ月間は「回復期」と呼ばれていますが、患者の寝たきりの生活を防ぎ、自宅への復帰を促そうと平成12年に「回復期リハビリテーション病棟」が新設されました。
入院日数も180日以内と限定された新しい形の病棟で、対象は脳血管疾患、脊髄損傷などの発症後3カ月以内、大腿骨頚部、下肢、骨盤などの骨折の発症後3カ月以内の患者などです。
医師、看護師、介護職員、理学療法士、作業療法士からなる専任スタッフが病棟に専従配置され、日常生活の場、生活時間帯に応じた日常生活動作訓練を行っています。
制度発足から8年目を迎えましたが、全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会の調査によると、全国に736病院、880病棟、3万9788床(今年4月現在)が設けられ、新しい病棟も増加しています。
当初の整備目標であった人口10万人あたり50床にあと2万床余りとなりました。
寝たきり防止に重要な「急性期」「回復期」リハビリ
がんや心臓病に次いで多い脳卒中や、転倒などによる足や腰などの骨折はお年寄りが寝たきりの生活になる原因の半数を占めています。
元気だった、以前の生活を取り戻すために病気やけがなどの治療の後に行うリハビリが重要です。
リハビリの流れは、病気治療と並行して早くベッドから離れられるような訓練を行い、体の機能が失われるのを最小限に抑える「急性期」、病気の治療が一段落して体の機能回復を目指す「回復期」、回復期のリハビリを終えて退院後に取り戻した機能を維持しながら社会復帰を目指す「維持期」の三つの時期に分けられます。
失われた体の機能はある時期までは訓練によって回復が期待できます。何よりも大事なのは本人のやる気です。
できるだけ早い時期からリハビリを始め、脳に刺激を与えて体の機能が失われるのを最小限にとどめるためにも、「急性期」「回復期」のリハビリは重要になってきます。
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| 中央社会保険医療協議会 総会(第111回 9/19)《厚労省》 ~平成20年度改定、10月と11月の審議スケジュール案を公表 中医協総会~ |
| ≪発信元≫ 厚生労働省 保険局 医療課 |
厚生労働省が9月19日に開催した中医協総会。この日は、平成20年度診療報酬改定に向けた検討スケジュール案が公表された。10月には、「入院医療の評価」「産科医療、小児医療、救急医療に関する評価」「がん対策の推進」「心の問題への対応」「後期高齢者医療の診療報酬」「後発医薬品促進のための環境整備」「検査・処置等の医療技術に関する評価」などについて審議を開始する。11月には、「勤務医の負担削減策」「初再診料などの外来医療の評価」「有床診療所に関する評価」「リハビリテーションの評価」「DPCの在り方」「調剤報酬の見直し」「精神医療に関する評価」などの審議を始める予定。中医協では、10月より毎週水曜・金曜の午前を定例日として、これらの項目の審議を週2回開催してはどうか、としている。その他、医薬品の薬価収載や医療機器の保険適用、先進医療専門家会議の報告などが掲載されている。 (2007年9月21日) |
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毎月20日前後に前月の審査が行われる。
右上のプラスチックの中身は高額レセです。
最近は5パーセントぐらいが、画面審査で他はいまだに紙審査です。本日分がこれだけ手前の紙は保険者からの査定したいと縦列レセを添えて2次審査に提出されたものと、医療機関からの再審査請求されてきた2次審査の束であります。
見ただけで疲れます。ふー。
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医療機関が指導された後のプロセスがあるが、ほとんどの方は知らない。
そこで一般の例で解説したい、ある医療機関に指導があった。としよう。
指導日に新規開業の指導では、持参カルテの指導だけで間違ったところだけ返金される。これは次の請求で査定返金が処理される。
高額、意味あり指導は違う。
A診療所に指導が入ったとする。指導項目3件とすると3件の過去1年間の診療簿を修正し、正しい数で返金しなさいと来る。
そこでA診療所は、これぐらいで良いかと20パーセントぐらいを返金したとする。
社会保険庁はカルテのコピーをすべて持っている訳で、こんなものでは無い、と判断を2ないし3ヶ月で行い、(不足はすぐに判る場合もあるが)再度修正しなさいと通告。
A診療所は100パーセント修正し、返金したとします。
そこで社会保険庁は3ないし4ヶ月までに妥当か、まだ不十分かを判定し処理が完了する。そこで終了ですが、A診療所には通知は無い。
A診療所としては連絡が4ヶ月通知が無ければ返金金額はそれでいいと社会保険庁が決めてくれたと思ってもらえばいい。 安心。ホッとできます。
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1000枚のレセプトから怪しい請求レセプトを見抜くわけですが、沢山ありすぎる。ひどい医療機関だ。困った。
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指導時
持参するものは
一、別途通知する患者にかかる診療録(なお、電子カルテにつきましては、別紙簡易チェック票及び運用管理規定も併せて)看護記録、手術台帳、リハビリテーション関係書類、(老人)ディケアに係わる関係書類等
二、別途通知する患者にかかるX線フィルム、心電図、その他諸検査結果票
三、別途通知する患者にかかる治療材料等の購入、納品伝票(直近一年間)
四、別途通知する患者にかかる院外処方箋を発行している場合は発行すみ処方箋の控え(直近一年間)
五、患者ごとの一部負担金徴収にかかる帳簿又は日計表等(直近一年間)
六、支払基金、国保連合会からの増減点通知書および支払過誤通知書(直近一年間)
七、診療業務(患者の受付から帰るまでの院内における業務)及び診療報酬請求事務(診療報酬明細書の作成から審査支払機関に請求するまでの院内での事務)の手順についての流れ図
八、診療請求事務等を外部委託している場合は、その契約書
九、診療費請求書、領収書の様式二部
十、保険外負担の一覧
十一、看護、施設基準に係る届出関係書類
十二、施設基準の報告に係る数値の根拠となる書類
十三、有床診療所の場合
1、診療所案内、入院案内(二部)
2、入院申込綴り
3、入院申込書の様式(二部)
4、外出、外泊許可簿及び外出、外泊許可書の様式
5、差額室料を徴収しているときは患者同意書
6、食事及び寝具設備に係る関係帳簿類及び委託契約書
十四、指導対象レセプト別主治医一覧(医師が複数の場合)
十五、別添の『保険医療機関等届出事項確認票』(該当箇所について記載のこと)
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総括二名とも青本読んでいませんね。買っていないみたい。コンタクトチェーン店の管理医師は事務方任せのような実態がわかりました。
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