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各種健診等の連携についての考え方に関するQ&Aについて(8/10)《財務省》
~健診等の連携についての考え方に関するQ&Aを公表 財務省~

≪発信元≫
財務省 大臣官房 会計課

 財務省がこのほど公表した「各種健診等の連携についての考え方」に関するQ&A。このQ&Aでは、(1)各種健診の対象者(2)健診の実施者(3)事業者健診と特定健診の関係(4)各種健診の費用分担(5)後期高齢者の保健事業―などについて、28項目に対する回答がまとめられている。特定健診・特定保健指導の対象者については、実施年度中に対象年齢(40歳から74歳まで)となる者で、年度を通じて異動のない者(転入者は対象外)、介護保険の生活機能評価の対象者は、65歳になる誕生日の属する月から対象となる、としている。また、事業者健診の項目は、特定健診の基本的な健診項目については包含しているので、特定健診において必要項目の結果が得られたと判断できる場合には、特定健診を実施しなくてもよいと記されている。

(2007年8月21日)

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