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2007.08.24 07:45 |  診療  |  開業 / 病院経営  |  医療制度 / 行政  |  その他(医療関連)  |  shushu  | 推薦数 : 2

DPC病院の共同指導

DPC病院の共同指導 不正請求もある、経過観察や再指導の措置(2007.8.9,0:30)出典:Online Med
アップコーディングや入院期間リセットなど
 厚生労働省は8月8日の中医協・診療報酬基本問題小委員会に、DPC病院に対する特定共同指導の実施状況を報告、特定共同指導のうちDPC病院は03年度13病院(うち大学11)、04年度20病院(20)、05年度16病院(16)、07年度23病院(11)が対象となりましたが、組織的なアップコーディングの繰り返しなどはなく「監査」に移行した医療機関はなかったとしました。

 指導事例の多くは、事務手続きの問題やDPCの理解不足、医師と事務との連係ミスなどで単発に近いものとしています。
 一方、医師は保険システムに無頓着である場合が多く「不正請求に該当するもの」もあり、80%以上が「経過観察」あるいは「再指導」になっているとしました。不正請求に該当するものは返還を指導しています。

 適切でない請求例としては、点数の高いものを選択するアップコーディングでは(1)医療資源を最も投入したとはいえない傷病名でコーディング、(2)特定入院期間(DPC点数)超過後の手術を「手術あり」でコーディング、(3)処置を手術としてコーディング、などを指摘しました。
 短期を評価した「入院期間1」に戻す「入院期間のリセット」では、(1)退院後きわめて短期間での予定入院、(2)包括評価対象外の病床(療養病床)との間での転棟の繰り返し、(3)医育機関と関連病院、本院と分院との間の転棟の繰り返し。

 包括評価されている項目の出来高請求では、(1)DPC入院の当日に他の医療機関でMRIやPETを実施、(2)入院中の他院受診を対診扱いせずに他院から出来高請求、(3)術後に病棟で行った点滴など手術時以外の薬剤を手術で使用したとして出来高請求、(4)特定入院期間(DPC点数内)中の残薬を退院時処方に加えて請求、をあげました。

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