未承認薬・適応外薬問題解消へ―厚労省の検討会議が初会合
厚生労働省は2月8日、「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」(座長=堀田和光・国立病院機構名古屋医療センター院長)の初会合を開いた。厚労省の公募に対して学会や患者団体などから寄せられた未承認薬・適応外薬に関する開発要望374件について、医療上の必要性を評価し、承認申請に必要なデータを明確化することで、製薬企業による開発を促すのが目的。初会合では、▽代謝・その他▽循環器▽精神・神経▽抗菌・抗炎症▽抗がん▽生物▽小児―の7つの専門作業班(WG)を設置して個別具体的検討を行うことや、検討スケジュールなどを決めた。【 厚労省は初会合で、学会や患者団体などからの開発要望の一覧表を示した。それによると、要望総数は374件(未承認薬89件、適応外薬285件)で、疾患分野別に見ると、精神・神経用薬が95件(18件、77件)で最も多かった。以下は、抗がん剤78件(17件、61件)、消化器官用薬・解毒剤など49件(14件、35件)、抗菌薬46件(7件、39件)の順。一方、小児適応関係は374件中84件(28件、56件)だった。
検討会議は3月末をめどに、374件について医療上の必要性の評価を終える。これに基づき該当企業は、開発工程表や承認申請データに関する見解を作成して検討会議に提出。検討会議は6月末をめどに、企業に評価結果を提示する。企業は、臨床試験を行わなくてもいい公知申請に該当すると判断された場合、国の要請から6か月以内に申請。追加試験が必要と判断された場合は、要請から12か月以内に着手する。
また、中央社会保険医療協議会(中医協)が、製薬業界が薬価維持特例の導入を要望した際、国民・患者のメリットとして、未承認薬・適応外薬問題の早期解消を訴えたことを受け、「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」(後発品のない新薬で値引率の小さいものに一定率まで加算を行い、実質的に薬価を維持する)の試行的導入を決めた経緯があり、企業の開発状況は中医協に報告される。
初会合では委員から、「なぜ未承認であったり、適応外であったかというと、従来の評価方法によってエビデンスが不足していたからだと思う。必要かつ十分なエビデンスの枠組みを変え、必要最小限に追加しなければならないエビデンスは何かをはっきりさせなければならない」(吉村功・東京理科大名誉教授)、「今回は従来の公知申請という課長通知の判断に少し踏み込まなければいけないので、どこまで広げるか事務局の方でご判断いただいた方がいいと思う」(藤原康弘・国立がんセンター中央病院臨床試験・治療開発部長)などの意見が出された。
キャリアブレイン
適応がないから査定ってあるんだから、しっかりしてほしい!
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【中医協】「後発医薬品調剤体制加算」めぐる議論が決着
中央社会保険医療協議会(中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)は2月8日の総会で、前回の総会から積み残しになっていた「後発医薬品調剤体制加算」の経過措置について、薬局が1-3月の実績分で後発医薬品の調剤数量の要件を満たせば、要件の1割以内の変動の範囲で、7-9月の実績分まで算定を認めることで合意した。来年度の薬価改定をめぐっては、先発品より薬価が高い後発品が出るという「逆転現象」が起こる見込みで、これについては今後の薬価専門部会でルールの見直しを検討する。
後発医薬品調剤体制加算は、後発品の調剤数量が直近3か月の平均で一定の割合を超えた場合、処方せんの受け付け1回につき加算(現行は4点)を算定できる。来年度の薬価改定で薬価の「逆転現象」が起こることが明らかになったため、厚生労働省はこれまでの総会で、こうした後発品を来年度から診療報酬上の評価の対象外とし、同加算に経過措置を設ける方針を示していたが、診療側と支払側で意見が折り合わず、継続審議となっていた。
診療側の三浦洋嗣委員(日本薬剤師会理事)は前回の総会で、薬局が抱える在庫や長期処方の問題などから、先発品より薬価が高い後発品を診療報酬上の評価から除外することに反対の立場を取っていたが、この日の総会では、薬価改定のルールの見直しを検討することを条件に厚労省案を受け入れた。
同省によると、8-10月の実績分については経過措置の対象外とするが、届け出事務の手続き上、実際に加算が適用されなくなるのは12月調剤分からになる。
キャリアブレイン
難しいことだよね!
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【中医協】「療養病棟初期加算」は名称を変更へ
厚生労働省は2月8日の中央社会保険医療協議会(中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)の総会で、来年度の診療報酬改定について継続審議となっている事項や、委員からの質問など「宿題事項等」について報告した。新設するとしていた「療養病棟初期加算」の名称については、「救急・在宅等支援療養病床初期加算」とする変更案を提示し、了承された。
「救急・在宅等支援療養病床初期加算」は、療養病棟入院基本料を算定している病院を対象とした評価。急性期病院の一般病床、介護老人保健施設や特別養護老人ホーム、自宅などからの入院患者を病院の療養病棟が受け入れた場合の評価として新設する。当初は「療養病棟初期加算」としていたが、白川修二委員(健康保険組合連合会常務理事)が「療養病棟に入った慢性期の方の加算のように誤解される」と指摘したため、厚労省側が新たな名称を提示した。
この日はまた、「7対1」と「10対1」の看護配置を敷いている病棟が、看護職員の月平均夜勤時間を72時間以内にする要件だけを満たせない場合について評価する「7対1特別入院基本料」と「10対1特別入院基本料」についても改めて議論した。
改定案では、従来の入院基本料に対する一定割合の算定を1カ月間に限り認める内容だが、西澤寛俊委員(全日本病院協会会長)は、引き下げ幅は「100点前後」にし、「1カ月間を限度として算定」とする要件をなくすよう要望した。これに対し白川委員は、「無期限というわけにはいかない。ある程度の期限を区切って、看護師の補充に努めていただく」と述べた。また邉見公雄委員(全国公私病院連盟副会長)は、「無期限というのはよくない」としながらも、「1か月は少し短い」との認識を示し、3-6か月程度にわたり算定を認めるよう要望した。
厚労省側は次回総会で再度、改定案を示す考えだ。
このほか、「緩和ケア診療加算」について厚労省は、「がん診療連携拠点病院若しくは準じる病院」による算定を認める方向性を示している。
厚労省保険局の佐藤敏信医療課長は総会で、このうち「準じる病院」について、「がん診療連携拠点病院の指定は受けていないが、地域のがん診療の中核となる病院として都道府県が認定している病院」と説明し、10都道府県で77病院が該当するとした。その上で、「これらすべてが緩和ケア診療加算の対象になるわけではないが、こうしたところが該当するのではないか」と述べた。
「準じる病院」については、小林剛委員(全国健康保険協会理事長)が1月29日の総会で、数や認定主体を質問していた。
キャリアブレイン
病院の生きる道出来そうですかね?
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【中医協】病診の再診料統一、決着は10日以降に
中央社会保険医療協議会(中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)は2月8日の総会で、来年度の診療報酬改定で最大の焦点になっている病院と診療所の再診料統一と、「外来管理加算」の「5分要件」の取り扱いについて集中審議したが、診療側と支払側の折り合いが付かず、決着は公益側の裁定に持ち込まれた。10日の総会で公益側が案を出す。
4月の改定実施までに医療機関などの準備期間を確保するには、中医協ができるだけ早く診療報酬の改定案を答申する必要があり、土壇場でぎりぎりの調整が続いている。
4月の報酬改定をめぐる中医協の議論では、現在は診療所と病院で別々にされている再診料を統一することでは合意している。しかし、診療所(71点)を引き下げ、病院(60点)を引き上げる形での統一を主張する支払側に対し、診療側は診療所の再診料引き下げに「断固反対」の姿勢を崩していない。
8日の総会に厚生労働省が提示したデータによると、外来管理加算の「5分要件」が導入された直後の2008年5月診療分では、病院や診療所による同加算の算定は前年同月比25%減少していた。
支払側の白川修二委員(健康保険組合連合会常務理事)は、再診料統一後の点数について、「単純に言えば、(病院と診療所の)中間の66点ぐらいと考えている」と表明。また、「5分要件」を廃止するなら、算定数の増加に伴う財源の確保が必要になるため、同加算と再診料をセットで議論すべきだとの考えも示した。
これに対し診療側の安達秀樹委員(京都府医師会副会長)は、「個人診療所の71点(の維持)は増点でも何でもない。基礎点数として大変重要だ」と反論し、議論は平行線をたどった。
キャリアブレイン
再診して710円が本当に高いんですか?+改定ではなかったんですか?基本料を下げてなんで+改定なんですか!
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殺菌効果のある紫外線を出す発光ダイオード(LED)を、産業技術総合研究所(茨城県つくば市)などのグループが作製し、8日、発表した。
現在使われている水銀を用いた殺菌灯に比べ、消費電力が少なく安全性が高いため、小型殺菌装置の開発につながりそうだ。
研究グループはダイヤモンドに電気を流すと、殺菌効果のある波長を出すことに着目し、人工ダイヤで直径0・15ミリのLEDを作製した。このLEDで大腸菌を塗ったシャーレに紫外線を照射したところ、大腸菌は死滅した。2ミリ離れたところから、直径1センチ大の領域を照射できるという。
現在の殺菌灯は蛍光灯のような大きさと形をしており、狭い場所では使いにくい。殺菌に有効な波長を出すのに水銀を使うため、環境への影響も懸念される。
山崎聡・同研究所主幹研究員は「口の中の殺菌や、家庭での食器消毒機器などへの応用が考えられる」と話している。
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ABO式の血液型を決める遺伝子の違いにより赤血球の数や酸素と結合するヘモグロビン量が異なるとの研究結果を、東京大と理化学研究所の研究グループがまとめた。
血液検査の20項目に延べ89の遺伝子が関連し、このうち46は新規に分かった関係。B型の人は血液が濃く、特に女性は、ほかの血液型より貧血のリスクが約21%低いことなどが判明した。7日付の米科学誌ネイチャージェネティクス電子版に発表した。
理研の鎌谷直之ゲノム医科学研究センター副センター長は「酒を飲んでいないのにガンマGTPが高い人がいるが、遺伝子の違いによるとみられる。従来の基準値を見直し、個人ごとの基準値の設定が必要だ」と指摘している。
がんや糖尿病、心筋梗塞などの患者1万4700人分の遺伝子情報や血液の検査値をコンピューターで解析。遺伝子には、人によって塩基配列がわずかに違う「多型」があり、多型による検査値の違いを調べた。【共同通信】
遺伝子が微妙に変わってるんなら、血液型性格診断はあり得るんですかね?
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病院や診療所ごとにルールが違う飲み薬の処方箋(せん)の書き方が統一される。患者自身がチェックできるぐらいわかりやすくするルールを、厚生労働省の専門家による検討会が定め、報告書にまとめた。同省はこれから、順次、現場へ広めていく方針だ。
処方箋は医師法などに基づき、医師が薬剤師らに対してつくる文書。薬の名前、飲み方や量を書くよう定められているが、具体的な基準はなく現場任せが実情だ。
同じ薬でも商品名で書く医師もいれば、その成分名を書く医師もある。書かれた量が1日分なのか、1回分なのかわかりにくい書き方も慣例化している。
たとえば、現在の処方箋では、朝昼晩に飲む薬で「(薬の名前)×3」なら、毎回3錠ずつ1日計9錠になる。だが、「(薬の名前)3×」だと、毎回1錠ずつ1日計3錠の意味になる。
報告書では、原則1回に飲む分量を明記し、完全な商品名(製剤名)で書くことにした。「1日3回に分けて」を意味する「分3」など略語や記号は避ける。×3の略語は1回3錠、3×は1回1錠に改められる。飲み方も「朝昼夕食後」「就寝前」など日本語でわかりやすく書く。
また、小児用シロップ入り飲み薬などを調剤する場合、有効成分だけを示した原薬量なのか、シロップなどを含む製剤の全量なのか明確な決まりはないが、今後は原薬量か全量かきちんと明記する。
医療現場では略語などの区別が明確でなかったり、新人看護師や薬剤師に徹底されていなかったりして、量を過剰に出したり、間違った薬を投与したりするなど医療事故の原因の一つになっている。素人にもわかるように書くことで、新人が見ても間違いがおきないようにするという。
一方、処方箋とは別に、薬を渡す際に患者、看護師にわかりやすいよう、独自の「処方情報紙」を出している薬局も多い。今回のルール化では処方箋でも情報紙並みのわかりやすさにして、患者が薬局に処方箋を渡す前に、薬の内容をチェックできるようにする狙いもある。
処方箋との関係は明らかでないが、日本医療機能評価機構のまとめでは、2008年の薬に関する医療事故は、全国から報告があった分だけで計92件、事故になる前に気づいた例は約5万8千件あった。
厚労省は今後、数年かけて処方箋に使う用語の標準化をする方針も固めている。(権敬淑) 朝日
パソコンの処方箋仕様も変えてくれないと駄目ですね?レセコンの会社の人にいってくださらないと!
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法改正が実現すれば、通常の事務所や工場では、仕事をする空間での喫煙はできなくなる。ただ、男性の喫煙率が3割を超える中で、建物をすべて禁煙にするのは非現実的だという意見も多く、当面は喫煙室の設置を認めることになりそうだ。
焦点になりそうなのは、飲食店や交通機関、宿泊施設など、接客する従業員が煙を吸わされる職場の扱い。従業員の受動喫煙を防ぐには客席などを全面禁煙にする必要があるが、厚労省がもうけた有識者検討会では「たばこを吸いたいという顧客がある程度はいる。全面禁煙は行き過ぎ」という指摘があった。
このため、顧客との関係で禁煙が難しい場合に限り、煙が含む有害物質の空気中の濃度に基準を設け、換気などの対策を徹底させる規制を検討する。この場合でも、排煙設備に多額の投資が必要になる店が多いとみられ、事実上は禁煙を迫られるケースが出そうだ。
法改正の方向について検討会が近く報告書をまとめ、その後、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で具体的な内容を固める。罰則規定は見送られる公算が大きいが、労働基準監督署が事業者を指導することが可能になる。
ただ、職場の禁煙化には、喫煙者だけでなく、喫煙室をつくるための投資が必要になる中小企業、売り上げ減を懸念する外食・たばこ産業の強い反発が予想され、どこまで規制できるのか、不透明さが残る。4月に施行される神奈川県の受動喫煙防止条例は、小規模飲食店の禁煙・分煙を努力義務にとどめるなど、当初案から大きく緩和された経緯がある。
欧米では、公共の場での喫煙は厳しく規制される例が多い。日本では、路上喫煙を罰則付きで禁じる自治体条例が広がる一方、職場の受動喫煙防止を義務づける法律はない。公共施設での受動喫煙防止を定めた03年施行の健康増進法も努力義務にとどまる。
厚労省はガイドラインで、完全禁煙か、喫煙室の設置を勧めているが、強制力はない。(江渕崇) 朝日
今年に入って禁煙宣言して禁煙している人身近にいますが多いんじゃないですか?
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統合医療のプロジェクトチームが初会合
厚生労働省は2月5日、統合医療の今後の取り組み方策などを検討する「統合医療プロジェクトチーム」の初会合を開いた。プロジェクトチームでは、多種多様な分類の医療の取り組みの現状を把握するため、厚労省の関係部局に対し調査を実施する。
同プロジェクトチームは、足立信也厚生労働政務官を主査、阿曽沼慎司医政局長を副主査に、省内の課長などで構成される。
統合医療については、「多種多様であり、科学的根拠が乏しいものも少なくないとの指摘もある」とした上で、「統合医療の施術者の資格化のためには、日本の医療の基本である西洋医学との役割分担、それらの有効性・安全性等について明らかにすることが必要」と指摘。同プロジェクトチームでは、現状の把握と今後の取り組む方策を検討するとしている。
初会合で足立政務官は、「目の前にあることから一つずつエビデンスを積み上げていくことが何よりも大事だ」とあいさつ。また、同省における取り組みの現状を把握するため、26日を期限に、受け付けた要望書や予算措置、研究実績などを、省内を対象に調査を実施することを決めた。
キャリアブレイン
統合医療とは?漢方、針、灸なども含めたすべてってことなんですか?
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後発品の説明「受けたことがない」が6割
神奈川県はこのほど、「ジェネリック医薬品(後発医薬品)に係るアンケート」の結果を公表した。後発品については、保険医が投薬時に使用を考慮する努力義務や、先発品から変更可能な処方せんを持参した患者に対する保険薬剤師の説明義務などがあり、使用促進が図られているが、調査結果によると、医療機関や薬局で後発品の説明を受けた経験がない人が61%に上っている。
調査は昨年12月24日から今年2月1日にかけてインターネット上で実施。神奈川県の「e-かなフレンズ」に登録した一般市民502人から回答を得た。
2008年度の診療報酬改定では、▽保険医には、投薬等を行うに当たって後発品の使用を考慮する努力義務▽保険薬局には、後発品の備蓄に関する体制その他の後発品の調剤に必要な体制の確保の努力義務▽保険薬剤師には、後発品への変更可能な処方せんを持参した患者に対する後発品に関する説明義務及び調剤の努力義務―があることが、厚生労働省の療養担当規則などに規定された。
また、処方医が後発品に変更することに差し支えがあると判断した場合、「後発医薬品への変更不可」欄に署名などをするよう処方せん様式を変更し、署名がない処方せんを受け付けた薬局の薬剤師は、処方医に確認することなく、患者の選択に基づいて後発品に変更し、調剤できることとされた。
調査結果によると、これまで後発品の説明を受けたことがあるかを複数回答で聞いたところ、「説明を受けたことがない」が61%と半数を超えた。以下は、「調剤を受けた薬局の薬剤師から説明を受けたことがある」(25%)、「医療機関の医師から説明を受けたことがある」(13%)、「医療機関の薬剤師から説明を受けたことがある」(9%)と続いた。
先発品と後発品のどちらを希望するかについては、「医師や薬剤師の判断に従う」が50%で最も多かった。ただ、後発品とした人が34%で、先発品(7%)の5倍近くに上った。
さらに、後発品を選んだ理由を複数回答で聞いたところ、「経済性(支払いが安価)を考えたため」が94%で最も多く、「先発医薬品と効果等が変わらないため」(59%)がこれに次いだ。一方、先発品を選んだ理由については、「先発医薬品を使い慣れているため(安心感がある)」が63%で最多で、「ジェネリック医薬品(後発医薬品)でも期待するほど安価にならないため」(27%)がこれに次いだ。
また、後発品を希望する人に、医師や薬剤師に希望を積極的に伝えているかを聞いた質問では、「伝えていない」(66%)が「伝えている」(33%)を大きく上回った。さらに、「伝えている」とした人に、実際に先発品から変更されたかを聞いたところ、「変更になった」が50%で、「変更にならなかった」は17%だった。
キャリアブレイン
薬局の先生も在庫の問題で薬増やしたくないんですって?
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