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札幌医科大付属病院が医師の時間外や休日手当の支払いを予算の範囲内に制限することを明記した文書を作成し、各診療科に配布していたことが分かった。
労働基準法は勤務実態に合った支払いをするよう定めている。という記事がm3.comに出ていた。
いまや、ありふれた記事となった労基法違反だが、残業手当を、みなさんきちんと頂いたことがどれだけあるのでしょうか。
卒業して、大学病院に一年いて、 ××県立病院に行くと、残業手当は、月に○○時間までと決まっています、それ以上は書類に書かないように。と事務から言われた。
□□県立中央病院では残業手当に制限は無かったが、次に○○大学病院に戻り助手(文部教官だ)となり数年過ごしたが、残業手当というものの存在を知らされなかったため、一度も貰ったことがない。
次の国立病院(厚生技官だ今度は)は、一年間の病院全体での残業手当代が予算として決まっており(札幌医科大学と同じかな)、書類に残業時間は書いても、予算の範囲内に収めるために事務が書類を書き直し、毎日死ぬほど働いても雀の涙の残業代しか出なかった。
多くの病院では、労基法を無視していると思われるので、皆様も同様の経験があるのではないでしょうか。
医師は、地方公務員でも、 文部科学省と厚生労働省での国家公務員であっても労働基準法は無視され続けていたわけだ。
記事を見ても何を今更、という気もするが、本当は声をあげなかった我々が間違っていたのだろう。
労働基準局は、労働者の立場には立たない。
それで、助かったこともある。○○大学病院での当科の研修医が、仕事のために指導医の指示で、本当に全く家に帰してもらえない日が続いていた。
そこで怒った研修医の母親が労働基準局に訴えたのだ。しかし、もちろん何のおとがめも無かった。
そもそも労働基準局が、労基法など気にしていないのだろう。
(写真は ××県立病院と××市民病院が合併して新設された××医療センター.昔はボロい建物だったのに)
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