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小松先生の講演内容の続きに入る前にお知らせ
今、非常に問題視されている診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案― 第二次試案 に関して、全国医師連盟 で署名を募っていることは皆さんご存じのことと思いますが、
(全国医師連盟 医療安全調査委員会新設への意見http://doctor2007.com/iken1.html)
一般市民の方も、署名が行えるそうです。
患者の立場にいるakoさんからトラックバックをいただいています。
非医療者も署名できるスペースを作ってもらえないでしょうか?(追記あり) (akoのつぶやき)
http://doctor2007.com/ko1.html
舛添大臣の公式HPはこちらです。⇒ お問い合わせ
関連過去ログ
さて講演内容のつづきです
3.刑法211条 業務上過失致死傷罪
医療事故調査制度ができても、刑法211条が改正されない限り、患者家族が過失を理由に医師や看護師を告発する権利を奪うことはできない。業務上過失致死傷が問題になっているのは医療だけではない。他の分野を巻き込んだ大きな議論が必要である。医療事故の調査制度は刑事免責と絡めて議論できない。専門家が患者・家族から相談を受けて、必要に応じて事故を調査するところを設立しようとしているにすぎない。
4.医師法21条
医師法21条は「医師は、死体または妊娠4か月以上の死産児を検索して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察所に届け出なければならない」と規定している。
そもそも、故意犯罪の発見を容易にするための規定だった。1949年、厚生省医務局長通知で「死亡診断書は診療中の患者が死亡した場合に交付されるもの」であり、「死体検案書は、診療中の患者以外のものが死亡した場合にその死体を検案して交付されるもの」として、診療関連死は医師法21条の届け出対象ではないと判断していた。
ところが、1994年の法医学会のガイドラインは、「診療行為に関連した予期しない死亡、およびその疑いのあるもの」まで異状死とした。このガイドラインの存在をほとんどの臨床医は知らなかった。また、一団体の主張に過ぎず、実質的に司法に影響はなかった。
1999年の都立広尾病院事件とその報道を受けて、2000年、厚生省は国立病院政策医療課が作成したリスクマネージメントマニュアル作成指針に「医療過誤によって死亡または障害が発生した場合またはその疑いがある場合には、施設長は、速やかに所轄警察署に届出を行う」と記載し、医師法21条の解釈を変更した。その後の都立広尾病院事件に対する最高裁判決で、この変更が厚労省の手を離れた。
(小松先生は当時の広尾病院長とお知り合いだそうですが、院長が警察に届けようとしたのを阻止したのは役人だそうです)
警察はその性質上、届け出があると、犯罪を立証しようとする。200年以後、厚労省の指針に従い届出を行った多くの病院が、犯罪を前提とした警察の乱暴な捜査を受けることになった。
(小松先生いわく、警察が犯罪を立証しようとするのは、猫の前にネズミがいたら本能的に捕まえるのと同じこと。病院が警察に届出をするということは、警察にとっては自首を意味する。だから、犯罪を前提とした捜査になってしまうのだとのこと。)
しかも、先に述べたように、業務上過失致死傷は医療との相性がよく、簡単に構成要件を言い立てることができる。検察によれば、医療での刑事訴追の増加は、医師法21条による警察への届け出の増加に原因があるという。
現在の医師法21条問題の発端は、報道に過剰反応した行政官の判断に起因している。
医師法21条については、本来の趣旨からみても、医療との関連で議論すべきでなく、かねてより大きな欠陥が指摘されている変死体の医学的検索制度、司法解剖制度との関連で議論すべきものである。医師法21条が問題化した主たる原因が厚労省にあること、官庁は過去の行動を無理をしても正当化する傾向があることから、厚労省の判断にはバイアスがかかる可能性が高い。厚労省が議論を取り仕切るのは論理的に問題がある。
(司法解剖を行うかどうかの決定権は警察が持っています。小松先生はパロマの事件についても触れていました。パロマの事件でも最初の事例で司法解剖が行われていれば、犠牲者は続かなかったはずだと。最近の相撲部屋での暴行死事件もそうです。亀田テオフィリン事件でも、病院は警察に届けたが司法解剖は行われなかった。実際、変死体の5%程度しか司法解剖はされていないそうなのです。)
まだ続きます。
2回くらいでまとめようと思ったのですが
パワー切れ・・・
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