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私、地方に住んでおりますが
自宅から車で15分のところまで、あの、医療崩壊―「立ち去り型サボタージュ」 医療の限界 の著者、小松秀樹先生が、わざわざ東京から講演をしにいらっしゃいました。
感激ですo(^-^)o..。*♡ (僻地の産科医先生風)
タイトルは 医療を崩壊させないために
医療事故調査制度についての痛烈な批判
大変勉強になりました*♡ 以下、ポイントだけ
1.はじめに
日本の医療機関は相矛盾する二つの強い圧力にさらされている。医療費抑制と安全要求である。医師の士気喪失の象徴となったのが、刑事司法の介入である
2言語理論体系の齟齬
司法と医療という社会の基盤となるシステムの間に大きな齟齬が生じている。
(つまり、医療は医療、司法は司法の独自のシステムがある。司法が医療を扱うときも、医療用語を使わず、司法用の用語に組み直している。
まるで脳の中で神経細胞がつながっていない状況とのこと)
福島県立大野病院事件では、多くの医師の団体が警察・検察に抗議した。その理由は、医療における因果関係の判定方法、正しいとされる医療行為の分布のありよう、労働環境の医療従事者への影響などを十分に認識することなく、「違法性」(死亡結果を惹起したこと)と、「責任」(死亡結果を予見すべきで避けるべきだったこと)があれば処罰できるという、あまりに乱暴な論理に基づいて医療における犯罪を認定しようとしたところにある。
(要するに、これだとほとんどの医者を逮捕してしまうことができるわけ!!)
司法、政治、メディアはものごとがうまくいかないとき、規範や制裁を振りかざして、相手を変えようとする。(規範的予期類型)
これに対し、医療、工学、航空運輸など専門家の世界では、うまくいかないことがあると、研究や試行錯誤を繰り返して、自らの知識・技術を進歩させようとする。(認知的予期類型)
(医学は常に反省したり研究したりして、それらを学会で報告しあって進歩しています。ところが司法は過去の判例に基づいているだけ。過去の判例も判決文しか検索できず、そこに至った過程は残らないそうです。それでは進歩のしようがないです。だから相手を自分達の基準に無理やり当てはめようとする。だから医療訴訟においてとんでもない判決が出るのだと、非常に納得しました。)
グンター・トイブナー(法社会学者)は分野ごとの正しさの衝突となると、法がすべての部分社会を統括するような規範の大体系を提示できるはずもなく、法はそれらの矛盾を解消できない。互いの合理性を尊重し、自立的部分社会同士の相互観察で共存を図るしかない、とする。
(つまり、医療における正しさと、法における正しさが違うわけで、法における正しさが人間を死なせないことだとすると、不可能なわけ!
その場合、それらを統括するような法をつくるのは無理な話で、互いの合理性を尊重して共存するしかない)
現在の刑法は明治41年(1908年)に施行されて以後、本格的改正はなされていない。
(つまり、100年も前に作られた刑法にわれわれはしばられているのであーる)
3.刑法211条 業務上過失致死傷罪
単純過失は罪か
2003年3月、東京都の1時間に50分以上閉鎖される開かずの踏み切りで、女性二人が電車にはねられて死亡する事故があった。
手動で遮断機の上げ下げをしていた保安係の男性が逮捕された。他の人間がここにいても間違いは起こりえた。立体交差にすれば事故は起こりえない。ヒューマンファクター工学の常識では、これは誘発されたエラーであり、「犯人」の処罰は安全を向上させない。社会はこの事件を個人の責任とした。会社は男性を懲戒解雇にし、刑事司法は逃げも隠れもしない善良な男性を逮捕起訴し、有罪とした。
(まさに、これと同じことが医療の現場でも起きているのだ!!)
医療はその性質上、業務上過失致死傷で訴えやすい。
検察は起訴するかどうかの判断について明確な基準を描けておらず、
被害の重大性、被害者側の処罰感情を判断材料にしている。
これは、不都合なことが起きたとき 「悪いやつを探し出して罰しろ」と主張する「被害者感情」が制御なしに一人歩きをしている日本の風潮と同じである。
(ちなみに、第2次試案では合併症にあった人も「被害者」とされます。これでは適切な治療をしても、合併症が出たら医師が加害者にされちゃいますよー)
眠い・・・つづきはまた後日
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コメント
コメント一覧
これに対し、医療、工学、航空運輸など専門家の世界では、うまくいかないことがあると、研究や試行錯誤を繰り返して、自らの知識・技術を進歩させようとする
TV局や新聞社について言うのならば、研究機関を持ち試行錯誤を繰り返す会社は聞いたことがありませんね。規範を振りかざすのは、入社一年目の社員でもできそうです、というか、一番楽な記事の書き方だと思います、、、だって、取材もしなくてOKなわけですから。
christmas
~christmasさん、コメントありがとうございます。
私もこの箇所、うんうんと頷いてしてしまいました。医学は常に反省したり研究したりして、それらを学会で報告しあって進歩しています。ところが司法って進歩がないですよね。司法は判例に基づいているだけ。過去の判例も判決文しか検索できず、そこに至った過程は残らないそうです。それでは進歩のしようがない。進歩し続ける医学と進歩のない司法、だから「亀田事件」のようなとんでもない判決が出るんだと、妙に納得しました。
春野ことり
やはり、世界標準のまもとな診療関連死法案ができるかどうかは医療界にとって死活問題です。
まさしく、いまが正念場です。
わたしたちも、小松先生のお力とお知恵をお借りしながら、医療専門職としての仕事が安心して継続できるように、団結しなければなりません。
日本の医療安全のシステム・法律を、海外の先進国やWHOのポリシー(以前、参考資料でご紹介したように)に合致させねばなりません。
小松先生は、大変に博学でいらっしゃいますね。
診療関連死を刑事事件化することの間違いや、医療に対する検察・法律家の間違った解釈を論破されています。
もう、ご覧になったと思いますが、この問題に関してタイムリーに日本産婦人科学会が声明を発表しています。
単に産婦人科医の範囲にとどまらず、医者全体に当てはまるすばらしい声明だと思います。
日本産婦人科学会
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/kenkai-youbou_kourousyou29FEB08.pdf
#診療行為に間違した死亡に係る死因究明等の在り方」に関する見解と要望
#医療事故に対する刑事訴追に関しての日本産科婦人科学会の見解
鶴亀松五郎
~鶴亀松五郎先生、いつも貴重な資料のご提供ありがとうございます。小松先生は大変博学でいらっしゃいます。臨床の現場にこのような方がいらっしゃることは、素晴らしいです。
日本産婦人科学会の声明も、素晴らしいです!
大変よくまとまっていて、頼もしく感じます。これを提出されてもそのまま法案を通そうとするならば、言葉は悪いですが文章読解能力が著しく低下しているか、頭が狂っているかのどちらかです。
春野ことり
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