医療紛争の解決の手段として、裁判を否定する気は個人的には一切ないです。過失が認められれば、何らかの金銭も含めた形での代償を求めるのは国民の権利です。

 一方、事故調査委員会を作って、医療事件を刑事事件で裁くのは福島県大野病院の時に思ったのですが、医療側にとっては刑事事件のインパクトは大きいです。

 刑事処分を恐れた医師や医療機関サイドが、縮小医療をとるようになり、誰もが安心して医療を受けられる権利を奪われるかもしれないからです。

 もちろん、患者さんの願いは、医療事故にあわないように医療の質の向上と、勤務医や看護師の医療過誤の削減がテーマだと感じており、報復ではないと信じています。

 この時期まで放置プレイされていたのは、民主党政権の中で、霞ヶ関マターとしてまとまらないものについては後回しになっても仕方ないですが、医師にとっても患者さんにとっても、「安全な医療提供体制」のために必要ならば、お金のことも含めてしっかりと議論をすべき3年でしたね。

 自分は医療事故調査委員会の仕組みがかなりお金と時間を使う仕組みだと感じております。また、解剖したから必ず医療事故が発見されるとは限らず、むしろ死亡後の画像診断(Ai)の活用も含め、もっと別の形で患者さんにとって、選択しやすい医療機関のかかりつけのあり方も問われるでしょうね。

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およそ3年ぶり 医療版“事故調”議論再開
テレビ東京 2012/2/15
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/newsl/post_15630
医療事故の原因究明を行う医療版の事故調査委員会を制度化するための議論が、およそ3年ぶりに再開されました。2008年には法案提出直前までいったにもかかわらず、なぜ、この間、議論が進まなかったのでしょうか。
<動画5分:画像は一部より>
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■ “医療版事故調”、厚労省が検討再開    
MBS 2012/2/15
http://www.mbs.jp/news/jnn_4953715_zen.shtml

 医療事故の原因を究明するための独立した調査機関の設置に向け、厚生労働省が4年ぶりに検討を再開しました。検討会には医療事故被害者の遺族も参加していて、早期設置の実現を訴えています。
 15日、初会合が開かれた厚生労働省の検討部会。そこにただ一人、医療事故の被害者から委員となった豊田郁子さんの姿がありました。
 9年前の3月、卒園式で元気に歌っていた豊田さんの長男・理貴くん(当時5)。この2日後、激しい腹痛を訴え都内の病院に運ばれましたが、十分な治療を受けられず、その日のうちに亡くなりました。豊田さんら遺族に死因や経緯などの説明はほとんどありませんでした。しかし、病院内部からの告発をきっかけに、病院側は3か月後になって調査報告書を公表。誤診だったことや医師間の引き継ぎが十分でなかったことを認めました。
 「(病院から)説明がなかったことがまず不信感になっていく原因になった」(豊田郁子さん)
 豊田さんはその後、別の病院で、自らの経験を生かし、院内の事故報告をまとめるセーフティーマネージャーとして働いています。
 「 しっかりとした調査する仕組みがないと病院を信じることができないのでは」(豊田郁子さん)
 厚労省は2008年、医療事故の原因を究明するため“医療版事故調査委員会”ともいえる第三者機関の設置を目指し、検討会で議論を重ねました。しかし、「警察への通報」をめぐって医療界が「医療の萎縮をまねく」と激しく反発したことなどから、結局、法案は提出できませんでした。それから4年ぶりに再開された議論では、医療事故の調査を行う組織の在り方や権限のほか、再発防止策や捜査機関との関係などについて検討することになります。
 「最終的な目標、到達点は安全安心な医療で、患者であり医療界であり国民であり、全てそこは同じだと思います」(検討部会の座長 一橋大学 山本和彦教授)
 厚労省では年内にも結論を出したい考えです。(15日16:37)

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「医療事故調」の議論再開 3年ぶり、厚労省が検討会
産経MSN 2012.2.15
http://sankei.jp.msn.com/life/news/120215/bdy12021521360003-n1.htm

 医療事故の原因究明や再発防止の仕組みに関する厚生労働省の検討部会が15日、初会合を開き、「医療版事故調査委員会」をめぐる議論が約3年ぶりに再開した。
 検討部会のメンバーは弁護士や医師、医療事故被害者の遺族ら16人。事故原因を調べる組織の位置付けや目的、対象範囲を話し合い、警察の捜査との関係も議題とする。
 厚労省は自公政権下の平成20年6月、第三者機関を設置する法案の大綱案をまとめたが、医療界の抵抗や政権交代の影響で宙に浮いていた。
 会合では、厚労省の大綱案のほか、当時野党だった民主党が出した対案や、学会などの意見も踏まえ、新たな制度を話し合うことで合意した。

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医療事故調査対象、医師法21条含め議論- 事故調検討部会が初会合
( 2012年02月15日 21:50 キャリアブレイン )
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36616.html
 
 厚生労働省の「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」(座長=山本和彦・一橋大大学院教授)は15日、初会合を開き、医療事故調査を 行う対象や範囲、捜査機関との関係などについて、医師が検案して異状があると認めたときは、24時間以内に警察署に届けることを規定した医師法21条も含 め、検討していくことを確認した。
 同部会は、無過失補償制度の創設に向けて議論している同省の「医療の質の向上に資する無過失補償制度等のあり方に関する検討会」(座長=里見進・東北大 病院長)の下に設置された。部会の委員は、医療者や法曹関係者に加え、患者代表などで構成されている。初会合の冒頭にあいさつした藤田一枝厚労政務官は、 「医療事故は、大変関心の高い案件。大所高所から、議論していただきたい」と述べた。
 同省はこの部会で議論する論点として、▽調査を行 う目的▽調査を行う対象や範囲▽捜査機関との関係―などを挙げており、初会合では「目的」について委員から、「ここに参加している委員で一致しているので はないか。事故が起きても、情報収集することなく、分析もされずに放置されたら、医療の質を向上させる文化は育っていかない」(加藤良夫・南山大大学院教 授)などの意見が出た。
 調査対象や範囲、捜査機関との関係については、活発な議論があった。山口徹・虎の門病院長は「今、医師法21条 で届けられて、司法解剖に回されると、解剖の結果も知ることができない。医療安全に役立たせなくてはいけない事例は、その材料すら入手できない。21条問 題も含めて検討しないといけない」と強調。飯田修平・練馬総合病院長は、「きちんとした情報を出すためには、安心してデータを出せるような状況にしていた だきたい」と要望した。鮎澤純子・九大大学院准教授も、「医療者が不安なく調査に当たれるよう、現場の声を吸い上げて解決する必要がある」と述べた。
 同省では、医療事故調査に関して、過去に議論してまとまらなかった経緯があることから、「議論を醸成させるのが最大の狙いで、特に結論を出す時期は決めていない」(木村博承・大臣官房参事官)としている。

 

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