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 またしても悲しい事件です。今回は東北の弘前の公立病院でまだ28歳の若い研修医の先生がお亡くなりになりました。日本に来て医師として駆け出したばかりの中国人の先生のご冥福をお祈り申し上げます。

 厚生労働省や日本医師会に期待しても、何もしてくれません。自分の身は自分で守ってください。また、当直にしろ時間外労働勤務は業務命令がなければ基本的にはしなくていいです。ただ、研修中ですから「働くな」とはいいません。

 でも、疲れたら休みましょう。そして、無茶な奴隷労働の自慢大会や夜中の救急の状況が大変であれば、上司とも相談してください。

 

 昔のように、根性や気合で救急をこなすのは限界に来ています。今後、労務管理をきちんとしない病院は救急を行うことはできません。

 当直については、厚生労働省は「電話番」程度の業務で仮眠が取れること。それ以上については睡眠が取れないのであれば、やはり時間外労働ですから、業務命令なく労働させた場合、病院の不法行為です。

 

 体を壊して、働けなくなるまで動く必要はないです。あと上限回数もあるはずなので、詳しくは、「小児科医と労働基準」などを参考に、自分たちで身を守ること。そして、後輩にも同じ思いをさせないことを目指してがんばってください。

 

 

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弘前市立病院の中国人研修医死亡:母親ら、労災申請 「業務で肉体的負担」 /青森
毎日新聞 2011/7/23

 弘前市立病院で研修医として勤務していた中国人男性の呂永富さん(当時28歳)が急性循環不全で昨年11月下旬に死亡したことを受け、母親(62)と姉(33)が22日、弘前労働基準監督署に遺族補償年金と葬祭費用の支給を求めて労災申請を行った。
 この日会見した母親らによると、呂さんは02年2月に中国遼寧省から来日。前橋市の日本語学校に通った後、04年4月に弘前大医学部に入学した。10年3月に卒業、翌4月から弘前市立病院で研修医として勤務していた。
 代理人によると、呂さんは毎日午前8時過ぎに仕事を始め、帰宅時間は早くても午後8時半以降で、手術が長引けば深夜0時を過ぎることもあった。土日出勤も多く、17日間連続で勤務したり、休みが月に1日だけの時もあったという。毎月の時間外労働時間は約99~約177時間。宿直勤務は月2~4回していた。10年4月の健康診断では、問題はなかったという。
 労基署に提出した代理人意見書では「非常に不規則な勤務を繰り返し、業務による肉体的負担が大きかった」としている。
 母親は「元気で活発だった息子が急に死んだことはとても悲しい。生きていく力がわかない」と述べた。
 市立病院は「研修中は指導医の指示の下で業務を行っており、過重な負担はなかったものと考えております」とのコメントを出した。【吉田勝】

 

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研修医死亡で遺族 労災を申請/弘前
陸奥新報 2011/7/23

 弘前市立病院勤務の研修医呂永富さん=当時28歳=が昨年11月に急性循環不全のため亡くなったのは、長時間労働などが原因として、遺族が22日、弘前労働基準監督署に労災を申請した。代理人弁護士によると、呂医師が亡くなる前の1カ月の時間外労働が140時間を超えるなど、長期間にわたり過重業務が継続していたとした。一方、市立病院は時間外労働は最大でも60時間程度との認識を示し「指導医の指示の下で業務を行っており、過重な負担はなかった」としている。
 呂医師は中国出身で2004年に弘前大学医学部に入学。10年3月に卒業し、同年4月から市立病院で研修医として勤務していた。昨年11月29日に呂医師が出勤しなかったことから病院の連絡を受けて警察が確認し、自宅で倒れている呂医師を発見。解剖の結果、前日に死亡していたことが分かった。呂医師に特別な既往歴などはなかった。
 22日は群馬県内に住む呂医師の母親(62)と姉(33)が同監督署に労災を申請。記者会見した。
 代理人弁護士によると、出勤簿や家族からの聞き取りなどから確認した呂医師の時間外労働時間数は死亡前1カ月間で142時間43分。死亡前8カ月間の平均でも136時間余りと100時間を大きく超えるとした。また死亡前1カ月の休日が2日だけだったとし、深夜の呼び出しなど勤務時間も不規則だったとした。
 呂医師の姉は「電話で連絡を取っていたが、とにかく忙しいと話していた」と話し、呂医師が眠れないなどうつ病気味な話もしていたという。代理人の川人博弁護士は「背景には青森県をはじめとする東北地方における根強い医師不足の問題がある。日本が多くの留学生を受け入れ、医師として安心して働いてもらうためには現在の医療状況の早急な改善が求められる」と述べた。
 一方、市立病院は「研修中は指導医の指示の下で業務を行っており、過重な負担はなかったと考える。労働基準監督署から照会などがあれば、適切に対応したい」とコメントした。取材に対し、同病院では病院として把握している時間外労働は多い時でも月60時間程度で、指導医について研修を行うため、精神的な負担も一般の医師に比べ、重くはなかったとの認識を示した。また入院患者を受け持っているため、休日も患者の様子を見ることはあるが、長時間にわたり、勤務をするような態勢ではなかったとした。

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月に177時間w
30日で割ると5.9時間毎日余計に働いてたんですよね
常軌を逸した勤務時間です。労基署に告発して管理者を刑事罰に処すべきでしょう。
written by 元外科医 / 2011.07.25 21:56

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