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 患者さんには知る権利があると思います。一方、告知もされていない時点での病名などの「知りたくない」ことまでも知らされるのは時として苦痛だけでなく、万が一それが流出した場合、失業など不利益をもたらすかもません。

 そもそも導入のきっかけが「中医協」で涙を流してまで導入を訴えた勝村久司氏。ご存知のように元医療事故被害者の方です。医療の不透明さについて問題があるのは理解はします。ただし、紙キレを毎回発行することは、紛失による情報流出も含めると、患者さんにとって不利益となるデメリットも存在するのも事実です。

 

  逆に、レセプトなみの領収書の発行によって「不正請求」を患者さんがチェックすることも可能になったり、レセプトデータベースの整備が完了すれば、診療な どで「貧困ビジネス」に手を染めている医療機関、そして不正に入手した抗精神病薬の転売についてもあぶり出されるというメリットもあります。

 

 診療データは大切な個人情報を含みます。一方、活用することで、貴重な医療資源である健康保険料を適切に利用できるというメリットも無視できないです。

 

 公的な医療保険で日本の医療行為がまかなわれている限りは、医療費の資金は有限です。

 

  「転売」など目的外での保険が利用が発覚したのはメリットですし、電子的に匿名化されて処理されれば情報流出はしないように工夫して、明らかに異常な診察 行為も検出されやすくなりますし、今後、「健康保険」の財源問題が解決するまで、国も保険者も「不正な医療」を摘発するためには、利用できるものなら利用 していくでしょう。

 

 というか、本来は「性善説」であって欲しいのですが、厚生労働省が

 
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「厚労省の“Gメン”、「医療機関への指導監査部門の統合」を提案
厚労省「政策コンテスト」で優秀賞、調査・指導・監査等の充実・
強化が狙い」

 (中略)

 医療関連では、第二次選考に2件が残った。いずれも同省保険局医療課医療指導監査室・医療指導管理官の向本時夫氏のアイデア。

 そのうち、「対医療機関等に対する指導監査部門の統合等」が優秀賞を受賞。これは、健康保険法に基 づく指導・監査、医療法に基づく医療監視、生活保護法に基づく立ち入り検査、労働者災害補償法に基づく労災認定に関しての立ち入り検査という、医療機関に 対する調査・指導・監督(監査)の組織を統一し、一体的実施を目指す提案だ(資料はPDF:689KB)。政策部門とは切り離して、厚労省の大臣官房に設置、調査等で得た知見を基に、第三者的立場から各部署に政策提言するとしている。 (以下略)

 
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 のように、政府が不正医療行為を行う医療機関の摘発に積極的に乗り出す可能性も否定できません。ほとんどの医療機関は不正とは無縁だと思いますか ら、関係ないとは思いますが、昔なら許されたかもしれませんが、国民の医療に対する信頼を失わせないためにも、過去のものとして排除するべき時代がやって きたのでしょうね。

 

 今後、健康保険の使われ方については国が主導して「適正化」が進むと思います。


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明細書で「がん」判明も 診療報酬改定で
共同通信 2010.07.27

 4月の診療報酬改定に伴い、多くの医療機関で治療や検査の詳細を記載した明細書(明細付き領収書)の発行が義務付けられた。情報開示が目的で、医療の透明化が期待されるが、がんなどの告知を受けていない患者が明細書で病名を知る可能性から、影響を予想する声もある。
 対象となるのはレセプト(診療報酬明細書)の電子請求が義務付けられている医療機関で、病院の9割以上。患者が必要ないと申し出ない限り、無料で発行される。
 明細書には治療や検査名、注射・点滴の薬剤や量、診療報酬点数などを記載。がんの検査や治療でも、腫瘍マーカー検査で「悪性腫瘍特異物質治療管理料」、痛みを抑えるモルヒネの投与で「がん性疼痛緩和指導管理料」などと書かれる。
 厚生労働省は「病名が分からないよう明細書の表現を変えても構わない」(保険局)とするが、対応は医療機関に任された形になっている。
 山王病院(東京都港区)では、医師が「病名を伏せているので明細書を発行しないでほしい」と指示した場合は発行をやめ、理由を聞かれたら「医師から説明がある」と答えている。すでに発行をやめた例がある。
 2003年から自主的に発行しているトヨタ記念病院(愛知県豊田市)は、当初、悪性腫瘍と書かれた明細書を見た患者から問い合わせがあったため、それ以 降は「悪性」の文字を消している。最近は、病状が進んでいたため開腹だけでがんの摘出ができなかった患者の家族から、こうした場合に記載される「試験開腹 術」の表現を変えてほしいとの依頼があった。20100727navi.gif
 ただ「通常は告知が基本で、薬からも病名は調べられる。言わないのは家族の依頼があった場合などまれで、大きなトラブルは起きていない」という。
 中央社会保険医療協議会(中医協)委員として患者の立場から発行を求めてきた勝村久司さんは「病名を知らされなければ、セカンドオピニオンを受ける選択肢さえなくなる。治療の内容を知るのは大前提だ」と話す。
 一方、医療関係者からは「知りたくない患者の権利や、本人以外にプライバシーが知られる問題などもあるため、検証して必要なら修正を加えるべきだ」(国立がん研究センターの嘉山孝正理事長)などの指摘も。
 全国自治体病院協議会の辺見公雄会長は「隠していて、後で分かれば信頼感がなくなり、病名を消しても『何で消したのか』と言われる。今後は告知する医師が増えるのではないか」とみる。

 


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 生活保護受給者に向精神薬 重複処方2700人超
日本経済新聞    2010/7/27

 厚生労働省は27日、生活保護受給者のレセプト(診療報酬明細書)を全国でサンプル調査した結果、1カ月間に複数の医療機関から向精神薬が処方されていた受給者が2746人いたと発表した。
 今年4月、大阪市西成区の受給者が病気を装って入手した向精神薬が、インターネットで転売される事件が発覚。これを受け、厚労省が全国の自治体に調査を依頼していた。
 調査対象となったのは、今年1月時点で生活保護を受給していた約183万人のうち、精神科に通院した約4万2200人。1月のレセプトを調べ、複数の医療機関にかかり、向精神薬を複数回にわたって処方されていないか確認した。
 重複して処方されていた人が都道府県別で最も多かったのは東京都781人、次いで徳島県130人、大阪府105人。政令市では大阪市が最多で146人、 次いで北九州市112人、神戸市98人。中核市では高知市89人、和歌山市36人、宇都宮市32人の順だった。都道府県別人数に政令市と中核市分は含まれ ていない。
 厚労省は今後、この2746人の処方内容や量について、医師らと協力して適切かどうか審査するよう各地の福祉事務所に依頼。不適切と判明した場合は指導する。
 長妻昭厚労相は閣議後の記者会見で「不適切な入手かどうかは判明していないが、多くは過剰処方の疑いがある」と指摘、転売などの可能性もあり、厚労省はさらに追跡調査する。〔共同〕

 

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