どこの大学も貴重な戦力である、医師の流出に悩ませています。もちろん、例外はありまして、東京の有力な大学のようにほっといてもどんどん流入してくる地域と異なり、地方は「大学病院」も一歩間違うとあやういです。
最近は、東北地方や中国地方で病院から派遣医師の貸し剥がしのような報道こそは減ったようですが、「病院から医師が居なくなる!」といった報道が相変わらずです。
この流れは予定調和的なもので、ほとんどの場合、すでに大学医局側から通告を受けた病院も了承済みだったのが、表に出たのが春に集中したので、雪崩のごとく「医療崩壊」という具合に見えますが、実は半年以上前から集約化へと舵を切られており、外科系を中心として医師にとって「働きやすい」病院、あるいは「医療ニーズの高い」病院へと医師の異動が春に行われるためです。
医師が都市部あるいは専門性の高い施設を指向する中、地方の公立病院はこの動きを静止することも、医師の引き止めにも走れない(議会承認が必要だったりします)状態が続いています。
そして、医師が居なくなり、不採算の病院は縮小するしかないのが現在の動きです。
各自治体が研修医に対して「奨学金」を引き換えに「僻地勤務を奨学金給付期間の1.5〜2倍」といった条件で釣りあげようとして、失敗しているのをよくみかけます。
これとて、医師が技術職であることを考えたら、僻地勤務2年のあとに海外留学半年付きとか東京勤務半年といった条件次第でしょうが、どうも役人さんは苦手なようです。
しかし、臨時ボーナスってどうよ?って感じ。いや、ブラックですよねぇ。日頃不払いの「残業手当」を一時金というか口止め料を払って、絶対に払っていない割り増し賃金や残業代は踏み倒す気なんでしょうかね?
そういえば、知り合いの元会社員の方から聞きましたが、大手企業でも会社で突然死の事件があったりと相変わらずだそうです。不景気だからこそ、病院も含め、労務管理はしっかりして欲しいものです。
言ってこないから無視?それは役所として存在理由を失うかもしれませんね。いっそ、霞ヶ関ナンバーワンの残業発生のオフィスである厚生労働省の本省に立ち入りをすることをお勧めします>労基署。
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臨時ボーナスで人材流出食い止め 広島大病院あす支給へ
中国新聞 2010/3/28
広島大は、大学病院(広島市南区)の医科、歯科の診療従事者約700人に最高100万円、総額約1億4千万円の臨時ボーナスを出す。「病院の経営状態は 良好で、処遇改善で士気を高めたい」との狙いで、文部科学省によると全国の国立大学病院では初めて。支給は今回限りで、29日を予定している。
ボーナスの名称は「大学病院診療基盤貢献手当」。医科の教授100万円を最高に、准教授や休日・夜間診療医師たちにも57万〜8万円を支給する。
歯科は教授10万円で、他は役職に応じて6万〜1万円。医科に比べ10分の1から8分の1の水準は、診療費用請求総額を医療従事者数で割って決めた。医科、歯科とも事務職は対象外とした。
手当は大学病院から求めがあり、今月中旬の大学経営協議会で承認された。越智光夫病院長は取材に対し「35歳モデルの給与は国の機関の医療職に比べると約7割。広島大学病院の単年度収支は黒字なので、労に報いたい」と話していた。
医学部出身の浅原利正学長も「処遇改善をしないと、地域医療を支える人材が開業などで逃げてしまう」と説明する。学内では「国からの予算は縮小傾向で他学部も苦しい状況」「大学全体で予算や会計を考えるべきだ」との指摘もある。(下久保聖司、藤村潤平)
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残業代の一部を有給休暇に! 4/1施行の改正労基法で残業手当はこう変わる
マイコミジャーナル 2010/03/30
神野恵美
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保とワークライフバランス(仕事と生活の調和)が取れた社会を実現することを目的に、2008年12月に公布された「改正労働基準法」。いよいよ4月1日に施行される新しい法制度の下で変更になる労働基準のポイントをまとめてみる。
新しい労働基準法では、残業に対する規定が大きく変わる。従来の法律では、時間外労働に対する賃金報酬の割増率は、時間数にかかわらず一律25%だった。これが4月1日からは60時間を超えた分については50%に引き上げられる。ただし、休日労働や深夜労働については従来どおりで、それぞれ35%、25%の割増率のまま変更されない。
また、残業代の一部を有給休暇として取得できる制度も新たに設けられる。事業所内で労使協定が締結された場合、1カ月60時間以上の時間外労働分に関しては、時間数に25%を乗じた時間分を有給休暇として取得することが可能になるのだ。
つまり、たとえば時間外労働を月76時間行った場合には、60時間までの分の残業手当が基本給の25%割増で支払われるのに加えて、60時間を超えた残りの16時間分に関しては、
* 基本給の50%増で全額残業代として受け取る
* 16時間×25%=4時間の有給休暇として取得する
という2つの方法が選べるようになるのだ。
ただし、これらの措置の適用は、当面は一定の従業員、資本金規模の企業に勤める従業員のみ。中小企業(業種によって従業員規模や資本金の基準は異なる)に関しては、現状は猶予期間とされ、3年後に改めて導入が再検討されることになっている。
一方、今回の法施行で従業員規模にかかわらず導入されるのは「代替休暇」制度だ。現行では、日単位で取得しなければならない年次有給休暇を、事業所にお いて労使協定が締結された場合には、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになる。これまで、業務上、まとまった休暇が取りづらく、有給休暇 を消化するのが難しかった労働者にとっては、より柔軟な対応となり、ありがたい仕組みだ。
その他、改正法では、努力義務として、すべての企業に対して、時間外労働の限度基準である1カ月45時間を超えた残業代の割増賃金率を25%以上にすることや、月45時間以上の時間外労働を極力短縮することが求められている。
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