突然、先週末、友達から電話がかかってきました。何やらskypeで会話中に、「アメリカでは電子カルテを無償で提供するサービスが進んでいて医療IT化が進んでいるのに・・・日本はどうなのよ?」と盛り上がってきたところで、こちらに電話。
こちらはPCもないところでしたので、医療の個人情報が日本ではまだポータビリティ以前の問題で、アメリカの「HIPPA(Health Insurance Portability and Accountability Act)」という法律に相当する法律がないので、そもそも無償の電子カルテを提供しても、他の医療関係者が利用したり・・・とは行かないだろうと説明しました。
ちなみに、このHIPPAは、「医療保険の携行と責任に関する法律」と直訳でき、2003年4月にアメリカで発効された、医療情報の電子化の推進とそれに関係するプライ バシー保護やセキュリティ確保について定めた 」ということです(情報セキュリティ用語辞典)
あと日本の場合、医療費の請求用に使われているレセコンでさえベンダーが50以上あるし、2年おきの改定。共通の電子カルテのデータコンバートの規格として厚労省の電子的診療情報交換推進事業(SS-MIX)もあるにはありますが、まだ本格的に採用とまでいかず、病院用の電子カルテの「変換」が出来るようになってきているというところです。
日本は「国民皆保険制度」が非常によく機能しています。これまでの無駄な検査(重複)などを減らせば、ある程度は非効率な部分の医療をかえることも可能かもしれません。
しかし、安い医療費、高々3割の自己負担に高額療養制度があれば、悪くなってから治療する傾向が生じます。米国は負担が大きいので疾病管理ビジネスも盛んですが、日本ではそのような動機が生まれません。
今回の医療制度改革は、国民皆保険制度へ切り替える方向ですが、すでにアメリカでも「強制加入」を義務づけた州があります。
アメリカはダイナミックです。もちろん医師不足になったり、企業の税負担もあるとは思いますが、国民全員が健康保険に加入できないために、メディカルツーリズムで毎年50万人以上が海外に行く国です、病院や製薬産業、地域経済にも影響が出てくるように思います。
さて、日本はどういう風にするでしょうか?日本では、まだこれからです。2012年の健康保険と介護保険の同時改定はおそらく大きな変化をもたらすと言われています。今後とも注視が必要でしょうね。
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米医療改革法が成立―高コストなど、残る課題指摘(海外論調)
2010/03/26 日本経済新聞 朝刊
オバマ米大統領が内政の最重要課題に掲げた医療保険改革法が成立した。米ニューヨーク・タイムズ社説(22日付)は「改革の重点は個人および小規模事業対象の機能していない高コストの医療保険市場の改善と、低所得者医療扶助制度の拡大だ。社会保障制度が小さなスタートから米国の退職制度の基盤となったように今回(の改革法成立)は医療保険制度改革の始まりであり終わりではない」と強調した。
米ロサンゼルス・タイムズ社説(22日付)は「医療保険改革をめぐる論争が議会における民主党の多数を終わらせる可能性があるにせよこれはオバマ政権のめざましい業績となるかもしれない。議会は改革を前進させるべきでコスト抑制と安価な医療保険の選択肢を提供すべきだ」と評価した。
米USAトゥデー社説(22日付)は「(改革法成立でも)変わらないのは医療保険のコストが上昇し続け結局制度自体を崩壊させかねないことと、このような大きな社会変化が与野党の対立の中で決定されて政治的後遺症が予想されることだ」と指摘した。
(電子版などを参考にしました)
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まだ、これからでしょう。一方、製薬企業や医師にとっても影響があるようです。
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米医療改革は日本医療機器メーカーに恩恵、製薬大手は負担増-野村証
ブルームバーグ 2010/3/23
3月23日(ブルームバーグ):米下院本会議で21日(日本時間22日午前)、医療改革法案が賛成多数で可決された。野村証券では、米国で事業を展開す る日本の医療機器メーカーにとって、受注増加などの恩恵が働く一方、新薬メーカーには税負担増加などで若干マイナスの影響が及ぶとみている。
<以下リンク参照>
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【BusinessWeek特約】米医療保険改革法案が可決、その影響は?
5人の投資ストラテジストはこう見る
日経ビジネスオンライン 2010年3月29日
3月21日、米下院で約40年ぶりの包括的な医療保険改革法案が可決された(BusinessWeek.comの記事を参照:2010年3月22日 「House Approves Landmark U.S. Health-Care Legislation」)。一夜明けた3月22日、BusinessWeekは医療業界や市場への影響について、ウォール街の投資ストラテジストにコメ ントを求めた。
<以下リンク参照>
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米国 医師への金品供与に情報開示義務
米医療制度改革法に「透明化」項目
日刊薬業 2010/3/26
米国で、製薬企業から医師への金品提供を情報開示する制度が2013年9月にスタートする。米医療保険改革法には、製薬企業から医師に10ドル相当以上の金品提供が行われた場合、製薬企業は政府に報告し、政府がホームページ上で一般公開するという規定が盛り込まれている。この改革法は米国の連邦法であるため、米国内で事業展開するすべての製薬・医療機器企業が対象になる。
報告対象金額は、1件につき10ドル以上。10ドル未満の場合は報告対象外となるが、年間累計で100ドルを超えれば報告義務が発生する。報告漏れに対する罰則も設けられた。故意ではない場合でも、1件当たり1000~1万ドルの罰金が科される。罰金の最大額は年間15万ドル。意図的に報告しなかった悪質なケースでは、1件につき1万~10万ドルの罰金を科す。罰金最大額は年間100万ドル。
報告対象となるのは、顧問料、謝礼、贈与品、接待、食事、旅費、教育研究費、慈善寄付、ライセンス料など。医薬品サンプルを提供した場合も、製品名と提供した日付を報告しなければならない。政府への報告内容は、医師名、勤務先住所、医師の専門領域、保険医番号(National Provider Identifier)、提供金額、支払った名目など。
一般公開は13年9月に始まる。それに先立ち企業は12年1月以降の資金提供状況をとりまとめ、13年3月以降、米国政府に報告しなければならない。ただし、新薬の開発契約など企業戦略に関する情報については猶予期間を設定。承認日か、金品提供がなされてから4年後の、いずれか早い日まで情報開示が保留される。報告・公開などの具体的な手順は、11年10月までに定める予定。この制度は、医師の背後に処方誘因がないかどうかを患者の立場で確認し、最善な処方を担保するのが狙い。そのため、ホームページ上には検索機能が付けられる。
米国では、製薬企業に情報開示義務を課す「サンシャイン法案」が07年に提出され、これまで議論を続けてきた。最終的には医療保険改革法案の中に、「透明性に関する報告」という項目で盛り込まれ、立法化された。
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