「医師を強制的に配置する」 ─ 厚労OBが医療基本法の成立を求める
ロハスメディカル 新井裕充 2009年10月19日
「もっと強力に拠点化・集約化を図って集中的に医師を配置していく。医師を強制的に配置をするような仕組みを導入する」─。医師の計画配置を盛り込んだ「医療基本法」の成立に向けたシンポジウムで、元厚生労働省官僚が吠えた。(新井裕充)<本文:リンク参照>
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地域医療再生基金の狙いは医師の計画配置か
ロハスメディカル 新井裕充 2009年10月19日
医師不足の解消など医療再生計画を策定した都道府県に国が支給する「地域医療再生基金」について、厚生労働省の担当者は「ハコモノじゃなくて、マンパワーの確保ということが一番大事だ」と指摘した上で、「どこかの病院1つだけを大きく建て替えるためにたくさんのお金を使うというのは好ましくない」と強調している。同基金の実体が、「医師の計画配置」を進めるためのバラマキ政策であることが再確認されたといえる。(新井裕充)<本文:リンク参照>
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自分は勤務医の先生方が病院を辞めるのは、医療機関が労働環境が「おかしい」という信号が出ているのだと思います。
まぁ、厚生労働省の元OB個人が、どんな考えがあっても構わないのですが、
『「医師の偏在の問題を法律でやろうとしたときに、内閣法制局は『職業選択の自由(憲法22条)との関係で疑義がある』と、これは私が現役の時に言われてい るんですね。ですからそれを医療基本法の中で、ある程度、医師を、医師にかかわらず強制的に配置をするような仕組みを導入することが、国民的な観点から賛 成か反対かという、医師会の反対だけじゃなくて、国民に対してそういうボールを投げて議論しながら決着を付ける。ですから、いかに医療基本法の中身を国民 の目に見える形で議論していくか、それが(医療基本法成立への)プロセスとして重要ではないか」』
法曹界の方によれば、この「医師にかかわらず」という文言は特に問題がありそうです・・・憲法改正して、あらゆる職業について、強制配置を可とするなら ば、医師を強制配置することも可能、という遠大な野望なのか?憲法改正には国民投票も必要だし、国民は賛成するでしょうかね?
こういう考えを現役厚労省官僚が持っていたら、問題だそうです。実は「憲法尊重擁護義務」に反するということです。
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参照条文
●日本国憲法
第98条第1項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第22条第1条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第96条第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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こういった点から見ても、役人さんが思うように医師の強制配置の体制を作る困難さをちっとも認識していないことになる。
もちろん、今、医師不足で問題なへき地の病院に必要な医師とはある程度、修練が済んでいて地域住民が求める医療を提供できることなので、卒後2年とか3年目の若手だけではダメです。
そうすると、子供が小学校とか中学に通うような中堅医師を厚生労働省の業務命令で「配置」をできるという・・・おかしなことになります。
また、今は地方の公立病院が経営危機になっているのは、地方自治体の役人さんが「箱モノ作れば、医師は大学に言えば送ってもらえる」とばかりに全く努力しなかったことからわかります。
東京のように医師が一見過剰に見えますが、今後10年、15年先のことを言えば、周辺部の千葉、埼玉、神奈川などで、高齢者人口が激増するので、病院の医師不足は東京/名古屋/大阪などの大都市近郊が危険なのです。
これは、人口が昭和30−40年代に大都市に就職のために流入した団塊の世代が都市部近郊に住んでいるからです。
すると、あと10年の間にどれくらい医師が必要なのか推計は立てるのが仕事なくせに、その場しのぎの政策を立てることしかできない役人さん。
もうちょっと「頭」を使いませんかね?自分は、医師不足対策なら、まず霞ヶ関に長くいる医系技官こそ、現場感覚がないので、まずは彼らを僻地の公立病院に強制配置する仕組みを作りましょう。
そう、この役人OBさん、天下りなどして「◇伊藤雅治(社団法人全国社会保険協会連合会理事長):1968年新潟大医学部卒」をするくらいなら、まずは医師不足の新潟県あたりで、僻地で働いてもらいましょうかね?
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コメント
コメント一覧
私も医師(開業医)です。
以前に、M3COMにも投稿したことがありますが、
お上が本気で適正配置をやろうと思えば、
保険医登録の更新制+地域別・科目別定数制限
を設けることで可能だと思います。
保険医登録の制限ならば憲法には抵触しないと
解釈できると思うからです。
現実的は自由診療ではやっていけませんので、
定数の空いているところを探すしかないと思います。
いやな時代が直ぐ目前までせまっているのではないか
という不安を抱いています。
様々な理由で看護職員、医師に不人気なこれらの病院をつぶさないようにするには強制配置が最も必要なのです。いろんなお為ごかしの理由をつけて、しつこくキャンペーンを張ってきますよ、きっと。かなり影響力の強い方ですから、要注意ですね。
政府が憲法を無視し、強制配置を行なおうとするならば、それこそ社会主義、共産主義あるいは日本的強権政治の再来ですから、医療職に限らず、反対せねばいけないと思います。
>を設けることで可能だと思います。
これは上限を定めるだけですよね。
問題なのは下限をどうするか、なのでは…
東京都内で精神科皮膚科をこれ以上増やさないことで
青森島根で産科外科小児科をやる医師をこれ以上増やすことができますかね…
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