臓器移植法案、ついに法律改正に向けてやっと・・・・ですが、10年以上放置されていても、無事A案が通過です。
日本の場合、和田心臓移植以後、さまざまなことがあって、遠まわりしました。これで他の先進国と同じような法体系になっても、まだ国民の「コンセンサス」がまだこれからでもす。
移植医療の現場では臓器不足は確かにありますが、実は「人手不足」も問題になっていきます。
これは移植医療が時間との戦いで、突然、マンパワーを投入する必要もあるからです。「移植」についてまだまだ、必要なものがあります。
「移植」について国民へもっと身近に感じてもらうために、新しい生きる希望をもらった患者さんや家族の感謝を、国民全体で共有され、理解されるのを時間をかけて求めていくしかありませんね。
それにしても全体で棄権する「政党」や、反対の方が多かった野党第一党・・・いろいろ考えてしまいます。そういう意味で、「自民党」を見直してしまいました。
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賛成の約8割は自民=民主、公明は反対が多数-臓器移植法
時事通信 2009/06/18
各党が党議拘束を外す中、臓器移植法改正A案が衆院本会議で可決されたのは、自民党議員の圧倒的多数が賛成したためだ。賛成263票のうちの8割近く(202票)を自民党議員が占めた。これに対し、民主、公明両党は反対票が上回った。
自民党で反対したのは77人で、棄権・欠席は24人。医師でA案提案者の中山太郎元外相らは、臓器移植を推進する学会や患者団体の強い要請を受け、国会 内で勉強会を開催し、個別に支持を働き掛けた。こうした熱心な活動に「衆院選を控え、議員心理が動いた」(中堅)との声が漏れた。
一方、民主党は賛成41人、反対65人。A案に反対した鳩山由紀夫代表は「脳死を人の死と本当に言い切れるのかとの思いがあった」と判断の理由を説明し た。ただ、幹部で反対したのは鳩山氏だけで、小沢一郎、菅直人の両代表代行や岡田克也幹事長、山岡賢次国対委員長は賛成した。
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臓器移植法改正案 強力だったA案派の働きかけ
産経新聞 2009/06/18
臓器移植法改正案のA案が18日の衆院本会議で、予想をくつがえして100票近い大差で可決された。A案支持の各党衆院議員や、子供を含む国内での移植を待ち望む患者団体、移植学会の強力な働きかけが功を奏した。
一方、与党や民主党の国会対策委員会関係者らが推し、最有力とされていたD案は作戦が裏目に。「他の案が過半数を得られず、最後になだれを打ってD案が可決される」。そんな光景を描き、積極的な働きかけを控えていたD案支持者は、投票結果に驚きの表情を浮かべていた。
A案提案者の河野太郎衆院議員(自民)は18日、採決直前の衆院本会議場で「A案支持者と、投票先を決めかねている方へのお願い」と題した文書 を配り始めた。文書はA4判1枚で「A案はWHO(世界保健機関)が推奨する法案です」「かならず、A案に投票してください。仮にA案が否決された場合、 その後の投票は棄権せず、反対票を必ず投じてください」と強く迫っていた。
「臓器移植患者団体連絡会」は、今月9日、全国紙にA案支持を呼びかける全面広告を掲載。同会や日本移植学会などの関係者が全国から上京し、東 京・永田町の衆院議員会館の各議員事務所を何度も回った。患者団体など組織的支援のあるA案のロビー活動は最後まで緩むことがなかった。
河野氏や山内康一衆院議員(自民)は、連日深夜まで議員会館に詰め票読みを行い、迷う議員をしらみつぶしに説得したという。
17日には、ある議員の事務所に50枚もの賛否を呼びかけるファクスが届いた。だが組織力の差なのか「A案賛成が3倍も多かった」と」という。
一方、与党や民主党の国会対策委員会は、臓器提供を欧米並みに近づけるA案が過半数は得られないと踏んだ。自民党国対がA案提案者のリーダー、 中山太郎元外相(自民)らにD案に合流するよう再三要請したのはこのためだ。だが、中山氏らは「D案では臓器移植は増えない」と逆に反発し巻き返した。
長男の河野太郎氏から生体肝移植を受けた経験を持つ河野洋平衆院議長が改正に前向きだったこともA案派は“活用”した。「引退する議長に花を持たせよう」と情に訴えて歩いた。
採決が近づくと、新聞やテレビ報道で移植を待つ子供の患者が報道された。衆院選を控える自民党若手は「報道を見てA案に決めた」と語った。
ただ、採決では異様な光景もあった。笑い声ややじ…。賛成、反対両方の木札を壇上まで持っていき、投票行動をちゃかすような議員がいた。敗れたC案支持 の議員は「生死が絡む事案なら震えるほど緊張感が走るはず。深く考えない議員がロビー活動に影響されA案を支持したのでは」と悔しそうに語る。
A案派の中山氏は本会議後、記者団の前に姿を現した。「これで多くの患者が助けられる。死を待たざるを得ない方も救われる可能性が出てきた」。目を潤ませていた。(水内茂幸)
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昨日は、この法案可決だけがニュースではないので、ひとつだけご紹介します。ある有名な医師がいる病院が敗訴しました。具体的にはコメントは避けますが、どんなに優れた医師でも、100%はありえません。
患者さんと医師の関係は、契約みたいなものです。一緒に病気と闘い、すべてが成功することは難しいです、しかし、一緒に結果を共有できる関係であればいいのですが、この先生と病院は、不幸なことに患者さんから民事訴訟を起こされてしまいました。
メディアが「多くの患者さんを救う名医」として有名であっても、このような不幸な形になることがあるという意味で、教訓があると思います。当時はこの病院で「心臓外科部長 」としてメスを握っていた先生は幸いにも数年前までは「そういったことはない」とおっしゃっていました。
お亡くなりになった患者さんのご冥福をお祈りします。
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心臓手術のミス認定、7500万円賠償命令 横浜地裁
産経MSN2009.6.18
大和成和病院(神奈川県大和市)で平成16年、心臓手術後に死亡した会社社長=当時(57)=の遺族2人が、死亡は手術中のミスが原因として、病院側に 計約1億3300万円の賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は18日、医師側の過失を認め、経営する医療法人と医師2人に計約7500万円の支払いを命じ た。
小林正裁判長(異動のため鶴岡稔彦裁判長代読)は判決理由で「手術中、保護液を注入するタイミングが遅れたため心筋の保護が不十分となり、心筋梗塞(こうそく)を引き起こした」と指摘、医師の注意義務違反が死亡につながったと判断した。
判決によると、男性は平成16年4月20日、同病院で心臓の弁を治す手術を受け、4日後に多臓器不全で死亡した。
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2001年10月8日(藤沢市民会館)
今日は雨の中遠いところからもご出席いただきましてありがとうございました。こういう場所で皆さんにお会いできることは、手術をした医師としてとても嬉しく言葉では言い表せない思いがいたします。
今日は私の話の他に、フォトジャーナリストの伊藤隼也さんをお招きして医療事故という今までとは異なった切り口でお話をしていただきます。
(中略)
ズバリ申しますと、医療訴訟と申しますか医療過誤の問題です。幸い私自身にはそうした経験はありませんが、よその病院で行なわれた手術に関して訴訟にな らないだろうかと弁護士さんや患者さんが私のところに意見を聞きに来るようになりました。特にこの1年、増えてきたように思います。
(以下略)
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☆勤務医のあるべき労働環境
—なぜ労働基準法・労働組合を活用しないのか?—
聖隷浜松病院 腫瘍放射線科主任医長
崔 秉哲先生
6月20日(土)16:00〜18:00
東京保険医協会セミナールーム
参加費無料、定員80名
参加者氏名、人数を明記の上、協会FAX(03-5339-3449)までお申込ください。
09 年3月、都内で総合周産期母子医療センターを持つ日赤医療センターと愛育病院が、相次いで労働基準監督署による是正勧告を受けました。「名ばかり管理 職」問題と、医師"当直"と称する夜間勤務体制は、労働基準法に違反しているとして、改善が求められています。いま、勤務医の過重勤務を『労基法を遵守し た普通の労働』に近づけることは、医療再生にあたっての大前提と考えなければなりません。
講演では、滋賀県で労働基準監督署を活用し、労働組合 を活性化した崔 秉哲(さい へいてつ)先生から、労働基準法の基本解説とともに、勤務医の労働環 境改善への手順についてお話いただき、医療再生のために保険医を含め、国民各階層に求められている課題を探っていただきます。
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原文のまま、掲載いたします。
移植ケア提供側からの発言です。
◎国際標準に近づいた
福しま(山かんむりに鳥)教偉 ふくしまのりひで
阪大病院移植医療部副部長 心臓外科医 52歳
*私の註:福しま先生は、カリフォルニア州ロマリンダ大学で心臓移植チームに加わったご経歴をお持ちです。
長年、国内での臓器提供を増やすために法改正を求めてきただけに、「国際標準」に一歩近づいたのは歓迎したい。参議院でも同様の良識を期待する。
現行法の施行から11年が過ぎたが、国内の臓器提供は年間10例程度で、約8000例を手がける米国など諸外国に比べると圧倒的に少ない。
日本は世界的に臓器提供の条件が厳しく、提供できる年齢も15歳以上に限定しているためだ。そのため、日本人の患者は、海外に臓器を求めて渡航する状況が長く続いている。
医療水準が高いのに国内で臓器が集まらず、豊かな経済力を生かして外国人から臓器の提供を受けるのでは、海外に「エコノミックアニマル」という印象を与えてしまう。
日本人にとっても海外に渡って臓器提供を受けることは金銭面や患者の肉体面での負担が大きい。
国内で心臓移植を希望する10歳未満の患者は年間30名ほどいるが、実際に海外で海外で移植を受けられるのは4人くらいだ。多くが高額な医療費で渡航をあきらめたり、移植前に亡くなったりしている。
福しま(山かんむりに鳥)教偉 ふくしまのりひで
阪大病院移植医療部副部長 心臓外科医 52歳
*私の註:福しま先生は、カリフォルニア州ロマリンダ大学で心臓移植チームに加わったご経歴をお持ちです。
・・・・続きです。
臓器移植で注目を集めるのは、子供の患者が多いが、患者の9割は実は大人だ。
大人は海外渡航を望んで募金活動をしても、子供のように費用が集まらないのが実情だ。
A案がこのまま成立すれば、本人の生前拒否がない限り家族の同意で臓器を提供できるので提供数が大幅に増えるだろう。
私の予想では、改正法の施行1年目は30~70例ぐらいになり、国民の間に脳死臓器移植の考えが徐々に浸透すれば、150例くらいまでは増えると思う。
ただ、何もしなくても、臓器提供が自動的に増えるわけでもない。法案成立から施行までの1年間の間に、実効性のある運用指針の策定や移植に携わる人員の増強などを行なわなければいけない。
例えば、移植コーディネーターだ。現在、日本臓器移植ネットワークには21人のコーディネーターがいるが、それでは全然足りない。
コーディネーターを支える事務スタッフなどの充実も必要で、早急に人材の養成を始めなければいけない。
アンケート調査を見ても、「脳死は人の死」という考え方は、国民の多くに理解されてきていると思う。
現場が混乱するという意見もあるが、これまでの81例の脳死臓器提供でも大きな問題はなかった。
しかし、脳死や臓器提供に関して、まだ国民に誤解もあるので、普及啓発を図る必要がある。
オンライン版には掲載されませんが、読売新聞東京版2009年6月19日朝刊「談論」(第13面)から。
原文のまま、掲載いたします。
移植ケア提供側からの発言です。
◎国際標準に近づいた
福しま(山かんむりに鳥)教偉 ふくしまのりひで
阪大病院移植医療部副部長 心臓外科医 52歳
*私の註:福しま先生は、カリフォルニア州ロマリンダ大学で心臓移植チームに加わったご経歴をお持ちです。
・・・・続きです。
A案は脳死を人の死としているが、それは2回の法的脳死判定を経て、脳死と判定された場合に限るものだ。
本人や家族が脳死を受け入れられない場合は、脳死判定を拒否できる。
臓器提供を希望しない人が病院で脳死状態と診断されても、臓器提供は行なわれないし、治療も継続される。
医師もいきなり臓器提供の話をするわけでもなく、家族が充分に考える時間もある。
国民にこうしたことを正しく理解してもらい、誤解を取り除くため、国などは学校の授業で脳死臓器移植を扱ったり(*私の註:オランダや英国にはドナー教育のためのNPOの団体があって、啓蒙活動を行っています)、シンポジウムなどを開いたりする地道な取り組みが大切ではないか。
(聞き手・科学部 小日向邦夫)
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20090618-OYT1T010...
日本国内では臓器移植を厳しく制限しながら、海外で臓器をもらう。こんな状況を、続けるわけにはいかない。
多くの衆院議員がそう認識し、国内での臓器提供の拡大を図る意思を明確に示したと言えるだろう。
臓器移植法改正案は18日、四つの案が衆院本会議にかけられ、国内で臓器移植の道を大きく広げる「A案」が可決された。
棄権を決めた共産党以外は党議拘束をはずし、議員一人ひとりが自らの信念で記名投票した。賛成が263票で、反対167票を大きく上回った。最初にA案が可決されたため、他の3案は採決されなかった。
A案は、脳死を「人の死」と位置付けた上で、脳死判定を受けるかどうか、脳死とされた後に臓器提供するかどうかは、本人の意思が不明なら家族に委ねる、という内容である。
これは世界保健機関(WHO)の指針や主要各国の臓器移植法とほぼ同じものだ。
日本の現行の臓器移植法は、臓器提供の条件が世界の中で突出して厳しい。まず本人がカードなど書面で提供意思を残していることが絶対条件だ。それでも家族が反対すれば移植はできない。
その結果、法律の施行から約12年で、脳死移植は81例にとどまっている。米国では毎年数千例、欧州の主要国でも年間数百例あるのにあまりにも少ない。
また、提供意思を示す能力があるのは民法上15歳からとされ、臓器の大きさが合わない乳幼児は、国内移植の道が事実上、閉ざされている。
このため、多くの子どもが支援金を募って海外で移植を受けてきた。大人も、中国で死刑囚から摘出されたと見られる臓器の移植を受けるなどしている。こうした日本の現状に対して、海外の視線は厳しい。
家族の同意で移植を可能にするA案は、15歳の壁を取り払い、乳幼児に国内移植の道を開く。大人の臓器提供もかなり増えると予想されている。
・・・・つづく
◎移植法衆院通過 臓器提供の拡大へ踏み出した(6月19日付・読売社説)
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20090618-OYT1T010...
採決されなかった3案には、15歳未満に限り家族同意で移植を可能とするなど、提供条件を部分的に緩和する案もあったが、現状を根本的に改めることは難しい。
臓器移植法改正案の審議は、舞台を参院に移す。さらに新たな提案を模索する動きもある。
死生観を問われる難しい問題だが、これ以上、結論を先送りすることはできない。
◎何故いま「臓器移植に関する法律」の一部改正(中山 案)が必要か
日本移植学会
http://www.asas.or.jp/jst/topics/index.html
◎何故A案(中山案)でないといけないか
日本移植学会 2009.4.30
http://www.asas.or.jp/jst/pdf/20080212/about_plana.pdf
◎世界の移植数など、移植関連データ
http://www.medi-net.or.jp/tcnet/data.htm
◎日本移植者協議会
http://www.jtr.ne.jp/
◎トリオジャパン(国際移植者組織日本支部)
http://www.sepia.dti.ne.jp/trio/
◎世界の臓器移植関連法・制度(これが掲載されたあと、更に進んだ法律も出来ています)
http://www.medi-net.or.jp/tcnet/tc_5/TC5index.html
◎欧州委員会、臓器提供・移植を増やす措置を提案
2007/05/30
EU News 79/2007
http://www.deljpn.ec.europa.eu/home/news_jp_newsobj2266.php
<日本語仮訳>駐日欧州委員会代表部(http://www.deljpn.ec.europa.eu/?ml_lang=jp)訳
A案もその根拠としている、WHOの最新の臓器移植のガイドラインです。
原則で提示された部分の細かな解説=コメンタリーの部分を読むと、脳死を死と診断し、明確に本人が拒否していなければ、家族の同意でドナーになれると記載されていますね。
全後半のGuiding Principle(6ページ以降)の部分のみあげておきます。
各Guiding Principleに対して解説がありますが、サイトを参照なさってください。
◎WHO GUIDING PRINCIPLES ON HUMAN CELL, TISSUE AND ORGAN TRANSPLANTATION1
WHO SIXTY-SECOND WORLD HEALTH ASSEMBLY
26 March 2009
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_15-en.pdf
●Guiding Principle 1
Cells, tissues and organs may be removed from the bodies of deceased persons for the purpose of transplantation if:
(a) any consent required by law is obtained, and
(b) there is no reason to believe that the deceased person objected to such removal.
Physicians determining that a potential donor has died should not be directly involved in cell, tissue or organ removal from the donor or subsequent transplantation procedures; nor should they be responsible for the care of any intended recipient of such cells, tissues and organs.
Donation from deceased persons should be developed to its maximum therapeutic potential, but adult living persons may donate organs as permitted by domestic regulations. In general living donors should be genetically, legally or emotionally related to their recipients.
Live donations are acceptable when the donor’s informed and voluntary consent is obtained, when professional care of donors is ensured and follow-up is well organized, and when selection criteria for donors are scrupulously applied and monitored. Live donors should be informed of the probable risks, benefits and consequences of donation in a complete and understandable fashion;
they should be legally competent and capable of weighing the information; and they should be acting willingly, free of any undue influence or coercion.
No cells, tissues or organs should be removed from the body of a living minor for the purpose of transplantation other than narrow exceptions allowed under national law.
Specific measures should be in place to protect the minor and, wherever possible the minor’s assent should be obtained before donation. What is applicable to minors also applies to any legally incompetent person.
Cells, tissues and organs should only be donated freely, without any monetary payment or other reward of monetary value.
Purchasing, or offering to purchase, cells, tissues or organs for transplantation, or their sale by living persons or by the next of kin for deceased persons, should be banned.
The prohibition on sale or purchase of cells, tissues and organs does not preclude reimbursing reasonable and verifiable expenses incurred by the donor, including loss of income, or paying the costs of recovering, processing, preserving and supplying human cells, tissues or organs for transplantation.
Promotion of altruistic donation of human cells, tissues or organs by means of advertisement or public appeal may be undertaken in accordance with domestic regulation.
Advertising the need for or availability of cells, tissues or organs, with a view to offering or seeking payment to individuals for their cells, tissues or organs, or, to the next of kin, where the individual is deceased, should be prohibited.
Brokering that involves payment to such individuals or to third parties should also be prohibited.
●Guiding Principle 7
Physicians and other health professionals should not engage in transplantation procedures, and health insurers and other payers should not cover such procedures, if the cells, tissues or organs concerned have been obtained through exploitation or coercion of, or payment to, the donor or the next of kin of a deceased donor.
All health-care facilities and professionals involved in cell, tissue or organ procurement and transplantation procedures should be prohibited from receiving any payment that exceeds the justifiable fee for the services rendered.
●Guiding Principle 9
The allocation of organs, cells and tissues should be guided by clinical criteria and ethical norms, not financial or other considerations.
Allocation rules, defined by appropriately constituted committees, should be equitable, externally justified, and transparent.
High-quality, safe and efficacious procedures are essential for donors and recipients alike.
The long-term outcomes of cell, tissue and organ donation and transplantation should be assessed for the living donor as well as the recipient in order to document benefit and harm.
The level of safety, efficacy and quality of human cells, tissues and organs for transplantation, as health products of an exceptional nature, must be maintained and optimized on an ongoing basis.
This requires implementation of quality systems including traceability and vigilance, with adverse events and reactions reported, both natio ally and for exported human products.
●Guiding Principle 11
The organization and execution of donation and transplantation activities, as well as their clinical results, must be transparent and open to scrutiny, while ensuring that the personal anonymity and privacy of donors and recipients are always protected.
◎WHOガイドラインおよび世界の臓器移植関連法・制度
http://www.medi-net.or.jp/tcnet/tc_5/TC5index.html
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◎遺族同意なくても臓器提供可能
Innolife 2009/05/12(Tue) 12:20
http://contents.innolife.net/news/list.php?ac_id=2&ai_id=...
これから脳死者や死亡者の臓器提供手続きが、家族ではない本人の同意だけでも可能になる。保健福祉家族部は「家族や遺族が反対すれば臓器提供をできなくなっている現行法を、本人同意だけでも可能なように変更する」と明らかにした。
また本人が臓器提供を申請しなくても、家族や遺族の中で、1人だけ同意すれば臓器提供が可能にする方針だ。福祉部はこれと共に不法斡旋行為を防ぐために、臓器移植待機者登録と管理業務を、臓器移植医療機関だけですることができるようにし、医療機関の脳死推定患者申告制度も導入することにした。
◎韓国、遺族同意なくても臓器提供可能
Innolife 2009/05/12(Tue) 12:20
http://contents.innolife.net/news/list.php?ac_id=2&ai_id=...
これから脳死者や死亡者の臓器提供手続きが、家族ではない本人の同意だけでも可能になる。保健福祉家族部は「家族や遺族が反対すれば臓器提供をできなくなっている現行法を、本人同意だけでも可能なように変更する」と明らかにした。
また本人が臓器提供を申請しなくても、家族や遺族の中で、1人だけ同意すれば臓器提供が可能にする方針だ。福祉部はこれと共に不法斡旋行為を防ぐために、臓器移植待機者登録と管理業務を、臓器移植医療機関だけですることができるようにし、医療機関の脳死推定患者申告制度も導入することにした。
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