医療従事者年末届って覚えがありませんかね?これ実は医師だけではなく、看護師さんも薬剤師さんも含まれています。
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医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の皆様へ
平成20年は、医療従事者届の年にあたります。この届出は、医療従事者の分布および就業の実態を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的として医師法などの関係法令で規定されています。
平成20年12月31日現在の状況について届け出て下さい。
届出期間
平成21年1月15日(木曜)まで
東京の区役所からのお知らせですた。
http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/dl/kenko/nenmatuto...
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病院に勤務している場合、事務の方が出してくれますが・・・有名人のお医者さんでも忘れますと、「報道」のネタにされるだけではなく、法律違反ですし、罰金になるので、一応お知らせです。
ま、ネットでは一時「医師等資格確認検索」で、過去有名な医師を入れて、「おれの死んだ爺ちゃん(元医師)が生きている」とか「石井四郎が載っている」というので、医籍登録じゃなくて、鬼籍登録じゃないのか?と突っ込みがいっぱい入ったのですが、さすがに最近はそういうバグは減ったようです(残念)。
そのころの愉快な指摘はこちらへ・・・
にも書きましたが・・・上記の届をおこたると「 医師法第6条第3項違反」で,罰金刑です。逮捕はされませんが、お忘れなきように・・・
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医師法
第六条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
2 (略)
3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で 定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者
(二号以下略)」
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