相変わらず「受け入れ拒否」だとか、医師不足が深刻だとか、いかにも研修医の都市部流入が悪いみたいな書き方されちゃうとなー。つっこみどころ満載で・・・この程度ですか。
新しい規制を入れたら、地域医療が復活するわけじゃありませんし、都市部の崩壊が深刻になるだろうけどなぁ・・・汗
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【主張】医師不足 研修見直しにとどまるな
産経MSN 2008.12.19
医師不足を解消するため、厚生労働省と文部科学省が医師の臨床研修制度の見直し案を厚労・文科合同の専門家検討会に提示した。
脳内出血を起こした瀕死(ひんし)の妊婦が受け入れを拒否されるなど、とりわけ勤務医の不足は深刻だ。医師不足の解消には、さまざまな角度から問題点を洗い出し、総合的な対策を講じるべきである。
臨床研修制度は医師免許の取得後に2年間、診療研修を積む制度で、平成16年度から導入された。それまでは研修医の出身大学の医局を中心に行われていたが、導入後はそれぞれが研修先の病院を自由に選べるようになった。
その結果、症例が多く勤務条件の良い都市部の民間病院に希望が集中し、大学病院が働き手となる研修医を確保しにくくなった。大学が派遣していた医師を関連病院から引き揚げる動きも相次いだ。この制度の導入が勤務医不足を招いた一因と指摘されている。
見直し案は、地域偏在解消のため、病院が研修医を募集するときの定員に上限を設けることや、地域医療の研修を一定期間義務付けることを盛り込んだ。産婦人科や救急、外科など希望者が少ない診療科は一定の研修医を確保できるよう検討を進めるという。
こうした規制も、ある程度はやむを得ないだろう。検討会の調査だと医学生の多くも、給与など条件が整えば地方での研修も構わないと回答している。
現行制度では医師免許取得後2年間で7つの診療科の研修が必須だが、今回の見直し案では1年で内科や救急など基本となる診療科の研修を終え、残 りの1年は将来専門にしたい診療科で診療を担うことも提示された。ただ、これだと医師としての総合的な研修が不十分なまま専門に入ることにもなりかねな い。今後、慎重な検討が求められる。
医師不足の問題は臨床研修制度を改めるだけでは決して解決はしない。何より、不足している病院勤務医を計画的に増やし、足りない地域や診療科に配置していかなければならない。
そのためには開業医に比べて低すぎる勤務医の給与や労働条件を改善することだ。さらに地方の病院での一定期間の勤務を開業条件に入れたり、医師が診療科を自由に名乗れる自由標榜(ひょうぼう)制に制限を加え、一部の診療科への集中を防いだりすることも必要である。
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自由標榜制の制限したりして、不人気な科へ誘導しようといっても、そもそも医師の育成する数が少なければ、絶対に間に合いません。
都市部への研修医の集中を防ぐといっても、地域医療が崩壊しているところへ促成栽培中の「若手研修医」を配置すれば、指導医がいないために「出来がよろしくない」医師を粗製乱造することにつながりかねません。また、開業する前に田舎で働けよとか・・・普通に「下放」がうまくいかないからって、そりゃ余計なお話で、勤務医不足が進行している都市部の崩壊が進む(こっちの方が深刻だ)だけです。開業医が
つっこみどころはいっぱいですが・・・ま、「産経」さんですからねぇw。
産経新聞が「論説室」が異常なのは下記を読めばよくわかります。こういう数々の「とんでも社説」をならべると、産経新聞の論説室が「問題外」なのかがよくわかります。
産経新聞は「社会保険庁OB」を許すのが仕事らしい
[産経新聞は魔女狩りが大好き?]
日本医師会も苦言を呈する産経新聞の報道姿勢
[産経を見習う・・・朝日・毎日・読売・にジャーナリストの資格はあるのか?]
常軌逸した“販売重視”体質のS新聞さんへ☆愛読者からラブレター
やっぱり「産経」さんの論説室は・・・ぜんぜんですね。
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医療従事者年末届って覚えがありませんかね?これ実は医師だけではなく、看護師さんも薬剤師さんも含まれています。
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医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の皆様へ
平成20年は、医療従事者届の年にあたります。この届出は、医療従事者の分布および就業の実態を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的として医師法などの関係法令で規定されています。
平成20年12月31日現在の状況について届け出て下さい。
届出期間
平成21年1月15日(木曜)まで
東京の区役所からのお知らせですた。
http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/dl/kenko/nenmatuto...
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病院に勤務している場合、事務の方が出してくれますが・・・有名人のお医者さんでも忘れますと、「報道」のネタにされるだけではなく、法律違反ですし、罰金になるので、一応お知らせです。
ま、ネットでは一時「医師等資格確認検索」で、過去有名な医師を入れて、「おれの死んだ爺ちゃん(元医師)が生きている」とか「石井四郎が載っている」というので、医籍登録じゃなくて、鬼籍登録じゃないのか?と突っ込みがいっぱい入ったのですが、さすがに最近はそういうバグは減ったようです(残念)。
そのころの愉快な指摘はこちらへ・・・
にも書きましたが・・・上記の届をおこたると「 医師法第6条第3項違反」で,罰金刑です。逮捕はされませんが、お忘れなきように・・・
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医師法
第六条 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。
2 (略)
3 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で 定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者
(二号以下略)」
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