「
産科医療のこれから」の僻地の産科医先生が・・・
大野事件の判決日、福島に集まりましょう!!!と全国に呼びかけています。
来る8月20日に産科医だけでなく、医療全体をゆるがした刑事事件の判決が下ります。
現場で、医師として全力をつくした産科医を、結果として生じてしまった過失を1年もあとになって問い、届け出をしなかった微罪で「手錠」にかけ、さらにテレビカメラによってそのシーンを映し出すことによって、本当に医師の届け出がなかったことが犯罪なのか?を考える前に、全国に放映された医師の姿は、気の毒でした(彼にはマスコミによる社会的制裁が必要でしたか?)。
しかし、こういう事件を通して、現場で生じているさまざまな困難が表に出たことも確かです。医療事故を刑事事件として裁くことについては「異論」があるだけでなく、バッシングも含め、制裁が「萎縮医療」を招きますし、最悪なことに産科医療が一気に萎縮してしまったことです。
リスク&ベネフィットといいますが、バランスが著しく崩れた産科医療モデルは持続不可能です。刑事責任を現場医師に押し付けた検察・警察当局の「破壊的なパワー」で医師を手錠につなぎ、現場から医師を引き離したことははたして正しいことでしょうか?
いずれにせよ、「産科医」だけの問題ではありません。救急医療も含め、裁判ではあとになっていくらでも言えます。
大野病院事件は、日本の医療の転換点に間違いありません。これについて「オリンピック」などにうつつを抜かしている世間様には悪いですが、インパクトははるかに大きいものではあります。
あした、あなたが病気になったとき、ハイリスクな緊急手術というリスクの引き受け手がなくてもいいのでしょうか?
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大野事件の意味を考えるシンポ開催
キャリアブレイン 2008年8月5日
シンポジウム「福島大野事件が地域産科医療にもたらした影響を考える」が8月20日の午後1時から、福島市の福島グリーンパレスで開かれる。「福島大野事件が地域産科医療にもたらした影響を考える会実行委員会」の主催。
産婦人科医が帝王切開手術中の女性を大量出血で失血死させたとして、業務上過失致死などの罪に問われ、2006年に逮捕・起訴された「福島県立大野病院事件」の判決が同日に言い渡されることを受けたもの。
シンポジウム呼び掛け人の野村麻実医師は、「このシンポジウムを通し、医療者も患者も困っているということを皆で共有したい。この裁判をきっかけに、福島の地域医療が崩壊し、委縮医療を招いた。医療崩壊は産科から外科などにも広がっている。われわれ医療側もこうした事件が起こらなければ、世間に対してなかなか動かないという反省がある。ただ、地域医療を守るには、医療者だけでなく住民の参加が必須。シンポジウムには、地域の人や妊婦さんたちの会などにも来てもらい、一緒にこの問題や、今後の地域医療について考えていきたい」と話している。
パネリストは以下の通り。
山崎輝行・(長野県)飯田市立病院産婦人科部長
野村麻実・国立病院機構名古屋医療センター産婦人科医師
岸和史・和歌山県立医科大放射線医学講座准教授
佐藤一樹・綾瀬循環器病院心臓血管外科医師
川口恭・ロハスメディア代表取締役▽加治一毅弁護士
上昌広・東大東大医科学研究所探索医療ヒューマンネットワークシステム部門特任准教授
参加費は1000円で、当日参加も可能。名前と所属を記入の上、Eメールでoono.obs@gmail.comまで申し込む。
詳細はホームページ http://oono-obs.umin.jp/
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産経新聞 2008.8.16 19:47 福島県大熊町の県立大野病院で平成16年、帝王切開手術を受けた女性=当時(29)=が死亡した事件で、業務上過失致死と医師法(異状死の届け出義務)違反の罪に問われた産婦人科医、加藤克彦被告(40)の判決公判が20日、福島地裁(鈴木信行裁判長)で開かれる。検察側は「過失は明白」などとして禁固1年、罰金10万円を求刑。一方、弁護側は「処置は適切だった」と無罪を訴えており、主張は真っ向から対立している。
手術時の判断をめぐり、執刀医の刑事責任が問われたこの事件は、逮捕・起訴が多くの医療関係者の反発を招いたほか、第三者の立場で医療死亡事故を究明する“医療版事故調”設置の議論を加速させる要因にもなった。判決が今後の医療界に大きな影響を与えるのは必至だ。
起訴状などによると、加藤被告は平成16年12月17日、「癒着胎盤」だった女性の帝王切開手術を執刀。子供が生まれた後、子宮に癒着した胎盤をはがし続け、大量出血で女性を死亡させた。また、死亡を24時間以内に警察署に届けなかった。
主な争点は、胎盤の剥離(はくり)は適切だったのかや、届け出なかったことが医師法違反に該当するか-など。
検察側は、「剥離を中止して子宮を摘出すべきだったのに、無理に続けて失血死させた。過失は明白」と主張。
一方、弁護側は「剥離を始めれば、完了させて子宮の収縮による止血作用を期待するのが産科医の常識。臨床現場では、検察が主張するような措置を取った例は一例もない」と述べ、検察側主張は机上の空論だと批判した。
また、異状死を届けなかった医師法違反については、検察側は「事故後、自分の過失で失血死させた可能性を被告自身が述べており、異状死と認識していたことは明らか」とした。
これに対し、弁護側は「被告は異状死と認識していなかった。また、上司と相談して、届け出なくてよいと指示されていた」などと反論している。
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