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時々、こちらでも紹介していますが、MedicalNewsJapanでは、海外の医療のニュースをとりあげています。
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救急医療事故:医師らの免責検討…自民が刑法改正
毎日新聞 2008/07/29
自民党は29日、救急救命に関係した医療事故について、事故を起こした医師らの刑事責任を免除する刑法改正の検討を始めた。党の「医療紛争処理のあり方検討会」で、座長の大村秀章衆院議員が私案として示した。免責の範囲などを今後議論するとしているが、医療事故の責任を不問とすることに患者側から反発も出ている。
医師らは、通常の医療行為で患者が死亡したり障害が残った場合は罰せられないが、必要な注意を怠ったと判断されれば業務上過失致死傷罪が適用される。救急医療では、99年に男児が割りばしをのどに刺して死亡した事故で、適切な処置を怠ったとして医師が起訴された(1審無罪で検察側が控訴中)ケースなどがあるが、医療界から「刑事罰は医療の萎縮(いしゅく)を招く」との批判も出ていた。
座長私案は、刑法の業過致死傷罪の条文に「救急救命医療で人を死傷させた時は、情状により刑を免除する」との特例を加える。厚生労働省が導入を計画する死因究明の第三者機関「医療安全調査委員会」の設置法案とセットで、議員立法による改正を目指すとしている。ただし法務省内には「医療事故は当事者同士が納得して刑事処分を求めないのが望ましい。現状でも処分は抑制的に行われている」との声もある。
一方、医療安全調査委の検討会委員で、小児救急の誤診を受け息子を亡くした豊田郁子さん(40)は「医療事故の防止は医療者と患者が一緒に考えていくべき問題なのに、まず免責ありきという考えはおかしい」と指摘している。【清水健二、石川淳一】
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まぁ、患者さん側にとっても、医療がベストエフォート型のもので、100%完璧な救命救急なんぞありえないのです。もちrん、患者さんのために積極的に手を出すのは当然ですが・・・
そういう医師を結果が悪ければ「お縄」がまっているとなると、誰も危険なことをしなくなります。もちろん、患者のために自らを常に賭す人もいるでしょうが、家族や自分の生活を犠牲にして、さらに最悪の場合、収監されうるとなると話は違うでしょう。
さて、今回は「よきサマリア人の法」につながるようなものだと思いたいのですが・・・
一応、ご存知の方も多いでしょうが、一応、ウィキペディアから引いておきます。もちろん、即施行ではなく、誰もが「救い」を求めている時に手を差し伸べる医師を、「石をもって報いれば」誰も救急現場や、重症者を引き受ける医師はだんだんいなくなってしまいます。そういう意味では、法制化は必要じゃないかと思っています(民事的な賠償責任までも放棄せよではありませんので念のため)。
あと、医療事故の半数は看護師さんが関わっています。そういう意味ではこれは医療現場に従事している医師だけでなく、看護師さんをも、救急から逃げないでその場にとどまることが可能なことにつながりうる法律です。
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善きサマリア人の法
例えば、日本国内の医師に対して行われたあるアンケート調査[1]によると、「航空機の中で『お客様の中でお医者様はいらっしゃいませんか』というアナウンスを聞いたときに手を挙げるか?」という質問に対して、回答した医師全員が上記の緊急事務管理の規定と概念を知っていたにも関わらず、「手を挙げる」と答えたのは4割程度に留まり、過半数が「善きサマリア人の法」を新規立法することが必要だと答えたという。
これは国外の航空会社がいわゆるドクターコール時に応じた場合、傷病者が亡くなっても航空会社がその行為を保障すると述べていたのに対し、国内の航空会社では「医師や看護師など名乗り出た者の責任」としていたため、法的責任を問われるリスクから消極的な回答が多いと考えられる。また国際線でも、米国以外では医師の法的責任に関する問題には明確な法律あるいは法律家の間で統一された見解はなく、どの国の法律を適用するのかについてすらはっきりしていない。実際に、上記アンケートでは2/3以上の医師がドクターコールに応じないと思う理由として「法律」を挙げたという。
より最近のアンケート調査[3]では、89%もの医師が医療過誤責任問題を重要視し、ドクターコールに応じたことのある医師の4人に1人が「次の機会には応じない」と答えている。「適切な処置を怠った、救命できた高度の蓋然性がある、応召義務があると解釈できる。あっという間に犯罪者だ」「日本の司法の現状からすると、下手をすると業務上過失致死に問われそう」「今の世の中とマスコミの報道の状況では、絶対に応じない」といった声があり、近年の司法・医療報道のあり方が傷病者の救護を阻害している現状もあることが分かる。
医療先進国であり訴訟回数も世界一のアメリカ合衆国では、ほとんどの州で Good Samaritan doctrine に基づく制定法が存在しており、手当て者が善意の第三者として万一の過失の際の訴訟を気にすることなく傷病者に処置を施せる状態にある。上記のような事例の存在を踏まえて、近年日本でもこの趣旨の法の制定を求める声がある。
当該法律の立法化が不要だと主張するのは、主に救命現場と直接関わりのない法律家である。新たに立法しなくても緊急事務管理に関する規定で間に合う可能性が高いのは前述のとおりであり、実際には仮に救命手当を施して、蘇生後に何らかの身体障害が残ったとしても、善意に基づくものであれば現在の日本では民事上も刑事上も免責されるとするのが法学者の有力説である。
実際、警察庁や総務省消防庁、厚生労働省、日本医師会、日本赤十字社などが共同で編纂した『救急蘇生法の指針』においても救命手当による副損傷や後遺症については免責がはっきりと謳われている。また、救命手当を施して蘇生後に何らかの身体障害が残ったとして責任を問われた例は一例も無い[4]。
また、「交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会」(旧総務庁)では、(医療従事者ではなく)一般市民による救助活動について、「現状においては、現行法の緊急事務管理によってほとんどのケースをカバーでき、免責の範囲はかなり広い」、「将来的な課題として、補償関係等も含め、引き続き慎重に検討する必要があるが、現時点では新たな法制定や法改正までは必要がなく、現行法における免責制度を周知させることに力点が置かれる必要がある」との結論が出された[2]。
当該法律の立法化が必要だと主張するのは、主に蘇生教育者・救命活動者などの現場の人間である。総務省の統計によると、現場で応急手当を施されていた傷病者の割合はわずか30%。他の70%は何ら手当を受けていなかった。
手を出してもっと悪くしてしまったら困るからという理由が多くの「傍観者」を生み出している。
「訴えられても免責されると考えられる」という法律関係者の学説はあくまで学説に過ぎず、医療のプロである医師を含めた一般市民には必ずしも信頼されていないのが現状である。
よって、単独の法律あるいは条文として善きサマリア人の法が立法化がなされることによって、一般の人のみならず医療の専門家による救助促進も望む声がある[5]。
また、「応急手当の免責に係る比較法研究会」(旧総務庁)においての検討では、「善きサマリア人の法」の制定により
(1)緊急事務管理にあたるかどうかを考慮する余地がなくなり、
(2)医師・看護師・救急救命士等の専門家も本法の対象となり、
(3)傷病者に依頼されて手当てした場合であっても免責され、
(4)重過失がないことの証明責任を問われなくて済む、
などの理由から、日本でも「善きサマリア人の法」に相当する法律が必要だとの結論に達し、試案を提示している [6]。
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