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< こんな医者は要らない!? | メイン | 毎年恒例@マスコミ+政府の情報操作 >
結局は、どこの業界でも「偽装」や「法律のすき間」を狙って・・・いるのが日本です。ちなみに先日、IT系の方と一緒に外資系のオフィスに訪問することがありましたが、帰る時間が午後6時くらい、エレベータが満員で「外資系って帰るのが早いんですねぇ」って言ったら、IT系の方は・・・すっごく落ち込んでみえました。
開発系のお仕事は病院と一緒で、間違いなく不夜城。六本木のIT系Eコマースの会社に勤めていた元エンジニアを知っていますが、彼も夜間のサーバメンテナンスを行っても残業手当は一定・・・さすが元銀行マンが社長をするもんだと思いましたが。そういう遅くまでがんばっている人への名ばかり管理職だけが問題じゃないように思います。
代休も与えず、深夜の割り増し残業手当ても払ってこなかったからです。ちなみに時間外労働の場合は・・・この通り。
時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日勤務の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下(休日労働は3割5分以上5割以下)の範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割り増し賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項)。
きっと、知っていて支払っていない病院や知らない勤務医が多いのでしょうが・・・ちなみに管理職は管理職手当てがもらえる人のことではなく、
厚生労働省の通達では、残業代を支給しなくても良い存在である管理監督者とは「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位にふさわしい待遇」などの条件を満たすものとされており・・・
病院長の忠実な僕にすぎない、第二部長以下の部長先生や医長が自由に出勤時間を変化できたり、ふさわしい待遇なんて・・・絶対にありえませんから☆お笑いです。
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朝日新聞 関西版 2008年7月16日
肩書だけあって残業代が支払われない「名ばかり管理職」が、勤務医の世界でも問題になっている。医師不足で労働環境が過酷になり、「ただ働き」の実態が深刻化。労働基準監督署も是正に乗り出した。当面の対策として報酬増を打ち出した病院もあるが、抜本解決にはほど遠い。
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「4人の医師で24時間体制を組まねばならず、年に100回近い当直をこなしている」。超党派の国会議員連盟が4月に東京で開いたシンポジウム。青森県立中央病院の新生児集中治療管理部長、網塚貴介医師(48)が新生児医療体制の厳しさを訴えた。
医師不足にあえぐ小児科医の中でも、新生児を専門に診療する医師は一握りしかいない。一方で、未熟児は年々増加。労働基準法通りに働いていては対処できない。
医師の間では「労基法は残業代に上限を設けるための存在。医師を守るものではない」と言われる。自らを「名ばかり管理職」と呼ぶ網塚医師は「国は一刻も早く事実を直視すべきだ」と強調した。
労基法が定める「管理監督者」は、自分で自由に出退勤が可能▽人事権を持つなど経営と一体化した立場▽肩書にふさわしい待遇と報酬――の3要件が必要。 通常は組織のごく一部にしか当てはまらないが、病院の場合、医師が看護師らに現場で指示することが多いなどとして、慣例的に管理職扱いにしている例が目立 つ。常勤医の7割が管理職という病院もある。
大津労働基準監督署は4月、管理職への時間外労働の賃金が支払われていないのは労基法違反として、滋賀県立成人病センターに是正勧告を出した。同 センターでは医師77人中、院長から部長まで29人が管理職。部長も残業が多いのに、緊急時の手当は安く、通常業務の残業代もない。時間外手当が出る非管 理職の年収が管理職を上回る「逆転現象」が起きていた。
県は、同病院など県立3病院について管理職の範囲を見直し、医師らに06年度以降の不足額を支払う方針。担当者は「救急など不採算部門を背負い、経営が厳しい。そもそも診療報酬が低すぎるのが問題」と嘆く。
関西の労働局幹部は「名ばかり管理職が病院にあふれているとは聞いているが、是正指導には限界がある」と明かす。
◇
管理職の待遇改善に取り組む病院も出始めた。
神戸市の救急医療の中核を担う市立中央市民病院は昨年4月、管理職から「医長」のポストを外した。常勤医師127人のうち医長は4割を超す51人。管理職の割合は6割前後から2割以下に減った。
「36時間連続勤務になる」と医師の不満が強かった宿当直も見直した。午後5時半から午前0時までの時間外手当を新設。救急対応などで寝られない 午前0時から翌朝までを通常勤務とする代わりに、翌日の勤務は免除とし、働かざるを得ない場合は時間外手当を全額払うことにした。
この結果、年間1億円以上の支出増となったが、担当者は「医師に病院を去られると失うものが大きい。医師不足が解消し、法律に基づいた労働時間が保証されるまでは、報酬での対応が不可欠だ」。
滋賀県長浜市の市立長浜病院も、診療科部長まで含めていた管理職の範囲を院長や副院長ら4人に限定。当直日の報酬体系も見直した。
医療行政と労働行政をつかさどる厚生労働省の方針はまとまっていない。
医療政策を担当する同省医政局は「医療秘書など医師を支える人材を強化することで激務の緩和をはかりたい。過重労働を報酬で解決することは考えて いない」との立場。一方、全国の労基署を統括する同省労働基準局の担当者は「一般企業の名ばかり管理職問題と違い、医師不足が最大の原因。医療行政を変え ない限り解決は難しい」と話す。(龍沢正之、重政紀元)
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コメント
コメント一覧
医政局と労基局の責任のなすり付け合いですね。
で、結局どっちも本気で問題の解決に取り組む気はないと。
労働基準局は、表向き仕事しているフリしないといけませんが、本当に仕事されると・・・いろいろと文句がでますからねっ。コメントありがとうございました。
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