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Doctors Blog

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 今日で「東京日和@元勤務医の日々」はブログ開設2周年になります。m3.comの方には2年間に292万人、産経新聞イザ!の方でも106万の方にご覧になっていただきました。ここまで続けてこられたのも読者の皆様がコメントを残してくれたからこそ、続けられたのだと思います。 この場を借りて改めて感謝の意を表したいと思います。


 今後も、医療を通して、さまざまな問題を考えたりしながら、ブログを続けてまいりたいと思っております。

 ちょうど2年前、このブログを開設するきっかけになった、大野病院の事件については「医療事故」でありながら、刑事事件として裁くことがふさわしいか?といった議論も行われております。

 医療は患者さんやご家族が望むような結果を百パーセント保証できるようなものではありません。医療事故を「民 事事件」ではなく、「刑事事件」として扱うことは、果たして医療事故防止に役立つのか?医療従事者だけでなく、国民全体が考えるべき問題だと思います。

(それにしてもパブリックコメントが600通以上集まったのに、第3次試案に反対するのは、インターネット好きの医師だけの意見とは・・・驚きでしたが)。

 そして読者の皆様への感謝の印として、「ブログ「東京日和@元勤務医の日々」の読者アンケート」を企画しました。もしもお時間がありましたら、ふるってご参加ください。


 この機会にみなさんのお声をおきかせください(結果は、アンケート終了後、6月に公表します☆おたのしみに・・・) 

  なかのひと



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Japan Medicine 2008/05/23 ニュースの深層
大野病院事件公判が結審
死因究明制度めぐる議論への影響は
-求められる医療安全対策の行方-

 現在、議論となっている診療関連死の原因究明制度を考える上で、その発端となったといえる福島県立大野病院事件の第1審公判が16日、結審した。
 帝王切開中の胎盤剥離を継続したことが原因で、妊婦が出血多量に
より死亡したのを「基本的注意義務違反」などとした検察側は禁固1年、罰金10万円を求刑。それに対し、弁護側は「標準的な医療行為」と無罪を主張、真っ向から対立している。
 両者の主張を司法はどのように判断するのか。そして、事件の教訓を基に、どのような死因究明・再発防止の仕組みをつくり上げることができるのだろうか。

◎「家族にわかっていただきたいが・・・」沈痛の面持ちで加藤被

「もっといい方法はなかったのかと思うが、どうしても思い浮かばない。家族に分かっていただきたいが、なかなか受け入れていただくのは難しいだろう」-。

事件で業務上過失致死と医師法違反の罪に問われた執刀医の加藤克彦被告の最終陳述。自らの潔白を声高に主張することなく、遺族への謝罪と執刀医として自責にさいななまされている現状を静かな口調で語る、傷心した医師の姿がそこにはあった。

 閉廷後の記者会見で、被告弁護人の平岩敬一弁護士は、「医療の専門的知識に欠ける警察への届出を義務付けている現状は誤り。その部分が改善されれば、今回のような事件は起こらないと思う」と延べ、死因究明制度創設に向けた厚生労働省の第3次試案に賛同する意向を表明した。

◎死因究明制度の関連法案提出は微妙な情勢

厚労省が4月に示した第3次試案は、過失があたことが明らかな場合など、一定の基準に該当する医療死亡事故を、新たに立ち上げる医療安全調査委員会(仮称)に届け出る仕組みを打ち出している。

ただ、この試案に基づく関連法案の今国会への提出は微妙な情勢だ。制度創設をめぐり、警察庁の米田壮刑事局長は4月4日の衆院厚生労働委員会で、第3次試案に基づく調査委の枠組みについて、「刑法上の業務上過失はそのまま。患者や遺族からの訴えがあれば捜査せざるを得ない」との見解を表明。

こうした発言は、インターネット掲示板などで話題を呼び、「調査委は骨抜きになる」「厚労省の権限の増大」という憶測も含めた議論が過熱している。病院段他や学会も、第3次試案に関する賛否がまとまっていない。

一方、医療過誤の遺族団体は5月14日に第3次試案は「医療側への大幅な譲歩」と主張し、関連法案の早期国会審議開始を求めて会見した。

この中で、ある団体代表者は「第3次試案に反対しているのは、一部のインターネット好きな医師だけ」などと批判を繰り広げ、賛否の分かれる医療界をけん制した。

◎複雑な医療事件の証拠判断能力は

大野病院事件の公判でもう一つの重要なのは、高度な専門性を要する医療行為の中で起きた事件の過失の有無を証明するための証言、証拠を判断する難しさである。

膨大な量の証拠、証言の妥当性を主張するために、検察側の論告は半日、弁護側の最終弁論は1日がかりに及んだ。弁護側の最終弁論では、被告の取調べの過程などを通じた検察側の専門性の欠如を指摘する場面が多かった。

この状況を鑑みた上で、さまざまな課題を抱えた死因究明制度の創設を急ぐべきか。それとも、医療事故の刑事免責に固執し、当面は現行法制度の維持を受け入れるべきか。医療界はもう一度原点である事件を振り返り、医療安全のあり方を考察すべきだろう。

 

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