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わが国の行政は、様々な規制を行っています。昨日の「シャンデリアと診療報酬詐欺」の病院もそうですが、こういう形で不正は徹底的にj排除を求められます(当たり前だけど・・・)。
もちろん、指導があってのことでしょうが・・・保険診療がやばいので、無茶をしていると「目をつけられ」ればあっという間です。
大阪社会保険事務局は24日、看護師の数や勤務時間を偽り、診療報酬計約8300万円を不正受給したとして、大阪府東大阪市玉串町の花園病院の保険医療機関指定を、5月23日付で取り消すと発表した。
社会保険事務局によると花園病院は、退職した看護師が夜間に働いているなどと看護師数と勤務時間を“水増し”し、入院基本料を高く計算。昨年1~9月までに患者1336人分の診療報酬を不正受給した。
内部からとみられる情報提供で調査に着手。不正に受け取った診療報酬は全額返還を求める。
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しかし、逆に、こういう「行政」のやり方に対して、裁判所は処分を取り消ししてくれました。まぁ、喜べないんですがね。僕は保険診療で数千万とか億単位で過剰な請求を行って免許停止となった先生もいるのをきいたことがあります。別に自由診療だったら問題ないのですが、仕方ありませんね。
悪質な医療側に対して、「悪い」と指導するのは構いませんが、行政側の行き過ぎた指導はまた、問題だと思います。ま、どっちにせよ、お役所の管理下なので、保険診療で医業を行う限り、「過剰利潤」を期待してはなりません。そういう教訓ですしょうか汗。あ、ちなみに下記の先生はある筋からによれば、「指導と監査は複数回行われ、医院への直接の立入り監査は2 回」で「廃業」に追い込まれたそう・・・です。
毎日新聞 2008年4月23日 〔神戸版〕
診療報酬の不正請求などによる保険医登録取り消し処分は違法として、神戸市東灘区の眼科医、細見雅美さん(45)が兵庫社会保険事務局を相手取り処分の 取り消しを求めた行政訴訟の判決が22日、神戸地裁であった。佐藤明裁判長は「処分は過酷過ぎ、妥当性を欠く」として処分を取り消した。
厚生労働省によると、「処分が重い」との理由で処分が取り消された例は国内ではないという。
判決によると、細見さんは01年11月、保険医療機関として「ほそみ眼科」を開設した。04年11月に、約68万円の不正不当請求があったなどとして、 兵庫社保事務局が保険医登録と保険医療機関の指定を取り消した。5年間は再登録、再指定がされないため、細見さんは医院を閉院した。
判決は「不正請求の悪質性はさほど高くないうえ、医院廃業という重大な不利益を受けた。さらに5年間も勤務医としての道も閉ざす保険医登録取り消し処分はあまりに酷だ」とした。【山田泰蔵】
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