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医療費は人的資本への投資だ☆

SkyTeam / 2008.04.23 08:45 / 推薦数 : 4

 先日は最高学府の大学教授でありながら、現場をまったく無視した医師の数や病院設備の抑制も医療費削減の一法となりうるという、ちょっとありえないご意見を掲載させていただきました。

 

 彼より、まだ在野のエコノミストの方が、優れた分析をします。「医療」を福祉という側面だけで見切ると見誤ります。もちろん、都市部を中心に病院の機能の集約化、人的資源の再分配は必要でしょうが、全体的に不足している状況です。これを何も考えずに一気に行えば、患者さんや地域住民にとり大いに迷惑となります。

 

 そういう意味で、医療費を「損失」と見るのではなく、「投資」として見てくださる、エコノミストの方がはるかにいい感じがしました。 それにしても・・・東大教授の質も落ちましたかな?

ぽち   なかのひと

 

 

Diamond Online 山崎元のマネー経済の歩き方

人的資本への投資としての医療費

  2008年04月22日 山崎 元(経済評論家・楽天証券経済研究所客員研究員)

 

 最近「医療の崩壊」という言葉をメディアでよく見る。特に地方では、救急医や産婦人科医をはじめとして、圧倒的な医師不足である。一方、日本では高齢化が急速に進んでいることもあり、国民の医療サービスに対する需要は増えているだろうし、切実なはずだ。

 ヨーロッパを中心とするOECD諸国の人口1000人に対する医師数がおおむね3人程度なのに対して、日本は2人程度であり、しかも、この数はフ ルタイムで医療に従事していない医師も含む、内容的に空洞化したもののようだ。ところが、財政再建のためには医療・社会保障への公的支出の抑制が必要であ ると、経済財政諮問会議などで強調されている。この状況をどう考えたらいいのだろうか。

 根本的には、医療費を単純にコストとだけ考えることへの疑問がある。医療サービスの適切な利用によって体調が改善すると、個人はより生産性を高め て働くことができるだろう。この面で、医療費は単なるコストではなくて、個人の経済価値を高める人的資本への投資でもある。政策を考えるに際しては、この 点を考慮する必要がある。消費を行なうに当たっても、健康なほうがいいから、医療サービス自体の雇用創出効果のほかに(高度化する医療にあっては多くの人 手が必要だ)、医療産業の景気拡大効果は小さくないはずだ。

 おおまかな直観として、日本では、医療サービスへの需要と供給を共に増やすべきであって、医療費の抑制を強調することは逆効果ではなかろうか。

 日本の医療費はGDPのざっと8%程度だが、15%を超えるアメリカは別格としても、共に10%を超えるフランス、ドイツなどと比較しても大きくない。高齢化の進行なども考えると、医療費はむしろ抑え過ぎだろう。

 ちなみに、アメリカでは民間の医療保険が中心だが、民間保険会社のメディカル・ロス(保険料に占める医療費支払いの割合)は75%程度といわれて おり、これは公的な健康保険と比較して遥かに小さい。つまりそのぶん多く保険料が支払われているのであり、保険会社の介在によって、医療費が大きくふくら んでいるようだ。

 一つの大きな心配は、日本の医療コストの支払い構造がアメリカ化することだ。アメリカの保険会社に限らないが、医療ニーズの拡大に逆行する、公的 な医療費支出の抑制は、必然的に民間の医療保険の市場をつくり出すことになる。陰謀とまではいうまいが、世界の保険会社が、日本の医療保険を狙わないはず がない。アメリカの保険分野における、時には規制強化(日本の生命保険会社の医療保険参入を遅らせた)、時には規制緩和といった要求の執拗さを思うと、こ の心配は現実味を帯びる。

 では、個人の立場ではどうしたらいいのだろうか。

 将来の医療費が心配だからといって、民間の医療保険に加入するのはやめておくほうがいい。日本では、個々の保険の情報(特に付加保険料)の開示が 不足しており、これ自体が消費者保護上大きな問題だが、日本の医療保険商品のメディカル・ロスは、伝聞から推測するに、50%を大きく下回る数字のよう だ。つまり、保険を通じて医療費を払うことは、著しく損なのだ。また、健康保険の高額療養費制度(月数万円以上の一定額を超える医療費を還付してくれる制 度)を考えると、民間の医療保険を利用する意義は乏しい。

 われわれは、医療と健康保険制度の崩壊を警戒するとともに、保険料を節約して、医療費を含む将来の支出に備えるべきだろう。

 

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 今日の参議院の議会での答弁を見ていても、お役人さんに日医は上手に丸め込まれようとしているようです。

 

 文字通り「厚労省の調査権と処分権の両方の権限強化・肥大化だけ」です。

 

 医療事故再発防止のために、急げーって駆け込む必要はありません。きちんとした制度を考えないと、あとでいじり回して現場が混乱するのは後期高齢者医療制度の騒ぎを見れば、間違いないです。

 お役所は「その場しのぎ」です。あとで責任を取る気もなければ、「権力」強化をもくろむばかり。厚生労働省のお役所仕事ぶりには閉口してしまいます。

 だいたい、厚生労働省といえば、薬害事件で「再発防止」とかいいながら資料を隠匿する、出向先の社保庁ではグリーンピアをはじめとして無駄遣いしまくり・・・国民の期待に応えてほしいものです。

 

↓僻地の産科医先生Good  Job!!

日医は厚労省にだまされている! 覚書は存在しない ―第三次試案をめぐって―

 

2008年4月22日発行
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Medical Research Information Center (MRIC) メルマガ 臨時 vol 49

~ 診療側も患者側も第三次試案に騙されている ~


聞き手:ロハス・メディカル発行人 川口恭
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●バックナンバーはこちら=====>> http://mric.tanaka.md
●MRICの配信をご希望される方は touroku@mricj.com へ!!
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――診療関連死の死因調査機関を設立するという厚生労働省のいわゆる第三次試案をどのように見ますか。

第三者機関の設立というのは、横浜市立大学病院の取り違えとか都立広尾病院事件とか、特に福島県立大野病院事件がエポックだったけれど、そうした具体的事案に基づいて動き出したにもかかわらず、第三次試案では現在と何も変わらない。大野病院事件のように医療機関が届出の必要がないと判断した事故でも、後に医師個人が届け出義務違反で逮捕されるという事案の発生を防げない。

もし大野病院事件が有罪だったら勤務医を辞めるというようなことを多くの人から聞いている。診療現場の願いは警察・検察による介入を制限することだが、第三者機関ができればそうなるかのように誤って伝えられている。今回、刑法や刑事訴訟法には全く変更が加えられない。現状は自然死以外、必ず警察が関与する仕組みになっている。その介入は止められない。だから、言葉は悪いが騙されていると思う。

逆に自然死であれば、警察・検察は介入しない。自然死か否かの判断をできるのは死亡診断書を書ける医師か歯科医師だけ。その死亡診断書に客観性を持たせるための制度であれば、患者・遺族の納得を得ることもできるだろう。今回は、そのように制度設計すべきだった。

刑事処分につながる道が残される以上、真相究明・再発防止との整合性もない。ちょうど11日に日航機どうしのニアミスで管制官に逆転有罪判決が出た。あれはヒヤリハット報告事例だ。刑事有罪になると、より大きな事故を防ぐためにあるヒヤリハット報告が全く機能しなくなる危険性もある。

第三者試案の不備を挙げるとキリがないけれど、たとえば死亡に至らない多くの有害事象があるのに、重い障害が残った場合でも調査対象にならないのでは、患者・遺族の不満は解消されないし、警察の介入も防げない。

もっと大事なのは、医療者と患者家族との間にある情報の非対称性を埋めないと双方の満足が得られないこと。情報開示と相互理解を助けてくれる仲介者が必要だ。そうした点への目配りもない。 日常的な診療の段階から双方が納得するには、委員会に届け出た後は当事者である遺族には意見を述べる機会すらない。

第三者機関ができることによって、現場の労働環境がさらに悪化することも懸念される。モデル事業では集中的に検討を進めても報告まで7カ月かかっている。年に2000~3000件になったら、その調査にあたる人間をどこから出せばよいのか。ただでさえ医師不足なのに、実際問題として大変なことになる。

それから、これから在宅看取りが増えようとしている。突然の思いがけない死は当然ありうる。在宅の場合、自然死か否かの判断は医師個人の決定に委ねられるのでその解決策にもなっていない。結局は大きな病院・特定機能病院の勤務医の負担のみが重くなる。患者や遺族、医療者にとってメリットはない。

――患者被害者からは、形はどうであれ早く第三者機関を作れという声も出ています。

民主党のプロジェクトチームでも患者遺族からヒアリングをした。彼らが怒っているのは、医療機関に嘘をつかれたことや事実を隠されたこと。しかし大きな病院では既に、広尾病院事件などの教訓を生かし自助努力を重ねてきて、逃げない・隠さない・ごまかさないが、ほぼ共通認識になっている。その過去の話を掘り返している感じがある。自然死か否かで嘘をついたら罰せられるような仕組みを作れば解決する。診断書を書く前にインフォームドコンセントするようにしても構わないのかもしれない。

ひるがえって第三次試案が患者遺族の願いに即しているかといえば、遺族側の意見を聞くというのも入口だけに過ぎず、医療側との軋轢の解消には何も役に立たない。彼らの問題意識は何も解決されないはず。彼らもまた医療者たちと逆の方向に拡大解釈しているか、騙されている。できてしまってから、こんなはずではなかったと思うのだろう。

結局、第三者機関ができた後に残るのは、既に健康保険法や医療法等で存在する厚労省の調査権と処分権の両方の権限強化・肥大化だけだ。
 
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ロハス・メディカル発行人 川口恭
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MRIC(エムリック)田中
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