さて、日本医師会は現場の勤務医の意見を、法律家の意見を無視する決心をされたようです。これまでの医療事故調査委員会の試案をめぐる経緯を見ていると、厚労省、自民党、そして日本医師会による「談合」の香りがします(しかも厚生労働省が言うような、「起訴しない」なんて、法律家は保証しないという話です・・・最悪です)。
日医の意見を見て、読者の先生がたはどう思われますか?日本医師会のえらい先生たちは「学会のトップさえ抑えれば何とかなるだろう」と思っているようです。
言っておきます。こういう「拙速」で現場の声を無視した意見を通せば、あとあと禍根を残すことになります。
現場の声を無視する日本医師会のえらい人たちは現役の医師の声を踏みにじり、官僚や政治家にすりよります。これまで医療の崩壊がどうしてここまで進んだか?すでに知ってお見えだと思います。 今、何が本当に大切か?はっきりさせましょう。
医療事故への業務上過失致死傷罪の適用の見直しが不可欠 井上清成(弁護士)
あるいは、日経メディカル オンラインの京大事件読んでみてください。この事例は司法と医療の関係を考える上で、極めて示唆に富むと考えています。
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/opinion/mric/200804/506131.html
現場無視の日本医師会の執行部にはNo!!ですね。いやもちろん、自分は加入などしていませんから、日本医師会から脱退なんかできませんが。
この危機を・・・現場の先生がたはいかが感じますか?産科医の先生がたは、K先生が逮捕され、そして有罪判決が下るその日まで・・・辛抱しますか?
「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案—第3次試案—」について
日医白クマ通信 2008.4.21
定例記者会見(4月16日)
木下勝之常任理事は、4月16日の定例記者会見で、厚生労働省が、3日に、「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案—第3次試案—」を公表したことを受け、各都道府県医師会に対して、本試案に対する意見を求めたことを紹介した。また、4月24日に、再度、「新たな死因究明制度等」に関する都道府県医師会担当理事連絡協議会を開催して、意見を集約したうえで、最終的な日医の見解を公表したいとの意向を示した。
同常任理事は、まず、診療関連死に関する新たな死因究明制度創設の必要性が高まった大きなきっかけが、平成18年2月の「福島県立大野病院事件」であったことに触れ、この不幸な事件は、医療界に大きな衝撃を与えたと発言。医療安全のためには、真摯に原因を究明し、再発予防につなげることが重要であることから、刑事訴追という誤った方向性を転換し、新たな死因究明制度をつくろうと議論を進めてきた結果、このたび、第3次試案が示されたと、その経緯を説明した。
同常任理事は、「第3次試案は、第2次試案の不完全で誤解を招いた点が明確化された」と評価した。そして、都道府県医師会の意見を集約したうえで、この試案に基づいた医療安全調査委員会の設置法案を成立させ、医療事故による死亡事例に対する誤った刑事訴追の流れを変えていきたいと、改めて強調した。
◆問い合わせ先:日本医師会総合医療政策課医療安全対策室
TEL:03-3946-2121(代)
◇定例記者会見資料はこちらから
⇒ http://www.med.or.jp/teireikaiken/
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厚生省はガイドラインを全く無視し、日本医師会はガイドラインを全く無知です。
WHO - Draft guidelines for adverse event reporting and learning systems
http://www.who.int/patientsafety/events/05/Reporting_Guidelines.pdf
8. RECOMMENDATIONS TO WHO MEMBER STATES(58ページ)
1.有害な事象の報告と学習システムは、エラーと重大な事故と識別することを通して患者の安全を改善することを主目的にするべきである。エラーと重大な事故の原因となっているシステムを突き止めるためには、更なる分析と調査を保証する。
2.有害な事象の報告と学習システムを考案するとき、責任のあるグループが着手しなけらばならないものは
・システムの目的
・誰が報告すべきか、
・何を報告させるか
・報告を受け、データを管理するメカニズム
・分析に必要な専門家のでどころ
・報告に対する反応
・報告された事象を分類し理解する方法
・知見を周知させる方法
・技術的な基礎構造とデータの保全
3.医療従事者と医療機関は広い範囲の安全情報と事象を報告することを奨励されねばならない。
4.有害な事象、ニアミス、他の医療安全に関することを報告する医療従事者は、報告したことにより刑罰を受けてはならない。
5.報告システムは報告者を罰することのできる権限を持つ当局から独立していなけらばならない。
6.報告者の身分は第三者に明かされてはならない。
7.報告された事故は迅速に分析されねばならない。
8.報告された事故は、それが起こった臨床的状況を理解でき、原因となったシステムを把握できるように訓練された専門家によって分析されねばならない。
9.報告をうける機関は、勧告を作り、周知させる能力をもたねばならない。
10.予防的な戦略のための勧告は、特に重大な有害事象と認識されば場合には迅速に周知されねばならない。
第8章同様に、厚生省はガイドラインを全く無視し、日本医師会はガイドラインを全く無知です。
6. CHARACTERISTICS OF SUCCESSFUL REPORTING SYSTEMS(49-51ページ)
1.刑事罰を行わない-医療事故(診療関連死)の報告者は、報告をしたことにより刑罰から免責されなければならない。
2.秘匿-診療関連死の患者名、報告者(医療従事者)名、医療機関名は決して第三者に明かされてはならない。
3.独立性-報告システム(医療安全委員会)は、報告者や医療機関を罰する権限を持つ当局から独立していなければならない。
4.専門家の分析-診療関連死の報告は診療関連死が起きた状況を理解でき、かつ問題となっているシステムを把握できるようにきちんと訓練を受けた専門家によって評価されなければならない。
5.Credible(信用)-独立性とその分野の専門家の結びつきは勧告が受け入れられ、実行されるには必須である。
6.時宜を得た報告は、特に重大な状況であると判った時は、即座に分析され、いち早く情報を必要とする人々(医療従事者)に広く周知されねばならない。
7.システムそのものの問題-診療関連死の当事者である医療従事者の個人の能力に目を向けるのではなく、システム、過程、結果の変化に焦点を当てることが望ましい。
8.システムそのものの問題-診療関連死の当事者である医療従事者の個人の能力に目を向けるのではなく、システム、過程、結果の変化に焦点を当てることが望ましい。
8.Responsive-勧告が広範なシステムの変化になるためには、報告を受ける組織が効果的な勧告を作成し、周知させるだけの能力を持たねばならない。そして勧告を受けた組織は勧告を履行する確約をしなければならない
鶴亀松五郎先生>
ありがとうございました。自分もこれを読んで、何を基準に厚生労働省のお役人が作文をしているのか悩みました。
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