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新宮市立医療センター 分娩予約を再開

 

2007/07/27 産経新聞

 新宮市蜂伏の同市立医療センターは26日、10月1日以降の分娩(ぶんべん)の予約を再開した。同センターでは産婦人科医が不足し、2月から、10月1日以降の分娩の予約を休止していたが、国の緊急医師派遣の適用を受けて産婦人科医が派遣されることになり、再開にこぎつけた。

 同センターによれば、派遣される医師は、大分市で約15年にわたって産婦人科医を開業している中尾愃仁(けんじ)さん(62)。9月1日に赴任する予定という。

 先月、厚生労働省の地域医療支援中央会議で、全国6カ所の病院に臨時に医師を派遣することが決まり、そのうちの1件に同市立医療センターが選ばれた。

(2007/07/27 02:48)

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  もう解禁しちゃっていいのでしょうか?もちろん医師の派遣はうれしいニュースなのはわかりますが。厚労省の派遣要請時の要件は下記のとおり。期間は半年です。その後、続けられるようにするための努力してくださいね。他力本願では続きません。あくまで「緊急」です。 

ぽち→ 

  

 

なかのひと

 

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医師派遣要請時の要件示す、派遣期間は原則6カ月以内 厚労省

日刊薬業2007年07月26日
 
 厚生労働省は20日付で、今月からスタートした緊急臨時的医師派遣システムの実施要項を定めた医政局長通知を、各都道府県知事あてに送付した。

 通知では、都道府県が厚労省に医師派遣を要請する際の要件として、過去6カ月以内に、医師の減少により、休診を余儀なくされた診療科がある場合などと明記した。また、医師の派遣形態が労働者派遣の場合の費用負担の在り方なども規定。医師派遣に伴う派遣元医療機関の逸失利益については、派遣元医療機関開設者と派遣先医療機関開設者が協議して、負担する金額を決める。なお、医師の派遣期間は、原則として6カ月以内とする。

 厚労省は先月26日、国レベルで医師不足地域に医師を派遣する「緊急臨時的医師派遣システム」の稼働を決定し、第1弾となる5道県、6病院への医師派遣を内定した。6病院のうち、岩手県の県立宮古病院と、栃木県の大田原赤十字病院については、日本赤十字社からの医師派遣をすでに開始している。

 通知では、都道府県が厚労省に医師派遣を要請する上での医療機関の要件を明記。具体的には、過去6カ月以内に医師が減少し休診を余儀なくされた診療科がある場合か、今後6カ月以内に医師数の減少が確実で休診を余儀なくされる診療科がある場合とする。

 さらに、大学などへの派遣依頼や求人広告などの努力をしても医師を確保できない事実があることに加え、派遣終了後に医師確保に関するアクションプランを作成することも求めている。

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 ついでに、緊急医師派遣について、地方自治体からの給与負担についても制度を変更したようです。これって東北大学の医局に地方自治体が寄付していた件とかチャラってことになりませんかねぇ?

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国病派遣医師の給与、自治体が負担 緊急派遣システムで総務省

 

日刊薬業2007/08/02


 先月スタートした緊急臨時的医師派遣システムで、国立病院機構に勤務する医師が地方公共団体の開設する病院に派遣された場合、その医師の給与を地方公共団体が負担できるようになった。総務省自治財政局財務調査課は、地方財政再建促進特別措置法(地財特措法)施行規則を一部改正する課長通知を7月31日付で都道府県に送付。

 地方公共団体による独立行政法人への負担金支出を禁じている規定を緩和した。これで緊急臨時的医師派遣システムを運用する上で制度面での障害が克服できたことになる。

 緊急臨時的医師派遣システムは、国レベルで医師不足地域に対し医師を派遣する仕組み。厚労省は先月、実施要領を通知するなど、制度の円滑運用に向けて対策を講じてきたが、地財特措法の規定の緩和については具体策を明示していなかった。

 地財特措法では、地方公共団体が、国や独立行政法人、国立大学法人などに対して寄付金や負担金などを支出することを禁じている。ただ、国立大学法人や「総務省令で定める独立行政法人」が、地方公共団体の求めに応じて、自らの研究や開発成果を提供することで、産業振興や住民の福祉の増進に寄与する場合、地方公共団体がその経費を負担することができるとの例外規定も盛り込んでいる。

 今回の通知では、例外規定の詳細を定める地財特措法施行令を改正。国立病院機構が医師不足地域に医師を派遣することを「医療技術の普及活動」と解釈し、その活動に対する費用を地方公共団体が支出できるように改めた。具体的には、例外規定に盛り込まれた「総務省令で定める独立行政法人」に国立病院機構を追加することにした。

 これにより、国立病院機構が医師不足地域にある自治体病院に医師を派遣した際、その医師の給与を地方公共団体に負担してもらうことができる。さらに、派遣された医師が通常通り国立病院で勤務していれば診療で稼いでいたであろう収益についても、地方公共団体から逸失利益として負担してもらうことが可能になる。 
 

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