土曜日は、「医療制度研究会」に出席させて頂きました。中原先生の過労死認定について、奥様である典子さんから講演がありました。中原医師のお人柄や奥様の子育てをしながらの法廷での戦いを大いに感銘を受けました。
このあと、関西で過労死事件のために、弁護活動をしておられる松丸正弁護士(過労死弁護団全国連絡会議代表幹事)の講演を聴きました。
いわゆる過労死の初めての認定は、昭和45年の国立京都病院の整形外科医の先生(20代だったそうです)だということを教えていただきました。しかも、そのときの認定は日直がつきに2~3回、超過勤務も40-50時間ということでした。
1981年になるまで過労死は、急性死といわれていて最初は、労働災害そのもの(外傷など)が中心だったのが、脳疾患や心疾患、さらに自殺へとこれまでの法廷での戦いを経て勝ち得てきたものだということでした。
過労死・過労自殺の認定ラインについては、
1.過労死(厚労省)
発症前1ヶ月間(30日)に100時間を超える時間外勤務
発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間に月平均80時間を超える時間外勤務
2.過労自殺(地方公務員災害補償法のみ、厚労省は規定なし)
一ヶ月間にわたり週20-30時間の時間外勤務の連続
当然のことながら、当直を時間外労働に含めるべきであるということでしたが、認定する側のお役人の中には、「先生、手術終わってから一杯やってたんじゃないの?」とか「待機の時間は眠れるでしょ」「過労死の原因は家庭問題が原因では?」みたいな遺族を傷つける言葉を浴びせられるような場合もあるようです。
そして、過労死・過労自殺事件についての核となる事件をいくつか詳細まで教えてもらいました。もちろん、その中には痛ましい交通事故や突然死などいくつもあり、同じ労働をしている者にとっては、これ以上、同じ轍を踏まないようにして欲しいと思うような事件ばかりでした。
また、労働基準法の原則である
1日8時間、週40時間という原則、これ以上は36協定なしには時間外勤務はできないという事実。
そしていくつかの実際の病院の36協定の内容について見せてもらいましたが、掟破りの数々(医師のみを除外、協定なし、年間時間外勤務を1800時間まで認める異常な内容)などがありました。
当然、これらはすべて労働基準法違反で、刑事罰だそうです。お役所に訴えれば、管理監督者が処罰されます。
そして医師の長時間労働を生み出す背景としては、時間外労働の不払い、管理職を理由した残業手当不払いなどがあり、宿直勤務の労働時間性(最高裁で、日勤業務と同じような連続した勤務は時間外労働として算定すべしということです)も問題になっており、県立奈良病院の産科婦人科医の二人の先生がたの未払い時間外手当請求は、法に則って正当なものであるということでした。
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コメント
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4月21日に京都での日本小児科学会で以下の発表をしました。
「小児救急医療拠点病院における小児科医の勤務:36協定の規定を上回る勤務の可能性 」日本小児科学会110回学術集会 江原朗 発表
http://homepage3.nifty.com/akira_ehara/J_PED.pdf
いつも情報ありがとうございます。先生のように学会で報告されるのは本当に大切なことだと思います。いわゆる、法律違反を堂々とやってのける病院上層部の労務管理はまったくなっていないというのが明白ですね。
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