時事通信2007/03/14-20:01
深刻化する医師不足問題について、日本医師会は14日、地域医療対策委員会がまとめた中間答申の内容を公表した。臨床研修終了後の一定期間内に、「へき地や医師不足地域での勤務の義務化を考慮する」ことを提言しており、論議を呼びそうだ。
義務化については、厚生労働省が昨年検討しようとしたが、日医などの反対で頓挫した経緯がある。会見した内田健夫常任理事は「あくまで委員会の中間答申であり、日医として方針を決めたわけではない。今後、会員の意見を聞きながら検討を続ける」としている。
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またしても復活ですか。すると、研修が終わった、伸び盛りの人材にどういう形で提案するのかな?本気でしょうか。指導医もまともにいない所でそれこそ「防人」のように?あるいは「屯田兵」のように赴任を命令されるのか?それが国民が求める「安心できる医療」の在り方なのか?という疑問が大いに残りますが。
自分がもしもへき地の人間だったら、それこそちゃんとした選抜&教育された医師に診てもらいたいのですが。日医の考えは、どこから出てくるんでしょうかね?人数不足なら研修医あがりでも送っておけばいい!的な考えだったら無理です。若手の先生がへき地での診療を希望したのならすばらしいことです。しかし望んでもいない人にとっては、住民にとっても医師にとっても不幸な形になりそうな気がします。ぽち→
裁判判決速報!
本日、東京地方裁判所で言い渡された行政裁判の判決は故中原利郎医師の労災認定を認め勝訴いたしました。皆様のご支援に感謝いたします。
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大阪の講演会の時、本田宏先生に教えて頂きました。明日3/14は、小児科医中原先生の過労死をめぐる行政裁判の判決が下る日です。
行政裁判判決日 平成19年3月14日 13時15分 701号法廷
民事裁判判決日 平成19年3月29日 13時10分 631号法廷
より中原先生の遺書です
いずれにせよ、政府の役人や政治家がオフィシャルには(医師は不足していないし)「医師は過労などではない」という限り、このような悲劇は続くでしょうし、過重労働により医療ミスも続くと思います。「居眠り運転」が危険行為ならば、「睡眠不足による診療行為」はもっと危険だと思います。
ちなみに、このような悲劇を繰り広げないためにも、新しい仕事場では、「労働協約書」もらいましょう。医師も看護師も労働者です。労働基準法では36協定を締結なしに、残業を行うことは法律は許してません。
36協定を届出しないで、1週40時間・1日8時間(法定労働時間)を超えて働かせると、労働基準法違反となって、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
(労働基準法上はこのように定められていますが、36協定を届出ていないことが発覚したときは、通常は労働基準監督署の是正勧告が先にありますので、それに従えば罰則が科されることはありません。)
そこで、36協定を労働基準監督署に届出ることで、この罰則が免除されます。つまり、本当は労働基準法違反だけど、36協定を届出たら違反じゃなくなるということです。
このことについて、労働基準法第36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。
ぽち→

↑臨床研修でも労働基準法は遵守されるべきですし、労働協約書を受け取った上で、僕らは働くべきでしょう・・・でないと何かあっても「自業自得」と言われかねません。
時間外労働・休日労働を行う場合の注意点
Ⅰ 時間外労働または休日労働をさせようとする場合には36協定の届出が必要
労働基準法は1日及び1週の労働時間並びに休日日数を法定していますが、同法第36条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。
Ⅱ 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの
同条の規定は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。
Ⅲ 割増賃金の支払
時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。
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QOmL派ではないのですが、今の「医師の自己犠牲」を当たり前のように、マスコミが報道するが、労働者としての医師の献身ぶりをまったく無視し、いつでも休息がとれるのを政治家は「研究・待機は労働時間ではない」と厚生労働大臣が、国会で答弁するのは、あきれるばかりですね。