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集中治療室や人手足りず、危険な妊婦断るケース相次ぐ

 危険な状態の妊婦の受け入れを要請されながら、地域の中核病院がNICU(新生児集中治療室)の満床や人手不足のため、受け入れを断らざるを得ないケースが相次いでいる。
 熊本市民病院は昨年1年間で、地域の医療機関からの要請件数の4割強の受け入れができず、県外の病院まで搬送された妊婦もいた。福岡都市圏でも昨年、主要3病院が要請の3~5割の搬送を断った。周産期医療を取り巻く厳しい状況が浮き彫りになっているが、地域間の格差も目立っており、厚生労働省はNICUの整備状況などを全国調査する方針。
 NICUは人工呼吸器、微量輸血・輸液ポンプなどを備え、低出生体重児や重い病気の新生児を24時間体制で治療する。
 熊本県で唯一、総合周産期母子医療センターに指定されている熊本市民病院(NICU15床)によると、昨年は131人の受け入れを打診され、うち58人は別の受け入れ先を探した。断った58人のうち24人は県内での受け入れができず、福岡大病院(福岡市)や鹿児島市立病院(鹿児島市)などに運ばれた。九州内で受け入れ先が見つからず、山口大病院(山口県宇部市)に搬送されたケースもあった。
 熊本県は2002年の新生児死亡率が出生数1000人あたり3・0人で、全国平均1・7人を大きく上回り全国ワースト1になった。このため重症患者の多くを受け入れてきた市民病院は、翌03年から受け入れ数を抑制。スタッフを集中させて救命率のアップに取り組んでいる。
 この結果、超低出生体重児の救命率も02年の69%から昨年は91%に改善。市民病院の近藤裕一・新生児科部長は「一人ひとりを確実に助けるためには、県外の医療機関の手を借りざるを得ない。解消するには県内のNICU増床が必要だが、医師や看護師が不足するなか、実現が難しいのが現状」と苦渋をにじませる。
 熊本県から搬送が増加したこともあって、福岡都市圏でも受け入れを断らざるを得ないケースが増えている。福岡県の総合周産期母子医療センターの一つに指定されている福岡大病院(NICU9床)には昨年1年間で167件の依頼があり、52件を断った。うち37件が満床、2件は産科や小児科スタッフの不足のためだった。
 九州医療センター(福岡市、3床)では88件のうち46件を断った。理由は29件が満床、9件がスタッフ不足。九州大病院(同、12床)でも155件中、49件を断っていた。
 瓦林達比古・福岡大病院長の話「患者が重なった時は『たらい回し』になっているのが現実だが、医療機関の連携と熱意で、いずれかの病院が受け入れている。これまでのところ搬送の遅れで死亡したケースはないが、この現状を解消するためには行政を交えて議論する必要がある

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_06102501.htm

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 こういう状態で、「どんどん引き受けろ」って言われたって無理です。結局、危険性が増すばかり。どこかで受け入れの制限が必要です。過剰の期待は結果が逆になった時、マイナスの感情となります。
 僕は緊急医療の現場で、患者さんやご家族に100%の救命はいつも無理だと言っていました。
 医療サイドの努力には限界があります。サマワに派遣された自衛官が「危険手当」を毎日受け取ったように、今後は現場の医師ががんばる人には手当を出すべきですし、航空会社が原油の高騰の時に、上乗せの燃料代を払うように「危険度」に見合ったお金を徴収するようなシステムにして、それで看護師や必要な当直医などを手配出来れば幸いです。
 どうして、産科や小児科など必須の所が人手が足りないかもう少し考えていかねばなりませんね。

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平成9(オ)608割増賃金請求事件、平成14年02月28日[
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25242&hanreiKbn=01

1 労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても,労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって,労働基準法32条の労働時間に当たる。
2 ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続7時間ないし9時間の仮眠時間は,従業員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられており,そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないなど判示の事実関係の下においては,実作業に従事していない時間も含め全体として従業員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり,労働基準法32条の労働時間に当たる。

いい判決ですね。場合によっては、宅直(自宅におけるオンコール待機)にも労働時間の司法判断が将来出るかもしれませんね。
written by ehara / 2006.10.26 17:37
eharaせんせい>
 コメントありがとうございました。宅直や待機でお金がもらえるようになれば、少なくとも現場の医師には朗報です。というより、そういう制度をとらなくてもいいように、夜間もちゃんと本物の救急医療以外はきちんとお金を請求できるといいのですが、昼も夜も同じ料金ではこういう運営は無理ですよね。2~3連続で当直されている産婦人科の先生とか本当に気の毒です。
written by SkyTeam / 2006.11.01 03:47

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