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あれ?6時間放置ではなかったのですか?そうですか…患者さんが重症になったのに、医師が仮眠をとり続けて放置したというのは誤報だったということですね。
2006年10月17日
いえ、別にマスコミ各社の報道姿勢については「事実解明のための努力」も必要ですけど…。
↓今日のasahi.com
お聞きしてよろしいですか?病院の看護記録っていわゆるカルテの一部。個人情報を含む「大切な機密情報」ですよね。どこから手に入れたのかは知りませんけど、そういう事実関係を調べる上で必要な資料だとしても…患者さんのご家族の許可とかあったのですか?それに病院も今回の事件の解明にマスコミ各社の力を借りることを決心されて公開に踏み切ったとは聞いていませんが?
思うのです、新聞各社やテレビ局の場合、スクープになったりするのであれば必死に取り上げるのは大切だと思います。しかし、一方、最初に「6時間放置」と報道しておいて、1時間20分以上ですか?
え?CTを撮影するのを内科医が進言したのを拒否したとうかがいましたが…
誤報はどんなマスコミもあるでしょう、しかし「医療過誤許すまじ」と報道するのなら僕らも「誤報は許せませんがね」。
マスコミさんへ。
1.今回の事件は、その病院の医師が悪いという報道姿勢は問題の矮小化に過ぎないのではありませんか?
2.どうして周産期の体制不備について、安全な医療を確保する責務にあたってる奈良県庁や厚生労働省のお役人の職務や行政責任を問わないのでしょうか?
3.病院の体制が不備であった以上に、転送先を確保できるような手順・システム不備について報道しないのは事故の再発防止にならないのではないでしょうか?
4.産婦人科の「子癇」に「脳出血」を合併した場合、より重症な患者さんを引き受ける施設が簡単に見つかるのでしょうか?
5.、事実が詳らかでない時点での不正確な報道って、 何の公益性も見出せないとお考えになりませんか?。
全力をもってして、この医師を医療現場から「排除」したり、この病院の産科を廃止するほど問題であったかは疑問です。全力をかけて解明するべき点は他にありませんか?
大野病院の時もそうですが、医療報道では、こういった視点は全く感じられないように思いました。どうして、産婦人科医が「仮眠」を取ったのでしょうか?夜勤専従の病院職員であるなら、仮眠は許されないでしょう。しかし、翌朝も普通の勤務であり、仮にその場を離れたといえ、それは翌日の勤務態勢にとって、備える意味もあるのではないでしょうか?それとも医師は患者さんが居る限り寝てはならないと法律で定められているのでしょうか?
医師は「サービス残業」そして「当直明けの30時間連続勤務」がほぼ常識のようにとらえられています。しかし、そんなロボットでもないし、頭脳労働でもある医師が不眠不休で働けば、事故は必発かと思いませんか?
別に、この医師単独の怠業だけが問題ならば、患者さんを苦しめたのはその医師一人の問題です。しかし、背景に「産科医不足」「劣悪な労働条件での勤務」「転送先の確保のシステム不備」など、一切無視した上での報道姿勢には「偏向報道」であるし、事故再発防止には全く役立たずでしかありません。
新聞やマスコミ各社にとってみれば、視聴率や新聞の売り上げが至上主義なのは理解できますが、内容が不正確であると同時に、不安感を煽ることは市民にとっては非常に危険ですね。
今後やってくる病院倒産、医療崩壊の時代に向けてどういう形で「国民が安心して医療を受けられるため」にはこういった公正な目で見た姿勢が強く求められると感じております。
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2006年10月20日
奈良県大淀町の町立大淀病院で8月、分娩(ぶんべん)中に重体となった妊婦(当時32)が県内外の19病院に搬送を断られ、出産後に脳内出血で死亡した問題で、妊婦は意識を失った後、約1時間20分も治療を受けずに放置されていたことが、朝日新聞が入手した同病院の看護記録でわかった。主治医らは単なる失神と判断し、病床を離れていた。その後の激しいけいれんについても、主治医は妊娠中毒症患者が起こしやすい「子癇(しかん)」と診断。瞳孔の拡大など子癇とは異なる症状も出たが、脳を検査しなかったという。 看護記録は、助産師が作成した分娩経過記録(パルトグラム)と看護日誌。それらによると、妊婦は出産予定日が過ぎた8月7日午前に入院したが、翌8日午前0時、「こめかみが痛い」と訴えて嘔吐(おうと)し、約15分後、「意識消失」した。当直の内科医が診察し、「失神でしょう」。主治医もその意見に従い、妊婦のそばを離れたとされる。 だが、午前1時37分、妊婦は意識が戻らないまま手足が棒のように硬く突っ張る「強直性のけいれん」を起こし、「瞳孔開大」となった。駆けつけた主治医は、子癇発作に有効とされる薬剤を投与。緊急の帝王切開をするため、搬送先の病院を探し始めた。 同4時半、妊婦は「呼吸困難」となり、酸素を送り込むための「挿管開始」。20分後、救急車で大阪府吹田市の国立循環器病センターに向けて搬送されたという。 この看護記録を見た日本産科婦人科学会の専門医は「意識を失った患者には医師が付き添い、原因を調べなければならない。けいれんが起きるまで1時間以上放置したのは信じられない行為」と驚く。 さらに、「子癇の場合、妊婦のケースとは逆に瞳孔が狭まる傾向があり、手足が大きく震えるけいれんが伴う」と主治医の診断に疑問を呈し、「子癇と違う症状が出た時点で脳疾患を強く疑うべきだった。けいれんが収まった時点でCT(コンピューター断層撮影)検査ができたし、その時点で脳内出血が判明していれば、ここまで受け入れが拒否される事態にはならなかったのではないか」と指摘する。 妊婦の死後、遺族が主治医に、再び病床に戻るまでの1時間余、何をしていたのかを尋ねたところ、「仮眠室で寝ていました」と告げられたという。 大淀病院の横沢一二三(ひふみ)事務局長は「警察の捜査の関係もあり、現段階ではコメントできない」と話した。 |
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とても現状に合致した演題ですが、内容は非常に豊富でした。講演用の資料が25Pもあり、いわゆる現状分析と法律の運用などで何が問題かを、じっくりとお話してくださいました。
内容は一部「医療崩壊」と重なる部分もあり、むしろ質疑応答や講演の合間に小松先生の活動が、検事さんたちにも現場の問題を理解を深めるような成果を結びだしていることを知りうれしかったです。
最初の出だしで司会の先生が紹介する時に「より安全な医療を実現するために…」と言われて、最初から「医療に絶対的な安全ということはない、あるのは危険で、それが高いか低いかだけです。そこには安心もない。安全というのは変数でしかないし、安心は死を受け入れた時にしかありません」ってお答えになってました。長年医療現場でリスクマネージメントをされていただけに実感がこもっております。
現実の問題として一般社会の人は「医療によって助からない命などない」と思いこみ、完治するのが当たり前、工場で機械を作るような思いこみがある。しかし現実の医療は不確実である…医師は知っているが「人間は必ず死ぬ」。これをメディアが受け入れないで報道しないで対立を煽ってきた。
何かあれば即「悪いのは病院だ、医者だ」と訴えるマスコミの報道、医療現場の過酷な重労働、地方自治体の議員さんから院長への圧力(それに応えることで院長の座は安泰になるそうですが)…によって現場の医師の立ち去りは今後も続くであろうということでしたが。
これを防止する術として、事前に同意書を渡すだけでなく、院内の体制を整え(調査委員会、IVHの免許制導入、75条もある入院診療基本指針の制定などなど)、さらに手術の説明する時に下記の原則を朗読し、同意にの後に署名をしてもらっているそうです。
「多くの診療行為は、身体に対する侵襲(ダメージ)を伴います。通常、診療行為による利益が侵襲の不利益を上回ります。
しかし、医療は本質的に不確実です。過失がなくとも重大な合併症や事故が起こり得ます。診療行為と無関係の病気や加齢に伴う症状が診療行為の前後に発症することもあります。合併症や偶発症が起これば、もちろん治療には最善を尽くしますが、死に至ることもあり得ます。予想される重要な合併症については説明します。しかし、きわめて稀なものや予想外のものもあり、全ての可能性を言い尽くすことはできません。こうした医療の不確実性は、人間の生命の複雑性と有限性、および、各個人の多様性に由来するものであり、低減させることはできても、消滅させることはできません。
過失による身体障害があれば病院側に賠償責任が生じます。しかし、過失を伴わない合併症・偶発症には賠償責任は生じません。
こうした危険があることを承知した上で同意書に署名して下さい。疑問がある時は、納得できるまで質問してください。納得できない場合は、無理に結論を出さずに、他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞くことをお勧めします。必要な資料は提供します。他の医師の意見を求めることで不利な扱いを受けることはありません」
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これを聞かせると患者さんも家族もピシッと背筋を伸ばして聞き入ってくれるそうです。
質疑応答の時に、お産の話にもなりました。産科医療の現場で、通常出産の時にここまでリスクについてお話して同意書をもらっているか?という話になった時に現場の方からは「お産はそれ自体がとてもめでたいことで、少なくともあまりネガティブな事を話す機会は少ないようです」と言ってたのが印象的でした。
お産は生理的で自然の営みですが、中にはリスクを伴い、医療の介入が必要な場合もあります。それを患者さんに理解してもらうためには、そういった「可能性」への言及は必須でしょう。同意書や説明なしで、お産を行うことは今後は「危険」というよりも、何かあった時に、家族が不信感を抱き、処置の内容が不十分…刑法での過失致死傷だって刑事告発になっても仕方ないと思います、現場の先生がたは、これについてはどうなんでしょうか?
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